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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
平成17ワ14972不正競争行為差止等請求事件 平成17ワ22496損害賠償等請求事件 判例 不正競争防止法

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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 登録しない Y43
審判 査定不服 観念類似 登録しない Y43
管理番号 1184476 
審判番号 不服2007-9261 
総通号数 106 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-10-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2007-04-02 
確定日 2008-08-27 
事件の表示 商願2006- 12856拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「広島赤鬼」の文字を標準文字で表してなり、第43類「飲食物の提供」を指定役務として、平成18年2月15日に登録出願されたものである。

2 原査定において引用した商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4545423号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成12年11月28日に登録出願、第42類「ラーメンを主とする飲食物の提供」を指定役務として、同14年2月22日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審においてした審尋(要旨)
平成20年3月27日付け審尋書をもって通知した審尋は、「本願商標は、平成19年2月27日付けの拒絶査定において、同18年7月28日付の拒絶理由通知書で引用した5件の引用商標中の登録第4545423号商標(引用No.1)と同一又は類似すると、認定、判断されたものであるが、本願商標は、引用商標中の登録第5111901号商標(引用No.4、商願2005-042570号、以下「引用商標2」という。)と同一又は類似の商標であり、かつ、本願商標の指定役務と引用商標2の指定役務は同一又は類似するものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断したうえで、請求人に対し、相当の期間を指定して意見を求めたものである。
なお、引用商標2は、「赤鬼」の漢字とその上段に小さく「あかおに」の文字を配してなり、平成17年5月16日に登録出願、第43類「飲食物の提供」を指定役務として、同20年2月15日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

4 審尋に対する請求人の回答
請求人は、前記3の審尋に対して、所定の期間内に何ら応答するところがない。

5 当審の判断
(1)本願商標と引用商標2の類否について
本願商標は、前記1に示すとおり「広島赤鬼」の文字を標準文字で表してなるところ、「広島赤鬼」の文字が構成全体として熟語的な意味合いを生ずるものとはいえないものであり、また、その構成中の「広島」の文字は「中国地方にある県(広島県)もしくは広島県西部の市(広島市)」(広辞苑第五版)を意味する語であり、指定役務との関係において、単に役務の提供地を表すものとして認識し取引されることも少なくなく、自他役務の識別力がないか、極めて弱いものといえることから、これを常に一体不可分のものとして捉える特段の事情はないものである。
そうとすれば、簡易迅速を尊ぶ取引の実際においては、本願商標において、自他役務識別の標識として機能すると認められる「赤鬼」の文字部分を捉えて取引に資することもあるというべきであり、本願商標よりは、「広島赤鬼」の文字に相応した「ヒロシマアカオニ」の称呼のほか、自他役務の識別機能を有する「赤鬼」の文字に相応する「アカオニ」の称呼をも生ずるものであり、かつ、「赤い鬼」の如き観念を生ずるものである。
一方、引用商標2は、前記3に示すとおり、「赤鬼」の漢字とその上段に小さく「あかおに」の文字を配してなり、その構成文字に相応した「アカオニ」の称呼を生ずるものであり、かつ、「赤い鬼」の如き観念を生ずるものである。
してみれば、本願商標と引用商標2とは、外観において相違するものであるとしても、「アカオニ」の称呼及び「赤い鬼」の如き観念を共通にする類似の商標であり、かつ、本願の指定役務「飲食物の提供」は、引用商標2の指定役務「飲食物の提供」と同一のものと認められる。
(2)本願商標と引用商標1の類否について
本願商標は、前記1に示すとおり「広島赤鬼」の文字を標準文字で表してなるところ、前記5(1)で認定したとおり、「広島赤鬼」の文字全体に相応した「ヒロシマアカオニ」の称呼のほか、自他役務の識別機能を有すると認められる「赤鬼」の文字に相応した「アカオニ」の称呼をも生ずるものであり、かつ、「赤い鬼」の如き観念を生ずるものである。
一方、引用商標1は、別掲に示すとおり、赤色の長方形図形内に渦巻きをモチーフとしたと思しき図形を中心部に配し、その図形内の左上に黄色の長方形図形を配し、その図形中に「倉敷」の文字を書し、その黄色の長方形図形の下に縦書きされた「あか」(「あ」の文字のほうが大きく書されている。)の白抜き文字を配し、その文字の横に「鬼」の白抜きされた漢字を書し、その文字の横に大きく「ラーメン」の白抜き文字を書し、前記文字中の「ーメ」の文字部分の上に「赤鬼」の顔と思しき図形を配し、さらに、前記文字中「ラー」の文字部分の下に縦書きに「うめえ!」の文字とその右横に縦書きに「こりゃ」の文字を配してなるものである。
その構成中の「倉敷」の文字は、「岡山県南部の市」(広辞苑第五版)を意味する語であり、指定役務との関係において、単に役務の提供地を表すものとして認識し取引されることも少なくなく、自他役務の識別力がないか、極めて弱いものと認識されるものである。
また、その構成中の「あか」「鬼」及び「ラーメン」の文字は、白抜きされた文字よりなり、その他の構成文字よりも比較的大きく書され、かつ、外観上、まとまりよく表現されており、かかる構成文字部分が看者の目を惹きやすいものと認められる。
さらに、「あか」「鬼」及び「ラーメン」の文字を結合した「アカオニラーメン」の称呼も格別冗長というべきものではなく、一連に称呼し得るものであり、例え、構成中の「ラーメン」の文字が、引用商標1の指定役務「ラーメンを主とする飲食物の提供」との関係において、取引者、需要者等に「役務の提供の用に供する物」であることを認識させ、自他役務の識別力を有さないものと認められる場合があるとしても、全体として、まとまりよく配されたかかる構成態様においては、殊更に「あか」及び「鬼」の文字部分のみを取り出して、これをもって取引に資されるというべき特段の事情を見いだすことができない。
そうとすると、引用商標1は、構成文字全体に相応した「クラシキアカオニラーメンコリャウメエ」の一連の称呼のほか、「あか」「鬼」及び「ラーメン」の文字部分に着目した「アカオニラーメン」の称呼をも生ずるものであり、かつ、特定の観念を生じないものとみるのが相当である。
してみれば、本願商標と引用商標1は、観念において比較できないものであるとしても、それぞれの構成に照らし外観上判然と区別し得る差異を有し、本願より生ずる「ヒロシマアカオニ」及び「アカオニ」の称呼と引用商標1より生ずる「クラシキアカオニラーメンコリャウメエ」及び「アカオニラーメン」の称呼とは、音構成の差異等により明瞭に区別できるものである。
そうとすると、本願商標と引用商標1とは、外観、称呼、観念のいずれの点よりみても、類似しない商標といわざるを得ない。
(3)まとめ
以上(1)及び(2)よりすれば、本願商標は、引用商標1との関係においては、非類似の商標といえるとしても、引用商標2との関係においては、称呼及び観念において類似する商標といわざるを得ない。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当であって、取り消すことができない。
なお、この認定に際し、前記3のとおり、本願商標が引用商標2と類似するとする内容の審尋を通知し、相当の期間を指定し、請求人に対し意見を求めたが、請求人からは、応答期間内に回答書等の書面の提出の事実が認められず、これ以上、本件の審理を留保すべき理由はないものと認め、審理を進めることとした。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲 引用商標1(色彩については、願書を参照。)




審理終結日 2008-06-09 
結審通知日 2008-06-13 
審決日 2008-07-07 
出願番号 商願2006-12856(T2006-12856) 
審決分類 T 1 8・ 262- Z (Y43)
T 1 8・ 263- Z (Y43)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 鈴木 幸一 
特許庁審判長 井岡 賢一
特許庁審判官 豊田 純一
小川 きみえ
商標の称呼 ヒロシマアカオニ、アカオニ 
代理人 古田 剛啓 

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