• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 Y25
審判 全部申立て  登録を維持 Y25
審判 全部申立て  登録を維持 Y25
審判 全部申立て  登録を維持 Y25
管理番号 1184596 
異議申立番号 異議2007-900378 
総通号数 106 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2008-10-31 
種別 異議の決定 
異議申立日 2007-08-09 
確定日 2008-08-30 
異議申立件数
事件の表示 登録第5045925号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5045925号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第5045925号商標(以下、「本件商標」という。)は、平成18年10月31日に登録出願され、「NATURA」の欧文字を横書きしてなり、第25類「靴類(『靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具』を除く。),靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具,げた,草履類」を指定商品として、同19年5月11日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由(要旨)
(1)引用商標
登録異議申立人(以下、「申立人」という。)が引用する登録商標は、以下の3件である。
(a)登録第2392110号商標は、「NATURINO」の欧文字を横書きしてなり、平成1年11月14日に登録出願、第22類「はき物、かさ、つえ、これらの部品および附属品」を指定商品として、同4年3月31日に設定登録され、その後、同14年4月2日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、同年9月4日に指定商品を第25類「靴類(『靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具』を除く。),靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具,げた,草履類」とする指定商品の書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(b)登録第3297644号商標は、別掲のとおりの構成よりなり、平成6年6月6日に登録出願、第25類「子供服・その他の洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,マフラー,耳覆い,幼児靴・ブーツ・その他の靴類,スリッパ・その他の草履類」を指定商品として、同9年4月25日に設定登録され、その後、同19年5月1日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
(c)登録第2383289号商標は、「NATURINO」の欧文字を横書きしてなり、平成1年11月14日に登録出願、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、同4年2月28日に設定登録され、その後、同14年3月12日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、さらに、同年8月14日に指定商品を第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子」とする指定商品の書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。
以下、これらの登録商標を総称するときは、単に「引用商標」という。
(2)本件商標は、引用商標と称呼、外観及び観念において類似するものであり、かつ、その指定商品は引用商標の指定商品と同一又は類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(3)引用商標は、特に「子供用の靴類」との関係で世界的に広く使用されており、我が国においても引用商標を付した申立人の製品は高品質なものとして広く認識されているから、本件商標を「靴類」等の指定商品に使用した場合、申立人と関連があるかのように出所の混同を生ずるおそれがある。
よって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。
(4)さらに、本件商標は、引用商標の出所表示機能を稀釈化させ、若しくはこれらの商標に化体した名声等を毀損させる目的をもって出願したもの、又は、日本国内又は外国で周知な商標について取引上の信義則に反する不正の目的で出願したものであるから、商標法第4条第1項第19号に該当する。

3 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、前記1のとおり、「NATURA」の欧文字を書してなるところ、該文字は、同じ書体、同じ大きさ、同じ間隔で視覚上まとまりよく一体的に表されているものであって、親しまれた既成の観念を有しない一種の造語と認められるものであるから、これより英語読み風の「ナチュラ」の称呼を生ずるものである。
他方、引用商標は、前記2(1)のとおり、「NATURINO」の欧文字を、又は構成中に「Naturino」の欧文字をそれぞれ書してなるところ、該文字は、特定の意味合いを有しない造語と認められるものであり、これより、英語読み風の「ナチュリノ」の称呼を生ずるものである。
そこで、本件商標から生ずる「ナチュラ」の称呼と引用商標から生ずる「ナチュリノ」の称呼とを比較するに、両称呼は、前者が3音、後者が4音からなり、その構成音数を異にするばかりでなく、後半部における「ラ」と「リノ」の音の差異を有するものであるから、これらの差異が比較的短い音構成からなる称呼全体に及ぼす影響は大きく、それぞれを一連に称呼しても全体の語感、語調が異なり、互いに相紛れるおそれはない。
そして、本件商標と引用商標とは、前者が6文字、後者が8文字構成よりなるものであるから、その構成文字数の相違は容易に区別できるばかりでなく、その綴り自体も「NATUR」に続く後半において、「A」の文字と「INO」又は「ino」の各文字の差異を有するものであるから、外観においては、十分に区別し得る差異を有するものであり、また、いずれも親しまれた既成の観念を有するものではないから、観念においては比較することができない。
しかして、本件商標と引用商標から殊更、構成中の「NATUR」の綴り部分を抽出し、該文字部分に相応する称呼、外観及び観念をもって商取引に資されるとみるべき特段の事情は見いだせないから、これを前提に本件商標が引用商標と類似するとの申立人の主張は、妥当でなく、その理由をもって両商標を類似のものとすることはできず、その他、本件商標と引用商標とを類似とすべき理由も見いだせない。
したがって、本件商標と引用商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならないから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものとはいえない。
(2)商標法第4条第1項第15号について
申立人の提出に係る証拠によれば、「NATURINO」、「Naturino(図案化されたものも含む)」又は「ナチュリーノ」などの商標が特に「子供用の靴類」を表示するものとして使用され、特定の需要者には一定程度知られていることが認められるとしても、上記(1)のとおり、本件商標と引用商標とは非類似のものであって互いに別異のものであり、かつ、ほかに両者がその出所について混同を生ずるおそれがあるとする特段の事情も見いだせないから、本件商標をその指定商品について使用しても、これに接する取引者、需要者が直ちに引用商標等を想起し、該商品が申立人又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、その出所について混同を生ずるおそれはないといわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に違反して登録されたものとはいえない。
(3)商標法第4条第1項第19号について
商標権者が商品「靴類」を取り扱う会社であり、「NATURINO」又は「Naturino(図案化されたものも含む)」或いは「ナチュリーノ」などの商標が「子供用の靴類」を表示するものとして使用されていること考慮しても、上記(1)のとおり、本件商標と引用商標とは別異のものであって、申立人が提出した証拠によっても商標権者が不正な利益を得たり、又は引用商標の出所表示機能を希釈化させ若しくはその名声を毀損させるなどの不正の目的をもって使用するものと認めることはできない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に違反して登録されたものとはいえない。
(4)まとめ
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第11号、同第15号及び同第19号のいずれにも違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 別掲
登録第3297644号商標


異議決定日 2008-08-13 
出願番号 商願2006-101248(T2006-101248) 
審決分類 T 1 651・ 271- Y (Y25)
T 1 651・ 262- Y (Y25)
T 1 651・ 222- Y (Y25)
T 1 651・ 261- Y (Y25)
最終処分 維持  
前審関与審査官 大橋 信彦 
特許庁審判長 中村 謙三
特許庁審判官 前山 るり子
末武 久佳
登録日 2007-05-11 
登録番号 商標登録第5045925号(T5045925) 
権利者 株式会社アイウオーク
商標の称呼 ナチュラ、ナトゥーラ 
代理人 古谷 聡 
代理人 溝部 孝彦 
代理人 西山 清春 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ