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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X30
管理番号 1184574 
審判番号 不服2008-14540 
総通号数 106 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-10-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2008-05-19 
確定日 2008-09-28 
事件の表示 商願2007-85194拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「招福」の文字を横書きしてなり、第30類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年7月20日に登録出願され、指定商品については、原審において同20年1月22日付け手続補正書により、第30類「ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,酒かす」と補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶理由に引用した登録第2033007号商標(以下「引用商標」という。)は、「招福巻」の文字を縦書してなり、昭和59年1月31日に登録出願され、第32類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同63年3月30日に設定登録され、その後、2度に亘り、商標権の存続期間の更新登録がされたものである。

3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおりの構成よりなるところ、構成文字全体に照応して「ショウフク」の称呼を生ずるものである。
他方、引用商標は、上記2のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は、同書、同大、等間隔で外観上まとまりよく一体的に表されているものであり、また、これより生ずる「ショウフクマキ」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、その構成中の「巻」の文字が「巻くこと。巻いたもの。」を意味する語(株式会社岩波書店発行 広辞苑 第6版)であるとしても、当該文字は、例えば「海苔巻,鉄火巻,春巻」等のように他の語と結合されることによりいわゆる巻物の名称を表すものであるから、該文字自体が単独で直ちに原審説示の如き意味合いを表示する語とはいえず、また、特定の商品の品質等を直接的かつ具体的に表示する語ともいえないものである。
そうとすると、引用商標は、全体として特定の概念を有しない一体不可分の一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当であり、構成文字全体に照応して「ショウフクマキ」の称呼のみを生ずるものというべきである。
したがって、引用商標より、「ショウフク」の称呼をも生ずるとし、その上で、両商標が称呼上類似するとした原審の判断は妥当ではない。
また、外観については、各々の構成態様よりすれば、明かな差異を有するものであり、相紛れるおそれがなく、観念については、本願商標は「福を招く」の観念を生ずるのに対し、引用商標からは、特定の概念は生じないこと、前記のとおりであるから比較することはできない。
よって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2008-09-02 
出願番号 商願2007-85194(T2007-85194) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (X30)
最終処分 成立  
前審関与審査官 保坂 金彦 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 杉山 和江
馬場 秀敏
商標の称呼 ショーフク 

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