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審決分類 審判 一部申立て  登録を取消(一部取消、一部維持) Y25
審判 一部申立て  登録を取消(一部取消、一部維持) Y25
管理番号 1184625 
異議申立番号 異議2007-900185 
総通号数 106 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2008-10-31 
種別 異議の決定 
異議申立日 2007-04-20 
確定日 2008-08-19 
異議申立件数
事件の表示 登録第5019378号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5019378号商標の指定商品中、第25類「洋服,コート」についての商標登録を取り消す。 本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品についての商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第5019378号商標(以下「本件商標」という。)は、「PERFECTO」の文字を標準文字により表してなり、2004年2月28日グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成16年7月2日に登録出願され、第25類「ティーシャツ,ワイシャツ類,ジャケット,スウェットシャツ,ジャンパー,半ズボン,その他のズボン,下着,ソックス,帽子,その他の被服,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」、第9類及び第41類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成19年1月19日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由の要旨
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、本件商標が、申立人により商品ジャケット(ジャンパー)に永年にわたり使用され、遅くとも2004(平成16)年2月28日以前に、我が国の取引者、需要者間で著名となっている商標「PERFECTO」「パーフェクト」と同一又は類似であり、かつ、同一又は類似の商品に使用されるものである。
また、本件商標が履物、仮装用衣服、運動用特殊衣服、運動用特殊靴などに使用されたときは、あたかも申立人の商品であるかのように、出所の混同を生ずるおそれがある。
したがって、本件商標は、その指定商品中、第25類に属する全指定商品については、商標法第4条第1項第10号及び同第15号に違反して登録されたものであるから、その登録を取り消すべきである。

3 本件商標に対する取消理由の要旨
(1)申立人の主張及び提出に係る証拠によれば、以下の事実が認められる。
(ア)申立人は1913年米国で設立された会社であり、当初はレインコート等を製造していたが、1928年に「PERFECTO」の文字からなる商標(以下「引用商標」という。)を付したライダースジャケットの販売を開始したところ、これが一躍申立人会社の評価を高めることとなった。特に、1941年に発売されたModel333は、革ジャン史上に残る名作といわれている。(甲第9号証)
(イ)我が国では、Wスタイルのライダースジャケットを着用したマーロン・ブランド主演の米国映画「乱暴者」が1953年に公開されたことから、モーターサイクリストのみならずロックミュージシャンの間にも人気が高まり、若者の憧れのブランド商品になった(甲第6号証)。
(ウ)2003年には「PERFECTO」ブランドジャケットの発売75周年を記念してModel333の日本限定復刻モデルが発売された(甲第2、第4及び第9号証)。(エ)1997年ないし2002年の間に我が国に輸出された引用商標を付した衣料品の売上数は18,968着、2,957,721ドルに達している(甲第10号証)。
(オ)引用商標を付したライダースジャケット(以下「使用商品」という。)については、我が国で発行された雑誌に紹介されているほか、我が国における販売店のカタログに掲載されている(甲第2ないし第6、第8及び第9号証)。これら紹介記事やカタログに掲載された使用商品の写真によれば、使用商品の襟元に引用商標が表示されたレーベルが貼付されているほか、その包装用箱(甲第6及び第9号証)の表面にも引用商標が明示されていることがわかる。また、上記雑誌は、いずれも本件商標の登録出願前に発行されたものである。
(2)商標法第43条の8において準用する同法第56条第1項で準用の特許法第150条第5項に基づいてした職権による証拠調べによれば、以下の事実が認められる。
例えば、インターネット検索サイトGoogleにより「PERFECTOライダースジャケット」の項目を検索した結果、700件以上がヒットし、その多くは使用商品についてのインターネットを通じた通販やオークションに関するものである。
(ア)http://www.rakuten.co.jp/super-rag/514378/1792761/では、
「Schott PERFECTO "model 333" Horsehide Leather」の表題の下に、使用商品及びその包装用箱の写真、サイズ、価格等が掲載されており、包装用箱の表面中央には引用商標が大きく表示されているほか、襟元に付された引用商標を表示したラベルの拡大写真も掲載されている。そして、これらと共に、上記(1)で述べたと略同様の申立人、使用商品及び引用商標についての歴史、由来等が記述されている。
(イ)http://jeanspavilion.web.fc2.com/SCHOTT333UMA.htmでは、
「SCHOTT Model333復刻(PERFECTOブランド75周年記念)(日本300着限定品)」の表題の下に、申立人、使用商品及び引用商標についての歴史、由来等が記述され、続いて使用商品、その包装用箱、使用商品の全体写真及び使用商品の各部分についての拡大写真が掲載されると共にそれぞれについて詳細な説明が記載されている。
(ウ)その他、store.yahoo.co.jp/rainbunker/7008.html、
www.joenet.co.jp/casual/schott/618/618.html、
http://vintage.egoism.jp/dictionary/2007/06/schott.php、
http://allabout.co.jp/gs/americancasual/closeup/CU20071030A/index.htm 等のサイトについても同様である。
(3)以上を総合勘案すると、引用商標は、申立人が使用商品について使用する商標として本件商標の登録出願時には既に取引者、需要者の間に広く認識されていたものというべきであり、その状態は本件商標の登録時においても継続していたものと認められる。
そして、使用商品は、その形状、機能、用法、用途、需要者、流通系統等からして、本件商標の指定商品中第25類「被服」に属する商品「洋服,コート」と類似する商品といえるものである。
また、本件商標は、上記1のとおり、引用商標と同一の綴りからなるものであって、引用商標と同一又は類似のものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に該当するものである。
(4)以上のとおり、本件商標は、その指定商品中第25類「洋服,コート」については、商標法第4条第1項第10号の規定に違反して登録されたものであるから、上記商品についての登録を取り消すべきものである。

4 商標権者の意見
商標権者は、3の取消理由について、指定した期間内に意見を述べていない。

5 当審の判断
平成19年11月22日付けで取消理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、商標権者からは何らの応答もない。
そして、上記3の取消理由は、妥当なものと認められる。
してみれば、本件商標の指定商品中、第25類「洋服,コート」については、商標法第4条第1項第10号の規定に違反して登録されたものであるから、上記商品についての登録を取り消すべきものである。
しかしながら、本件商標の指定商品中、第25類に属する前記「洋服,コート」以外の被服については、使用商品と同一又は類似の商品と認めることができない。
また、本件商標を「履物、仮装用衣服、運動用特殊衣服、運動用特殊靴」に使用しても、使用商品とは、その用途、製造部門、販売部門等を異にするものであり、取引者、需要者は、申立人の使用商標を想起、連想するとはいい難く、それが申立人又は同人と経済的、あるいは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、その商品の出所について混同を生ずるおそれあるものとは認められない。
したがって、本件登録異議の申立てに係るその余の指定商品については、商標法第4条第1項第10号及び同第15号に違反して登録されたものとは認められないので、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持する。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2008-03-27 
出願番号 商願2004-61442(T2004-61442) 
審決分類 T 1 652・ 25- ZC (Y25)
T 1 652・ 271- ZC (Y25)
最終処分 一部取消  
前審関与審査官 小川 きみえ 
特許庁審判長 山口 烈
特許庁審判官 鈴木 新五
寺光 幸子
登録日 2007-01-19 
登録番号 商標登録第5019378号(T5019378) 
権利者 ポール オークンフォールド
商標の称呼 パーフェクト、ペルフェクト 
代理人 藤倉 大作 
代理人 井滝 裕敬 
代理人 熊倉 禎男 
代理人 高橋 光男 
代理人 松尾 和子 
代理人 中村 稔 

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