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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y25
管理番号 1182566 
審判番号 不服2007-3302 
総通号数 105 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-09-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2007-02-01 
確定日 2008-08-08 
事件の表示 商願2006- 11869拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「DIAVLO」の文字を書してなり、第25類「ベルト」を指定商品として、平成18年2月13日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3326295号商標(以下「引用商標」という。)は、「DIAVOLO」の文字を書してなり、平成7年5月12日登録出願、第25類「履物,被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として同9年6月27日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成19年6月27日存続期間満了により消滅しているものである。
したがって、引用商標をもって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2008-07-29 
出願番号 商願2006-11869(T2006-11869) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Y25)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大橋 信彦林 圭輔 
特許庁審判長 芦葉 松美
特許庁審判官 酒井 福造
小松 里美
商標の称呼 ディアブロ、ダイアブイエルオオ、ダイヤブイエルオオ 
代理人 稲岡 耕作 
代理人 竹原 懋 
代理人 川崎 実夫 
代理人 松井 宏記 

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