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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X10
管理番号 1186089 
審判番号 不服2008-15922 
総通号数 107 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-11-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2008-06-23 
確定日 2008-10-22 
事件の表示 商願2007-115435拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「YIF-SCAN」の文字を書してなり、第10類「医療用診断装置」を指定商品として、平成19年3月29日に登録出願された商願2007-27560に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同年11月14日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第2537440号商標及び登録第2722608号商標並びに登録第4220201号商標(以下、「引用商標」という。)と『イフ』の称呼において類似する商標であって、同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「YIF-SCAN」の文字を書してなるところ、その構成文字全体に相応して「ワイアイエフスキャン」の称呼を生ずるものである。
また、その構成中「SCAN」の文字部分が、「コンピュータ体軸断層撮影、超音波などにより体や臓器などを調べること.」(小学館ランダムハウス英和大辞典)等の意味を有し、本願の指定商品「医療用診断装置」との関係において、自他商品の識別力が弱いものと認識され、かつ、「-」で結合された「YIF」と「SCAN」の文字が視覚上分離して看取されることがあることと相俟って、本願商標の構成文字前半の「YIF」の文字部分のみを捉え、その文字部分より生ずる「ワイアイエフ」の自然な称呼をもって取引に資されるとみるのが相当である。
してみれば、本願商標は、その構成文字全体から「ワイアイエフスキャン」の一連の称呼を生ずるほか、構成文字前半の「YIF」の文字部分に相応して、「ワイアイエフ」の称呼をも生ずるものである。
したがって、本願商標より「イフ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2008-09-30 
出願番号 商願2007-115435(T2007-115435) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (X10)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大塚 正俊薩摩 純一 
特許庁審判長 井岡 賢一
特許庁審判官 小川 きみえ
豊田 純一
商標の称呼 ワイアイエフスキャン、ワイアイエフスカン、ワイアイエフ、イフスキャン、イフ 
代理人 奥村 陽子 
代理人 木村 吉宏 
代理人 小谷 武 

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