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審決分類 |
審判 全部申立て 申立却下 X1825 |
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管理番号 | 1181330 |
異議申立番号 | 異議2007-900584 |
総通号数 | 104 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2008-08-29 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2007-12-27 |
確定日 | 2008-07-12 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第5079261号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 本件登録異議の申立てを却下する。 |
理由 |
本件商標登録異議の申立てがなされた商標登録は、平成19年9月21日に商標権の設定の登録がなされ、平成19年10月23日発行の商標登録公報に掲載されたものである。 そうすると、この商標登録に対する商標登録異議申立ては、商標法43条の2の規定により、商標登録掲載公報の発行の日から2月以内である、平成19年12月25日(期間の末日が休日に当たるため、その翌日をもってその期間の末日とした。)までにされなければならないものであった。 しかるに、本件商標登録異議の申立ては、特許庁宛に送付された書留小包でなされたものであるところ、郵便法の改正に伴い、平成19年10月1日以降に提出された「小包郵便物」は、もはや郵便物に該当しなくなったため、特許庁の受理担当では、その書留小包の到達した日である平成19年12月27日をもって受付日時と認定し、その結果、本件商標登録異議の申立ては、上記法定期間経過後の不適法な申立てとなったものである。 したがって、本件商標登録異議の申立ては、商標法第43条の14第1項の規定によって準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。 |
異議決定日 | 2008-06-26 |
出願番号 | 商願2007-1283(T2007-1283) |
審決分類 |
T
1
651・
03-
X
(X1825)
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最終処分 | 決定却下 |
前審関与審査官 | 久保田 正文 |
特許庁審判長 |
井岡 賢一 |
特許庁審判官 |
佐藤 達夫 小川 きみえ |
登録日 | 2007-09-21 |
登録番号 | 商標登録第5079261号(T5079261) |
権利者 | 水野株式会社 |
商標の称呼 | ミズノファームエフアアル、ミズノファーエムエフアアル、ミズノ、ファームエフアアル、ファーエムエフアアル |
代理人 | 林 信之 |