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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y10
管理番号 1184440 
審判番号 不服2006-19492 
総通号数 106 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-10-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-09-04 
確定日 2008-09-09 
事件の表示 商願2005-99331拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「SARANO」の欧文字を横書きしてなり、第10類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品とし、平成17年10月24日に登録出願され、その後、指定商品については、原審における同18年6月19日付け、当審における同年11月7日付け手続補正書により、最終的に第10類「超音波診断装置」と補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶理由に引用した登録第3314603号商標(以下「引用商標」という。)は「SALANO」の欧文字を横書きしてなり、第12類「船舶並びにその部品及び附属品(「エアクッション艇」を除く。),自動車並びにその部品及び附属品,二輪自動車並びにその部品及び附属品,自転車並びにその部品及び附属品,電動三輪車並びにその部品及び附属品,車いす並びにその部品及び附属品,牽引車並びにその部品及び附属品,陸上の乗物用の動力機械器具,陸上の乗物用の機械要素,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機,タイヤ又はチューブの修繕用ゴムはり付け片,乗物用盗難警報器」を指定商品として、平成7年1月20日に登録出願され、同9年5月30日に設定登録されたものである。

3.当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成19年5月30日存続期間満了により消滅し、その登録の抹消が平成20年2月27日になされているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2008-08-26 
出願番号 商願2005-99331(T2005-99331) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Y10)
最終処分 成立  
前審関与審査官 金子 尚人 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 前山 るり子
安達 輝幸
商標の称呼 サラノ 
代理人 江口 裕之 
代理人 喜多 俊文 

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