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審決分類 |
審判 全部申立て 登録を維持 Y25 |
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管理番号 | 1181305 |
異議申立番号 | 異議2007-900486 |
総通号数 | 104 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2008-08-29 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2007-10-10 |
確定日 | 2008-07-14 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第5066408号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第5066408号商標の商標登録を維持する。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第5066408号商標(以下「本件商標」という。)は、「アクティブウォーク」の片仮名文字を標準文字により書してなり、平成18年9月15日に登録出願され、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成19年7月27日に設定登録されたものである。 2 引用商標 登録異議申立人が引用する登録第5017375号商標(以下「引用商標」という。)は、「ACTIVE WALKER」の欧文字を標準文字により表してなり、平成18年7月27日に登録出願され、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、平成19年1月12日に設定登録されたものである。 3 登録異議申立ての理由の要点 本件商標と引用商標とは、称呼及び観念において類似するものであり、両商標の指定商品も同一のものであるから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。 4 当審の判断 本件商標と引用商標との類否について検討するに、それぞれの構成文字に相応して、本件商標は「アクティブウオーク」の称呼を生じ、引用商標は「アクティブウオーカー」の称呼を生ずるものといえる。 そこで、本件商標から生ずる「アクティブウオーク」の称呼と引用商標から生ずる「アクティブウオーカー」の称呼とを比較するに、両者は、8音対9音という構成音数の差異を有することに加え、末尾部分において「ク」と「カー」の音を異にしているものである。 しかして、相違する「ク」と「カー」の音は、前者が無声子音(k)と母音(u)との結合した音節であるのに対し、後者が無声子音(k)と母音(a)との結合した音節に長音を伴っているものであって、母音を異にするばかりでなく、前者は、語尾にあっても余韻を生ずることなく、詰まるように止まる音であるのに対し、後者は、長音を伴っており、余韻を残すように長く続く音であることから、これらの差異が全体に及ぼす影響は少なくなく、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、全体の音感・音調が異なったものとなり、彼此相紛れることなく区別することができるものというべきである。 また、本件商標及び引用商標は、共に親しまれた観念を有する一連の成語として知られているものとは認められず、むしろ、全体として一種の造語を表したものとみるのが自然であるから、観念上、両者を比較すべくもない。 さらに、本件商標と引用商標とは、それぞれ前記のとおりの構成からなるものであるから、外観上、互いに見誤るおそれがないことは明らかである。 してみれば、本件商標と引用商標とは、称呼、観念及び外観のいずれの点からみても相紛れるおそれのない非類似の商標といわなければならない。 なお、登録異議申立人が掲げる審決例は、商標の構成等が相違し、本件とは事案を異にするものであるし、もとより、商標の類否判断は、対比される商標について個別具体的になされるべきものであるから、上記審決例が存在することにより、本件の審理が影響を受けるものではない。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号の規定に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。 |
異議決定日 | 2008-06-26 |
出願番号 | 商願2006-86524(T2006-86524) |
審決分類 |
T
1
651・
262-
Y
(Y25)
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最終処分 | 維持 |
前審関与審査官 | 山田 忠司、白倉 理 |
特許庁審判長 |
井岡 賢一 |
特許庁審判官 |
佐藤 達夫 小川 きみえ |
登録日 | 2007-07-27 |
登録番号 | 商標登録第5066408号(T5066408) |
権利者 | ピップフジモト株式会社 |
商標の称呼 | アクティブウオーク、ウオーク |