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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y36 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 Y36 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 Y36 |
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管理番号 | 1182507 |
審判番号 | 不服2008-3279 |
総通号数 | 105 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2008-09-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2008-01-17 |
確定日 | 2008-08-04 |
事件の表示 | 商願2006-70384拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第36類「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介」を指定役務として、平成18年7月13日に登録出願されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3002213号商標(以下「引用商標」という。)は、「プライム」の片仮名文字を斜体で横書きしてなり、平成4年9月16日に登録出願、第36類「建物の売買」を指定役務として、平成6年8月31日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 本願商標は、別掲のとおり、縦長の四角枠の中に、9つの黒塗り正方形よりなる欧文字「P」の文字と思しき図形を配し、その下部に「LIVINCOURT」及び「PRIME」の欧文字を左右の端をそろえて、二段に横書きで書してなる構成のものであり、視覚上、全体として四角枠の中に、まとまりよく一体的に表されているものである。 そして、これより生ずると認められる「リビンコートプライム」の称呼も格別冗長であるとはいえず、よどみなく一連に称呼しうるものである。 さらに、たとえ構成中の「PRIME」の語が「主要な」、「すばらしい」等を意味する英語として一般に知られているとしても、かかる構成においては、構成文字全体をもって一体不可分の一種の造語を形成しているものと把握され、認識されるものとみるのが自然である。 また、他に構成中の「PRIME」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせないものである。 そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して「リビンコートプライム」の称呼のみを生ずるというのが相当である。 他方、引用商標は、その構成文字に相応して「プライム」の称呼を生ずること明らかである。 そこで、本願商標より生ずる「リビンコートプライム」の称呼と引用商標より生ずる「プライム」の称呼とを比較するに、両者は、その構成音数及び音の配列等において、明らかな差異を有するものであるから、それぞれを一連に称呼するも、全体の語感、語調が明らかに相違し、互いに聞き誤るおそれはないものといわなければならない。 また、本願商標は、特定の観念を生じ得ない造語と判断されるから、本願商標と引用商標とは観念上比較し得ないものであり、かつ、それぞれの構成よりみて外観上も十分に区別し得るものである。 してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼、観念いずれの点よりみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲(本願商標) |
審決日 | 2008-07-14 |
出願番号 | 商願2006-70384(T2006-70384) |
審決分類 |
T
1
8・
263-
WY
(Y36)
T 1 8・ 261- WY (Y36) T 1 8・ 262- WY (Y36) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 尾茂 康雄、堀内 真一、和田 恵美 |
特許庁審判長 |
佐藤 達夫 |
特許庁審判官 |
久我 敬史 内田 直樹 |
商標の称呼 | リビンコートプライム、リビンコート、プライム、ピイ |