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審判番号(事件番号) データベース 権利
判定2007600083 審決 商標
判定2007600085 審決 商標
判定2008600011 審決 商標

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審決分類 審判 判定  属さない(申立て不成立) Y42
管理番号 1181338 
判定請求番号 判定2007-600086 
総通号数 104 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標判定公報 
発行日 2008-08-29 
種別 判定 
2007-11-01 
確定日 2008-07-07 
事件の表示 上記当事者間の登録第4999215号商標の判定請求事件について、次のとおり判定する。 
結論 役務「インターネットを介した電子会議室・電子掲示板へのアクセスタイムの貸与」に使用するイ号標章は、登録第4999215号商標の商標権の効力の範囲に属する。
理由 第1 本件商標
本件登録第4999215号商標(以下「本件商標」という。)は、「ゴルトモ」の片仮名文字を標準文字により表してなり、平成17年12月14日に登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」、第35類「インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用した広告その他の広告,インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用した広告に関する情報の提供,ウェブサイト上の広告スペースの提供又はこれに関する情報の提供,インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用した販売促進のためのクーポン券・割引券付き広告物の配布,トレーディングスタンプの発行及びこれに関する情報の提供,インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用した販売促進のためのクーポン券・割引券の発行及びこれらに関する情報の提供,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用した商品の販売に関する情報の提供その他の商品の販売に関する情報の提供,インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用したキャラクター商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,財務書類の作成,職業のあっせん,インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用した競売の運営その他の競売の運営及びこれらに関する情報の提供,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,速記,筆耕,書類の複製,文書又は磁気テープのファイリング,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与,インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用した求人情報の提供その他の求人情報の提供,自動販売機の貸与」、第42類「インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用した気象情報の提供その他の気象情報の提供,デザインの考案,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供又はこれに関する情報の提供,インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用した電子計算機用プログラムの提供,インターネットにおける電子会議室用のサーバの記憶領域の貸与,インターネットにおける電子掲示板へのアクセスのための電子計算機用プログラムの提供,インターネットのホームページ及び電子掲示板を用いた技術情報の提供」及び第45類「インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用したファッション情報の提供その他のファッション情報の提供,インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用した新聞・雑誌に掲載された記事情報の提供その他の新聞・雑誌に掲載された記事情報の提供,インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用した結婚又は交際を希望する者への異性の紹介及びこれに関する情報の提供,インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用した婚礼(結婚披露を含む。)施設の提供に関する情報の提供,インターネット又は移動体電話の電子掲示板を用いたプロフィール・日記等の個人に関する情報の提供,インターネット上のウェブサイト又は移動体電話を用いたゲームおよびスポーツその他の共通の趣味を有する友達探しおよび紹介のための情報の提供,施設の警備及びこれに関する情報の提供,身辺の警備及びこれに関する情報の提供,個人の身元又は行動に関する調査及びこれに関する情報の提供,インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用した占いその他の占い,身の上相談,占い又は身の上相談に関する情報の提供,衣服の貸与,装身具の貸与」を指定商品及び指定役務として、同18年10月27日に設定登録されたものである。

第2 イ号標章
株式会社スコアネット(以下、「本使用者」という。)が、役務「インターネットを介した電子会議室・電子掲示板へのアクセスタイムの貸与」に使用する標章として示したイ号標章は、別掲に表示したとおり、「ゴルトモ」の文字と旗章をモチーフとした図形からなるものである。

第3 請求人の主張
本件判定請求人(以下、「請求人」という。)は、「インターネットを介した電子会議室・電子掲示板へのアクセスタイムの貸与」は、本件商標の商標権の効力の範囲に属さないとの判定を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証及び甲第2号証を提出した。
1 判定請求の必要性
請求人は、イ号標章の本使用者の代理人である。本使用者及び請求人に対して、本件請求に係る本件商標の商標権者から、警告書(甲第1号証)が送付された。
そこで、請求人は、以下に説明するように、イ号標章が、本件商標の効力の範囲に属しない旨主張し、特許庁に判定を求めた。
2 判定請求の理由
(1)イ号標章の説明
本使用者は、遅くとも平成17年12月頃より、ウェブログをディスプレイ等に表示したときに、標章「ゴルトモ」が表示される態様で、イ号標章の使用を開始し、現在に至っている。
本使用者は、「インターネットを介してウェブログを含む電子掲示板へのアクセスタイムの貸与」という役務(以下、「使用役務」という。)を提供している。具体的には、http://www.gorutomo.net/about.phpというURLなどが割り当てられているウェブページ(甲第2号証)などへのアクセスタイムの貸与という役務を提供している。
本使用者は、典型的には、パーソナルコンピュータ(以下、「PC」という。)にダウンロードしたウェブページであって、PCのディスプレイに表示されるウェブページに、イ号標章を表示する態様、つまり、電磁的方法により行う映像面にイ号標章を表示する態様で使用している(商標法第2条第3項第7号)。
(2)イ号標章が商標権の効力の範囲に属さないとの説明
(ア)本件商標とイ号標章の類否について
本件商標は「ゴルトモ」の文字を書してなるものであるから、これより「ゴルトモ」の称呼が生じる。
また、イ号標章も「ゴルトモ」の文字と旗章をモチーフとした図形とからなるものであるから、「ゴルトモ」の文字部分より「ゴルトモ」の称呼が生ずるものである。
したがって、本件商標とイ号標章とは、称呼と観念とを共通にしているから、同一又は類似のものである。
(イ)役務の類否について
本件商標に係る指定役務は、第35類「インターネット又は移動体電話による通信若しくはその他の通信手段を利用した広告その他の広告」等であるのに対して、イ号標章の使用役務は、「インターネットを介したウェブページ(電子掲示板)へのアクセスタイムの貸与」である。
したがって、本件商標に係る指定役務とイ号標章の使用役務とは、同一又は類似のものでない。
(ウ)イ号標章の役務の概要
イ号標章に係る役務は、甲第2号証の記載内容から明らかなように、「インターネットを介した電子掲示板へのアクセスタイムの貸与」であり、独立した役務である。
したがって、イ号標章は、本件商標の効力範囲に属さない。
(3)甲第2号証のウェブページの内容説明(請求書には「甲第3号証」と記載されているが、誤記と認める。以下同じ。)
(ア)甲第2号証の「ゴルトモで何ができるのか?」内で「ゴルフ仲間との楽しいコミュニケーション」という見出しを付して、利用者に向けてウェブサイトの利用方法等を説明している。具体的には、ここでは、「自分の顔写真、自己紹介などを登録して、あなたがどんな人なのか友達に分かりやすく表現するプロフィールが簡単に作成できます。またブログ、ラウンド日記なども掲載でき、…。」と記載されている。
この説明は、利用者に向けてなされたものであるから、「自分の顔写真、自己紹介などを登録して」、「プロフィールが簡単に作成できます」など明記されているように、「登録」「作成」の主体はあくまで利用者である。実際に、本使用者は、「登録」「作成」という行為を、一切行っていない。
また、「ブログ、ラウンド日記なども掲載」する主体も利用者であって、本使用者ではない。
(イ)また、甲第2号証の「ゴルトモで何ができるのか?」内の「ゴルフ仲間との楽しいコミュニケーション」という見出しの下では、「クラブページは、ゴルフ場のメンバーシップや友の会、企業や大学などのゴルフ部、一般のゴルフサークルが利用することができるコミュニティースペースです。…
一番の特徴はラウンドお誘い機能です。クラブが主催するコンペなどに一人でも気軽に参加申込することができます。…また、クラブ内で一緒にラウンドする相手を見つけたいときには、このラウンドお誘い機能を使って自分で簡単にラウンド募集を行うこともできます。」と記載されている。
「クラブぺージは、…コミュニティースペースです」と記載されていることから明らかなように、本使用者は、「コミュニティースペース」を利用者に対して提供するために、「インターネットを介した電子掲示板へのアクセスタイムの貸与」を行っている。本使用者は、利用者に対しては当該行為のみ行っていて、当該行為は独立したものである。
また、「一番の特徴はラウンドお誘い機能です。クラブが主催するコンペなどに一人でも気軽に参加申込することができます。」と明記されているように、「誘い」、「参加申込」の主体は、利用者である。実際に、本使用者は、これらの行為を一切行っていない。
(ウ)「ゴルトモの機能」の「ブログ」という見出しの下では、「写真付きの日記を書くことができます。…」と記載されている。
上記の場合と同様に、「写真」を付けたり「日記を書く」主体は、利用者である。実際に、本使用者は、これらの行為を、一切行っていない。
(4)本件商標の指定役務と本使用者の役務との対比
(ア)甲第2号証に示されている広告は、「スコアネット」という本使用者の自社に係る宣伝のための広告であり、他者の宣伝のための広告ではないから、第35類「インターネットを利用した広告」に該当しない。
(イ)第42類「インターネットを利用した電子計算機用プログラムの提供、インターネットにおける電子掲示板へのアクセスのための電子計算機プログラムの提供」は、種々のプログラムの企画・開発・販売を行う者が指定する役務であり、「インターネットにおける電子会議室用のサーバの記憶領域の貸与」は、レンタルサーバ業者が指定する役務である。
本使用者は、甲第2号証のウェブページの利用者に対して電子計算機用プログラムを提供するという役務は一切提供していない。実際には、本使用者が、レンタルサーバ業者から「インターネットにおける電子会議室用のサーバの記憶領域の貸与」をしてもらいながら、甲第2号証のウェブページの利用者に対して「インターネットを介したウェブページ(電子掲示板)へのアクセスタイムの貸与」を行っているが、該ウェブページは、プログラムをダウンロードさせることはないから、プログラムは全く提供されない。
したがって、本使用者のイ号標章の使用行為は、本件商標権の第42類「インターネットを利用した電子計算機プログラムの提供、インターネットにおける電子掲示板へのアクセスのための電子計算機用プログラムの提供、インターネットにおける電子会議室用のサーバの記憶領域の貸与」等には該当しない。
(ウ)第45類「友達探し等のための情報の提供」は、結婚相談所が指定する役務である。
ここで、甲第2号証のウェブページに所定の文字又は画像をアップロードする主体は、あくまで、甲第2号証のウェブページの利用者であって、本使用者ではないから、ウェブページの利用者が、自身に割り当てられたマイページに対して、例えば、第45類に係る「友達探し等のための情報」をアップロードしても、本使用人は前記役務をしていることにはならない。そして、本使用人が「業」として行っているのは「インターネットを介したウェブページ(電子掲示板)へのアクセスタイムの貸与」であるから、第45類の「友達探し等のための情報の提供」等には、該当しない。
(エ)したがって、イ号標章は、本件商標の商標権の効力の範囲に属さない。

第4 被請求人の答弁
被請求人は、本件の判定請求は成り立たない、との判定を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べた。
(1)請求人は、イ号標章の使用役務が「インターネットを介したウェブログ(電子掲示板)へのアクセスタイムの貸与に当たり、電磁的方法により行う映像面に標章を表示して役務を提供する行為」である旨を述べているが、「アクセスタイムの貸与」がいかなる役務であるか、すなわち甲第2号証に示されたウェブページ上でアクセスタイムの貸与なる役務がどのように提供されているのか具体的な説明はなく不明である。
したがって、請求人は、イ号標章をどのような役務で使用しているのか具体的かつ明確に特定及び立証をしていないため、判定の対象を欠いているものと解される。
(2)本使用者がインターネット上で提供しているとするウェブページの印刷物(甲第2号証)及び甲第2号証に関する内容説明(判定請求書4.)から判断すると、本使用者は、イ号標章を付して、プロフィール(「写真」を含む)を掲載する機能、プログを書き込む機能、ラウンド日記を書き込む機能、電子掲示板機能等を本使用者が管理するウェブページ上で提供している。これは、本使用者が利用者に対して、上記機能を有する電子計算機用プログラムを提供し、また、プログや日記を書き込むためのサーバの記憶領域の提供(貸与)をしていることに他ならない。
このような行為は、少なくとも本件商標に係る指定役務中、第42類「電子計算機用プログラムの提供、インターネットを利用した電子計算機用プログラムの提供、インターネットにおける電子会議室用のサーバの記憶領域の貸与、インターネットにおける電子掲示板へのアクセスのための電子計算機用プログラムの提供」等と同一または類似の役務である。
また、本使用者が、商標「ゴルトモ」を付して提供する上記のウェブページには、ゴルフ友達同士のコミュニケーションやゴルフ友達の輪を広げる目的のために提供される旨、また、ユーザーが作成したプロフィール、日記等には、個人に関する情報(顔写真、自己紹介等)が掲載される旨が記載されている。これらを提供する行為は、少なくとも本件商標にかかる指定役務中第45類「インターネット上のウェブサイトを用いたゲームおよびスポーツその他の共通の趣味を有する友達探しおよび紹介のための情報の提供、インターネットの電子掲示板を用いたプロフィール・日記等の個人に関する情報の提供」等と同一又は類似の役務である。
(3)すなわち、本使用者がウェブページ(甲第2号証)上でイ号標章を使用する行為は、本件商標の商標権の効力の範囲に属するものと解される。
したがって、被請求人は、答弁の趣旨に示された判定を求める。

第5 当審の判断
(1)本件商標とイ号標章との類否について
本件商標は、「ゴルトモ」の文字を書してなるものであるから、これより「ゴルトモ」の称呼が生じる。
また、イ号標章は、別掲のとおり、旗章をモチーフとした図形内に「ゴルトモ」の文字を白抜きで表し、その右側に「ゴルトモ」の文字を表してなるところ、それぞれの文字部分より「ゴルトモ」の称呼が生ずるものと認められる。
したがって、本件商標とイ号標章とは、「ゴルトモ」の称呼を同一にし、及び「ゴルトモ」の片仮名文字において外観上も共通にする類似の商標といえる。
(2)本件商標に係る指定役務とイ号標章に係る使用役務との類否について
(ア)使用役務について
本使用者は、「インターネットを介してウェブログを含む電子掲示板へのアクセスタイムの貸与」の役務を提供している旨主張し、本使用者の提供しているウェブページの写し(甲第2号証)を提出している。
そこで、イ号標章に係る使用役務について検討するに、甲第2号証によれば、「「ゴルトモについて」の見出しの下、「ゴルトモからのメッセージ」の項目には、「ゴルトモはソーシャルネットワーキングサイト(SNS)と呼ばれている新しいタイプのインターネットサービスを応用することで、ゴルフ友達とのコミュニケーションをより楽しく便利にしたり、ゴルフ友達の輪を広げたり、一人でも気軽にゴルフに行けるようになることを目的に開発されました。」との記載があり、また、「ゴルトモで何ができるのか?」の項目には、「ゴルフ仲間との楽しいコミュニケーション/自分の顔写真、自己紹介などを登録して、あなたがどんな人なのか友達に分かりやすく表現するプロフィールが簡単に作成できます。またブログ、ラウンド日記なども掲載でき、ゴルフの話題、ゴルフ以外の話題でもゴルフ仲間と楽しいコミュニケーションが簡単にできるような仕組みになっています。あなたのブログやラウンド日記が更新されるとゴルトモリンクしている友達のページにも掲載されますので、簡単に楽しいコミュニケーションができます。」 との記載がある。
また、「ゴルトモの機能」として、「ゴルトモには、ゴルフ仲間とのコミュニケーションを楽しむための様々な機能があります。(それぞれの機能のさらに詳しい使い方についてはヘルプをご覧下さい)」として、プロフィールのページ、マイページ、ブログ、ラウンド日記、メッセージ、クラブ、ラウンドのお誘い等の機能が説明されている。
以上よりすれば、本使用者がイ号標章の使用に係る役務は、前記のような「ソーシャル・ネットワーキング・サービスの基本的な機能であるプロフィール機能、日記機能、コミュニティ機能、ユーザ検索機能、メッセージ送受信機能等を有するコミュニティ型ウェブサイトのための記憶領域を貸与」に使用しているものとみるのが相当である。
そうすると、本件商標の指定役務中には、前記第1のとおり、第42類「インターネットにおける電子会議室用のサーバの記憶領域の貸与」が含まれており、イ号標章に係る前記役務とは提供の手段、需要者の範囲等を共通にする類似の役務とみるのが相当である。
(3)まとめ
上記のとおり、本件商標とイ号標章とは、「ゴルトモ」の称呼及び「ゴルトモ」の片仮名文字において外観を同じくする類似のものであり、イ号標章の使用役務「ソーシャル・ネットワーキング・サービスの基本的な機能であるプロフィール機能、日記機能、コミュニティ機能、ユーザ検索機能、メッセージ送受信機能等を有するコミュニティ型ウェブサイトのための記憶領域を貸与」は、本使用者の甲第2号証及び役務説明によれば、本件商標の指定役務中の第42類「インターネットにおける電子会議室用のサーバの記憶領域の貸与」と類似の役務といわなければならない。
したがって、請求に係る役務に使用するイ号標章は、登録第4999215号商標の商標権の効力の範囲に属するものである。
よって、結論のとおり判定する。
別掲 別掲 イ号標章

判定日 2008-06-25 
出願番号 商願2005-117579(T2005-117579) 
審決分類 T 1 2・ 00- ZB (Y42)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 大橋 信彦林 圭輔 
特許庁審判長 山口 烈
特許庁審判官 寺光 幸子
小田 明
登録日 2006-10-27 
登録番号 商標登録第4999215号(T4999215) 
商標の称呼 ゴルトモ 

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