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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 X25 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 X25 |
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管理番号 | 1182656 |
審判番号 | 不服2008-6759 |
総通号数 | 105 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2008-09-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2008-03-19 |
確定日 | 2008-08-19 |
事件の表示 | 商願2007- 38094拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「Salt and Pepper」の文字を標準文字として書してなり、第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年4月17日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、『Salt and Pepper』の欧文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、服飾業界では『塩とコショウ』を意味する『Salt and Pepper』の語よりなる英語を『白と黒の糸を交撚した糸で織った、塩と黒こしょうをまぶしたような表面効果の織物』(注、『ファッション事典 文化出版局発行』『新・田中千代服飾事典 株式会社 同文書院発行』参照)を意味するものとして普通に使用しているところである。そうとすれば、本願商標をその指定商品中『白と黒の糸を交撚した糸で織った、塩と黒こしょうをまぶしたような表面効果の織物を使用してなる洋服・コート・スカーフ』等に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎず、またこれを上記商品以外の商品に使用するときは、その商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、「Salt and Pepper」の文字を標準文字として書してなるところ、該文字は、一般的に「塩と胡椒」を意味する語として認識、理解されているものであり、たとえ、「白と黒の糸を交撚した糸で織った、塩と黒こしょうをまぶしたような表面効果の織物」を意味する語として、「ファッション事典 文化出版局発行」及び「新・田中千代服飾事典 株式会社同文書院発行」の書籍に掲載されているとしても、本願指定商品中の「洋服,コート,スカーフ」等との関係では、「Salt and Pepper」の文字が、直ちに特定の商品の原材料、品質等を直接的かつ具体的に表示したものとして認識、把握できるものとは言い難いものである。 また、当審において調査するも、本願商標が、その指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されていると認めるに足りる事実も発見できなかった。 してみれば、本願商標は、これをその指定商品の何れの商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものである。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2008-08-07 |
出願番号 | 商願2007-38094(T2007-38094) |
審決分類 |
T
1
8・
272-
WY
(X25)
T 1 8・ 13- WY (X25) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 久我 敬史 |
特許庁審判長 |
伊藤 三男 |
特許庁審判官 |
齋藤 貴博 岩崎 良子 |
商標の称呼 | ソルトアンドペッパー |
代理人 | 特許業務法人樹之下知的財産事務所 |