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審決分類 審判 全部申立て  申立却下 X1825
管理番号 1181330 
異議申立番号 異議2007-900584 
総通号数 104 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2008-08-29 
種別 異議の決定 
異議申立日 2007-12-27 
確定日 2008-07-12 
異議申立件数
事件の表示 登録第5079261号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 本件登録異議の申立てを却下する。
理由 本件商標登録異議の申立てがなされた商標登録は、平成19年9月21日に商標権の設定の登録がなされ、平成19年10月23日発行の商標登録公報に掲載されたものである。
そうすると、この商標登録に対する商標登録異議申立ては、商標法43条の2の規定により、商標登録掲載公報の発行の日から2月以内である、平成19年12月25日(期間の末日が休日に当たるため、その翌日をもってその期間の末日とした。)までにされなければならないものであった。
しかるに、本件商標登録異議の申立ては、特許庁宛に送付された書留小包でなされたものであるところ、郵便法の改正に伴い、平成19年10月1日以降に提出された「小包郵便物」は、もはや郵便物に該当しなくなったため、特許庁の受理担当では、その書留小包の到達した日である平成19年12月27日をもって受付日時と認定し、その結果、本件商標登録異議の申立ては、上記法定期間経過後の不適法な申立てとなったものである。
したがって、本件商標登録異議の申立ては、商標法第43条の14第1項の規定によって準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2008-06-26 
出願番号 商願2007-1283(T2007-1283) 
審決分類 T 1 651・ 03- X (X1825)
最終処分 決定却下  
前審関与審査官 久保田 正文 
特許庁審判長 井岡 賢一
特許庁審判官 佐藤 達夫
小川 きみえ
登録日 2007-09-21 
登録番号 商標登録第5079261号(T5079261) 
権利者 水野株式会社
商標の称呼 ミズノファームエフアアル、ミズノファーエムエフアアル、ミズノ、ファームエフアアル、ファーエムエフアアル 
代理人 林 信之 

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