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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 X30
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 X30
管理番号 1184467 
審判番号 不服2008-6370 
総通号数 106 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-10-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2008-03-13 
確定日 2008-09-22 
事件の表示 商願2007- 56526拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「BIOGLYCOGEN」の欧文字を標準文字で表してなり、第30類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年6月5日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、原審における同20年1月22日付け提出の手続補正書により、第30類「コーヒー及びココア,茶,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,糖類又は糖アルコールを主成分とする錠剤状・粒状・顆粒状・粉末状・ゲル状・ゼリー状・ペースト状・シロップ状・液状・タブレット状・カプセル状・球状・スティック状・ビスケット状・ブロック状の加工食品」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『バイオテクノロジー(biotechnology:生命技術)』の略称である『BIO』の文字と『多糖類』を意味する『GLYCOGEN』の文字を結合したものと認識、理解させる『BIOGLYCOGEN』の文字を書してなるから、全体の文字よりは『バイオテクノロジーを利用して製造されたグリコーゲン入りの商品』を認識させるに止まり、これをその指定商品中『グリコーゲン入りの商品』に使用するときは、単に該商品の、原材料、品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「BIOGLYCOGEN」の文字よりなるところ、その構成中の「BIO」の文字が、「生命技術。生命工学。生物の機能を応用した工業技術。」を意味する「バイオテクノロジー(biotechnology)」の略語(現代用語の基礎知識2008 株式会社自由国民社)であり、「GLYCOGEN」の文字が、「肝臓、筋肉などに貯蔵される多糖類。」の意味を有する語(ランダムハウス英和大辞典第2版 株式会社小学館)であることから、これらの文字を組み合わせた「BIOGLYCOGEN」の文字よりは、原審説示の如く「バイオテクノロジーを利用して製造されたグリコーゲン」の意味合いを暗示させる場合があるといえる。
しかしながら、職権をもって調査するも、本願指定商品を取り扱う業界において、「BIOGLYCOGEN」の文字、及び、該文字に照応する片仮名文字である「バイオグリコーゲン」の文字が、特定の商品の品質等を表示する語として取引上一般的に使用されているものとは認められず、また、バイオテクノロジーを利用したグリコーゲンが一般的に製造、販売されているものとも認められなかった。
そうとすると、本願商標は、構成文字全体をもって、特定の観念を生ずることのない一種の造語を表したものとして認識されるとみるのが相当であり、これを本願指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、また、その指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2008-09-05 
出願番号 商願2007-56526(T2007-56526) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (X30)
T 1 8・ 272- WY (X30)
最終処分 成立  
前審関与審査官 梶原 良子 
特許庁審判長 林 二郎
特許庁審判官 平澤 芳行
杉山 和江
商標の称呼 バイオグリコーゲン、ビオグリコーゲン、グリコーゲン 
代理人 工藤 莞司 
代理人 浜田 廣士 
代理人 黒川 朋也 
代理人 長谷川 芳樹 

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