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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y12
管理番号 1182661 
審判番号 不服2008-11447 
総通号数 105 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-09-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2008-05-07 
確定日 2008-08-19 
事件の表示 商願2006-117229拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「C-VGR」の文字を標準文字で表してなり、第12類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年12月19日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第2703292号商標(以下「引用商標」という。)は、「VGR」の文字を横書きしてなり、昭和60年1月22日登録出願、第9類「動力伝導装置、その他本類に属する商品、但し管継ぎ手、パッキングおよびガスケットを除く」を指定商品として、平成7年1月31日に設定登録され、その後、同17年1月25日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「C」と「VGR」の各文字をハイフンを介して「C-VGR」と書してなるところ、これらは同一の書体、同一の大きさで外観上まとまりよく一体的に表されており、また、構成文字全体より生ずると認められる「シイブイジイアアル」の称呼も格別冗長というべきものではなく、よどみなく一連に称呼し得るものであるから、たとえ、ローマ文字の1字が商品の規格・品番等を表す記号・符号として一般的に使用される場合があるとしても、かかる構成にあっては、本願商標に接する取引者、需要者をして、殊更に前半部の「C」の文字部分を省略して、後半部の「VGR」の文字部分のみに着目し、当該文字部分より生ずる称呼をもって取引に当たるというよりも、むしろ、その構成全体をもって一体不可分のものと認識、把握し、商取引に当たるものとみるのが自然である。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「シイブイジイアアル」の称呼のみを生ずるものとみるのが相当である。
してみれば、本願商標より「ブイジイアアル」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2008-08-07 
出願番号 商願2006-117229(T2006-117229) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Y12)
最終処分 成立  
前審関与審査官 土井 敬子 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 安達 輝幸
前山 るり子
商標の称呼 シイブイジイアアル、ブイジイアアル 
代理人 特許業務法人サンクレスト国際特許事務所 

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