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審決分類 審判 全部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない Y05
管理番号 1184375 
審判番号 取消2007-301437 
総通号数 106 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-10-31 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2007-11-07 
確定日 2008-08-11 
事件の表示 上記当事者間の登録第4643945号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第4643945号商標(以下「本件商標」という。)は、「ラピッド」の片仮名文字を標準文字で書してなり、平成14年2月21日に登録出願、第5類「殺菌剤,殺虫剤,殺ダニ剤,殺線虫剤,除草剤」を指定商品として、平成15年2月14日に設定登録されたものである。

第2 請求人の主張の要点
請求人は、本件商標の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由を要旨次のように述べている。
本件商標は、その指定商品について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても使用されていないから、商標法第50条第1項の規定により、その登録は取り消されるべきである。

第3 被請求人の答弁の要点
被請求人は、結論同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1及び第2号証を提出した。
1 本件商標は、農薬の商標として平成14年に登録出願し、取得したものである。
2 農薬として販売するためには、毒性データ等莫大な試験資料を用意し、農林水産省の認可のもと農薬登録を取得する必要があり、この作業に最低5年は要するため、その間使用がなされていない。
3 本件商標は、平成14年度より試験に入り、同16年度に農薬としての有効性有りとの判定を受け、同19年1月に農林水産省に申請し、同年12月に本件商標の製剤が農林水産省の認可を得て、農薬登録がおりる予定である。
4 製品の販売は、平成20年度を予定している。

第4 当審の判断
1 商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、被請求人において、その請求に係る指定商品について当該登録商標の使用をしていることを証明するか、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない(同条第2項)。
2 しかるところ、乙第1及び第2号証によれば、被請求人は、平成19年1月23日付けで、提出先を農林水産大臣として、農薬取締法に基づく農薬の登録の申請をしたこと、そして、同申請書の農薬の名称欄には「ラピッド液剤」(乙第2号証)との記載があること、さらに、上記申請を行うにあたり、除草剤に関する多種の試験の実施がなされ、その試験成績を示す記載中の「供試薬剤名:NUH-141液剤」が「ラピッド液剤」を指称するものであることが認められる。
そして、上記申請書の農薬の名称欄の表記「ラピッド液剤」は、本件商標に係る記載とみて差し支えないというべきである。
3 これらと被請求人の主張によれば、被請求人は、本件取消請求に係る指定商品のうち「除草剤」について使用の意思を有していたにもかからわず、本件審判の請求の登録前3年以内にあっては不使用であったが、その不使用は農薬取締法に関わる事由によるものであって、被請求人の責めに帰することができないものであったと認め得るところである。
以上のとおり、本件商標は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者、使用権者のいずれによっても、その請求に係る指定商品について使用されていなかったものではあるが、被請求人は、商標法第50条第2項ただし書きの規定により、その指定商品について本件商標の使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしたものといわなければならない。
4 したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2008-06-13 
結審通知日 2008-06-18 
審決日 2008-07-01 
出願番号 商願2002-18529(T2002-18529) 
審決分類 T 1 31・ 1- Y (Y05)
最終処分 不成立  
特許庁審判長 井岡 賢一
特許庁審判官 佐藤 達夫
久我 敬史
登録日 2003-02-14 
登録番号 商標登録第4643945号(T4643945) 
商標の称呼 ラピッド 
代理人 森田 俊雄 
代理人 野田 久登 
代理人 深見 久郎 
代理人 竹内 耕三 

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