ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード |
審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y3032 |
---|---|
管理番号 | 1182608 |
審判番号 | 不服2008-6227 |
総通号数 | 105 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2008-09-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2008-03-13 |
確定日 | 2008-08-12 |
事件の表示 | 商願2006-80609拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「Rich Blend」の文字を標準文字で表してなり、第30類「茶,コーヒー及びココア」及び第32類「清涼飲料,果実飲料」を指定商品とし、平成18年8月30日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、当審における同20年3月13日付け提出の手続補正書により、第30類「茶」及び第32類「清涼飲料,果実飲料」に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、『Rich Blend』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中『Rich』の文字は『コクのある味わい』の意味において、また、『Blend』の文字は『味や香りをよくするために品種の異なるものを適当に配合したもの』の意味において、飲料業界において一般的に使用されているから、本願商標全体としては『コクのある味わいのブレンド飲料』ほどの意味合いを認識させるものと解するのが相当である。そうとすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する需要者は、前記意味合いにおいて、商品の品質、生産方法を普通に用いられる方法で表示するものと認識するに過ぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記1のとおり、「Rich Blend」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「Rich」の文字が、「豊かな。料理や酒などで、こくのあるさま。」の意味を、また、「Blend」の文字が、「洋酒・タバコ・コーヒーなどで、数種のものを混ぜ合わせること。」の意味をそれぞれ有する語(株式会社三省堂 大辞林第2版)であることから、これらの文字を組み合わせた「Rich Blend」の文字よりは、原審説示の如く「コクのある味わいのブレンド飲料」程の意味合いを暗示させる場合があるとしても、補正後の指定商品との関係においては、これが特定の商品の品質を直接的かつ具体的に表示したものとはいい難く、構成文字全体をもって一種の造語として認識し把握されるものとみるのが相当である。 さらに、当審において職権をもって調査したが、「Rich Blend」の文字が、本願指定商品を取り扱う業界において、その商品の品質を表示するものとして、取引上一般に使用されているという事実も見出すことはできなかった。 してみれば、本願商標は、これを補正後の指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものである。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する |
審決日 | 2008-07-30 |
出願番号 | 商願2006-80609(T2006-80609) |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WY
(Y3032)
|
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 田中 幸一、冨澤 武志 |
特許庁審判長 |
渡邉 健司 |
特許庁審判官 |
平澤 芳行 杉山 和江 |
商標の称呼 | リッチブレンド、リッチ |
代理人 | 浅村 肇 |
代理人 | 大塚 一貴 |
代理人 | 高原 千鶴子 |
代理人 | 浅村 皓 |