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審判番号(事件番号) データベース 権利
取消2012300362 審決 商標

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審決分類 審判 全部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない 029
管理番号 1182501 
審判番号 取消2007-301287 
総通号数 105 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-09-26 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2007-10-05 
確定日 2008-07-18 
事件の表示 上記当事者間の登録第4087228号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第4087228号商標(以下「本件商標」という。)は、平成7年10月12日に登録出願、「縁結び」の文字を横書きしてなり、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。),かつお節,寒天,削り節,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり,加工野菜及び加工果実,卵,加工卵,乳製品,食用油脂,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」を指定商品として、同9年11月28日に設定登録、その後、同19年9月4日に商標権存続期間の更新登録がなされたものである。

第2 請求人の主張
1 請求の趣旨
請求人は、本件商標の登録を取消す、審判費用は被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由及び答弁書に対する弁駁を以下のように述べた。
2 請求の理由
本件商標は、継続して3年以上日本国内において、商標権者、専使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定商品について使用していないものであるから、商標法第50条の規定により、取り消されるべきである。
3 答弁に対する弁駁
(1)被請求人が示した証拠で使用されている商標は、いずれも「縁結びパック」であって、登録商標「縁結び」ではない。被請求人は、「縁結びパック」と「縁結び」との関係を云々しているが、この説明では、指定商品についての登録商標「縁結び」の使用をしているとはいえない。すなわち、「縁結び」は、称呼で5文字数であり、「縁結びパック」は、同8文字数である。「縁結びパック」は、一連にのみ記されており、称呼は、実質的に同一ではない。もちろん、外観においても実質的に同一ではない。
そもそも、削り節に「縁結び」と表示され、かつ、昆布にも「縁結び」と表示されており、その上で、両商品がパック詰めされていて、そのパックに、「縁結びパック」と表示されている状態ではない。被請求人の主張及びいずれの証拠にも、両商品のそれぞれに「縁結び」と表示されていることが証明されている訳ではないので、これらの商品のパックの上にいきなり「縁結びパック」と表示している状態は、商品がパックされていることの意味合いの方が強くなり、登録商標の本来の「緑を結ぶ」という意味合い(観念)と異なってきて、「縁結びパック」と「縁結び」とは、観念上も実質同一の商標とみることはできない。したがって、被請求人は、登録商標「縁結び」を、指定商品につき、本件審判請求前3年以内において、使用していたとはいえない。

第3 被請求人の答弁
1 答弁の趣旨
被請求人は、結論同旨の審決を求める、と答弁し、その理由を以下のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第8号証を提出した。
2 答弁の理由
本件商標は、請求に係る指定商品中の「削り節」について本件審判請求前3年以内に使用していたものである。その使用事実については、証拠資料に基づいて立証する。被請求人ヤマキ株式会社は、削り節と昆布とを一つのパックにした商品に「縁結び」の商標を付して販売している。
乙第1号証は、ヤマキ株式会社のギフトカタログの写しである。
同号証の第5頁には、商品「縁結び」8袋を含むセット商品である「美羽シリーズ」が掲載されている。この「美羽シリーズ」には、包装色が異なる二つのセット「美羽10A」及び「美羽10B」がある。
同号証の第6頁には、商品「縁結び」5袋を含むセット商品である「縁結びシリーズ(HK-10B)」が掲載されている。
乙第2号証は、ヤマキ株式会社のホームページにおけるギフト商品のページの写しである。
同号証の第3頁には、商品「縁結び」を含むセット商品「縁結びシリーズ(HK-10B)」及び商品「縁結び」を含むセット商品「美羽10A」が掲載されており、同号証の第4頁には、商品「縁結び」を含むセット商品「美羽10B」が掲載されている。
ヤマキ株式会社は、商品「縁結び」を含むセット商品「美羽10A」を、2005年度に、バラ30,380個及び1,519梱包(1梱包12個)販売しており、2006年度に、バラ50,420個及び2,521梱包販売しており、さらに、2007年度(4月から10月)に、バラ25,740個及び1,287梱包販売している。
また、ヤマキ株式会社は、商品「縁結び」を含むセット商品「美羽10B」を、2005年度に、バラ16,140個及び807梱包(1梱包12個)販売しており、2006年度に、バラ23,180個及び1,159梱包販売しており、さらに、2007年度(4月から10月)に、バラ9,520個及び476梱包販売している。
さらに、ヤマキ株式会社は、商品「縁結び」を含むセット商品「縁結びシリーズ(HK-10B)」を、2005年度に、バラ7,548個及び629梱包(1梱包12個)販売しており、2006年度に、バラ5,148個及び429梱包販売しており、さらに、2007年度(4月から10月)に、バラ1,968個及び164梱包販売している。
乙第3号証ないし乙第8号証は、商品「縁結び」の販売の事実を立証するための顧客A及び顧客Bに関するヤマキ株式会社の得意先元帳の一部の写しである。
乙第3号証は、顧客Aに関する2007年10月分の得意先元帳の一部の写しであり、商品「縁結び」を含むセット商品「美羽10B」が実際に販売された事実が掲載されている。
乙第4号証は、顧客Aに関する2007年9月分の得意先元帳の一部の写しであり、商品「縁結び」を含むセット商品「美羽10A」及び「美羽10B」が実際に販売された事実が掲載されている。
乙第5号証は、顧客Aに関する2007年8月分の得意先元帳の一部の写しであり、商品「縁結び」を含むセット商品「美羽10A」が実際に販売された事実が掲載されている。
乙第6号証は、顧客Aに関する2007年7月分の得意先元帳の一部の写しであり、商品「縁結び」を含むセット商品「美羽10A」が実際に販売された事実が掲載されている。
乙第7号証は、顧客Bに関する2007年10月分の得意先元帳の一部の写しであり、商品「縁結び」を含むセット商品「美羽10A」が実際に販売された事実が掲載されている。
乙第8号証は、顧客Bに関する2007年9月分の得意先元帳の一部の写しであり、商品「縁結び」を含むセット商品「縁結びシリーズ(HK-10B)」が実際に販売された事実が掲載されている。
なお、乙第1号証ないし乙第8号証において、商品には「縁結びパック」と印字されていますが、この「縁結びパック」の「パック」の部分は、単に商品が削り節と昆布とを一つのパックにした商品であることを表しているだけであり、「縁結び」の部分が、商標として需要者取引者に認識されているものであることは、いうまでもない。
上記したように、被請求人であるヤマキ株式会社は、削り節と昆布とを一つのパックにした商品「縁結び」を本件審判請求前3年以内に現に販売している。
よって、本件商標は、商標法第50条第1項に該当するものではない。

第4 当審の判断
1 不使用取消審判
商標法第50条第1項に規定された「商標登録の取消しの審判」にあっては、その第2項において、その審判の請求の登録(本件の場合、平成19[2007]年10月23日)前3年以内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品又は指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを被請求人が証明しない限り、その指定商品又は指定役務についてその登録商標の使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにした場合を除いて、商標権者は、その指定商品又は指定役務に係る商標登録の取消しを免れないとされている。
2 被請求人提出の証拠
乙第1号証は、被請求人(商標権者)のギフトカタログの写しであるが、その第5頁には、包装袋入り「縁結びパック」4袋、「カツオパック」8袋及び「のり茶漬け」2袋の詰め合わせよりなる「美羽シリーズ(美羽10A,美羽10B)」の包装色が異なる二つのセット「美羽10A」及び「美羽10B」が掲載されており、また、第6頁には、「縁結びパック」5袋、「のり茶漬け」4袋及び「わかめスープ」3袋の詰め合わせよりなる「縁結びシリーズ(HK-10B)」が掲載されている。
乙第2号証は、被請求人のホームページにおけるギフト商品のページの写しであるが、その第3ページ及び4ページには、上記「縁結びシリーズ(HK-10B)」に対応する「縁結びパック」「のり茶漬け」「わかめスープ」の詰め合わせよりなる商品「HK-10B」標準小売価格「1,050円(本体価格1,000円)」の記載があり、また、「美羽シリーズ(美羽10A,美羽10B)」に対応する「縁結びパック」「カツオパック」及び「海苔茶漬け」の詰め合わせよりなる商品「美羽10A」標準小売価格「1,050円(本体価格1,000円)」、及び、「縁結びパック」「カツオパック」及び「海苔茶漬け」の詰め合わせよりなる商品「美羽10B」標準小売価格「1,050円(本体価格1,000円)」の記載がある。
乙第3号証ないし乙第8号証は、被請求人の得意先元帳の一部の写しであるが、そこには、2007年7月3日から、同10月30日までの売り上げが示されており、本件審判の請求の登録前である7月4日に「美羽10A」20人分一梱、バラ一個、8月3日に「美羽10A」20人分一梱、9月1日に「美羽10A」20人分一梱、バラ5個、9月4日に「美羽10B」20人分一梱、9月5日に「美羽10B」バラ9個、9月6日に「美羽10A」バラ7個、10月4日に「美羽10B」20人分一梱、バラ4個、及び、10月11日に「美羽10A」20人分二梱、バラ9個の売り上げがあったことが示されている。
3 本件商標と使用商標との同一性について
請求人は、「本件商標が『縁結び』であるのに対し、使用商標は、『縁結びパック』であるから、同一の商標とみることはできない」旨述べているが、使用商標中の「パック」の文字は、商品について、包装した商品であることを意味するものであり、商品の形状等を表す識別力のない部分であるから、使用商標のうち商標として機能する部分は、「縁結び」の文字部分にあるものということができ、本件商標と使用商標とは、社会通念上同一の商標であるというべきである。
4 結び
以上の事実を総合すれば、本件商標は、被請求人(商標権者)によって、請求に係る指定商品中の「加工水産物」について、日本国内において請求の登録前3年以内に使用されたものと認められ、商標法第50条第1項の規定により、その登録を取り消すべきでない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2008-05-21 
結審通知日 2008-05-26 
審決日 2008-06-06 
出願番号 商願平7-104536 
審決分類 T 1 31・ 1- Y (029)
最終処分 不成立  
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 鈴木 修
酒井 福造
登録日 1997-11-28 
登録番号 商標登録第4087228号(T4087228) 
商標の称呼 エンムスビ 
代理人 森田 哲二 
代理人 浜野 孝雄 
代理人 佐藤 英世 

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