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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y03092532353638
管理番号 1184485 
審判番号 不服2008-4648 
総通号数 106 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-10-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2008-02-27 
確定日 2008-09-16 
事件の表示 商願2006- 68394拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲に示すとおりの構成よりなり、第3類、第9類、第25類、第32類、第35類、第36類、第38類及び第39類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成18年7月21日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同19年6月8日付け手続補正書により、該手続補正書記載のとおりの商品及び役務に補正され、さらに、当審における同20年2月27日付け手続補正書により、第3類「化粧品,せっけん類,歯磨き,香水,香料類,洗濯用漂白剤,洗濯用柔軟剤,洗濯用のり,洗濯用蛍光増白剤(家庭用のものに限る。),洗濯用ワックス,洗濯用仕上げ剤,洗濯用青み付け剤,洗浄剤(煙突用化学洗浄剤を除く。),つや出し剤,擦り磨き剤,研磨剤(研磨用補助液及び歯科用のものを除く。),精油,ヘアーローション」、第9類「画像・映像・文字情報を記憶させた記録媒体,録画済み記録媒体,眼鏡,サングラス,コンピュータ,コンピュータソフトウエア(記憶させたもの),ダウンロード可能な映像・画像,電気通信機械器具,電話機械器具,コンピュータ用のゲームプログラム,無線通信機械器具,カメラ,デジタルカメラ,ビデオカメラ,映画用撮影機,MP3プレーヤー,電子応用機械器具及びその部品」、第25類「被服,履物,帽子」、第32類「アルコール分を含まない飲料,ビール,ミネラルウォーター,炭酸水,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,乳清飲料,飲料用シロップ,飲料製造用調製品」、第35類「インターネット又はコンピュータデータベースを通じてオンラインで行う経理事務の代行,インターネット又はコンピュータデータベースを通じてオンラインで行う広告,インターネット又はコンピュータデータベースを通じてオンラインで行う事業の評価,インターネット又はコンピュータデータベースを通じてオンラインで行う事業の管理に関する助言,インターネット又はコンピュータデータベースを通じてオンラインで行う競売の運営,インターネット又はコンピュータデータベースを通じてオンラインで行う会計監査,インターネット又はコンピュータデータベースを通じてオンラインで行う事業に関する指導及び助言,インターネット又はコンピュータデータベースを通じてオンラインで行う広告物の配布,インターネット又はコンピュータデータベースを通じてオンラインで行う書類の複製,インターネット又はコンピュータデータベースを通じてオンラインで行う経済予測,インターネット又はコンピュータデータベースを通じてオンラインで行う職業のあっせん,インターネット又はコンピュータデータベースを通じてオンラインで行う商業又は広告のための展示会の企画・運営,インターネット又はコンピュータデータベースを通じてオンラインで行う輸出入に関する事務の代理又は代行,インターネット又はコンピュータデータベースを通じてオンラインで行う商業に関する情報の提供,インターネット又はコンピュータデータベースを通じてオンラインで行う事業の調査,インターネット又はコンピュータデータベースを通じてオンラインで行う市場調査,インターネット又はコンピュータデータベースを通じてオンラインで行う市場分析,インターネット又はコンピュータデータベースを通じてオンラインで行う新聞記事切抜き事務代行,インターネット又はコンピュータデータベースを通じてオンラインで行う世論調査,インターネット又はコンピュータデータベースを通じてオンラインで行う給料支払名簿の作成,インターネット又はコンピュータデータベースを通じてオンラインで行う人材募集,インターネット又はコンピュータデータベースを通じてオンラインで行う他人の事業のために行う物品の調達及びサービスの手配,インターネット又はコンピュータデータベースを通じてオンラインで行う広報活動の企画,販売促進のための企画及び実行の代理,アフリカでのHIV及びAIDS用救命用薬剤の注文に関する事務処理の代行,商品の販売に関する情報の提供,オンラインによる商品売買契約の媒介,店舗における商品売買契約の媒介,通信販売による商品売買契約の媒介」、第36類「金融又は財務に関する助言,金融又は財務に関する情報の提供,財務管理,資金の貸付け,募金,銀行業務,保険契約の締結の仲介,保険に関する助言,保険情報の提供,保険の引受け,預金の受入れ(債券の発行により代える場合を含む。)及び定期積金の受入れ,資金の貸付け及び手形の割引,内国為替取引,債務の保証及び手形の引受け,有価証券の貸付け,金銭債権の取得及び譲渡,有価証券・貴金属その他の物品の保護預かり,両替,金融先物取引の受託,金銭・有価証券・金銭債権・動産・土地若しくはその定着物又は地上権若しくは土地の賃借権の信託の引受け,債券の募集の受託,外国為替取引,信用状に関する業務,割賦購入あっせん,前払式証票の発行,ガス料金又は電気料金の徴収の代行,有価証券の売買,有価証券指数等先物取引,有価証券オプション取引,外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,商品市場における先物取引の受託,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,骨董品の評価,美術品の評価,宝玉の評価,中古自動車の評価,企業の信用に関する調査,慈善のための募金,紙幣・硬貨計算機の貸与,現金支払機・現金自動預け払い機の貸与」及び第38類「 無線電話による通信,コンピュータによる音声・画像・文字データの伝送交換」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第2724275号商標(以下、「引用商標1」という。)及び登録第5018324号商標(以下、「引用商標2」という。)(以下、「引用商標1」と「引用商標2」をまとめていう場合は、「引用各商標」という。)と同一又は類似であって、同一又は類似の商品及び役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、その指定商品及び指定役務について前記1のとおり補正された結果、引用商標1の指定商品と同一又は類似の商品及び引用商標2の指定役務と同一又は類似の役務は、すべて削除されたものである。
その結果、本願商標の指定商品及び指定役務は、引用各商標の指定商品及び指定役務と類似しない商品及び役務になったと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1条第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲 本願商標



審決日 2008-08-25 
出願番号 商願2006-68394(T2006-68394) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Y03092532353638)
最終処分 成立  
前審関与審査官 尾茂 康雄堀内 真一和田 恵美 
特許庁審判長 井岡 賢一
特許庁審判官 豊田 純一
小川 きみえ
商標の称呼 プロダクトレッド、プロダクト 
代理人 香原 修也 
代理人 藤田 雅彦 

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