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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 Y11
審判 全部申立て  登録を維持 Y11
審判 全部申立て  登録を維持 Y11
審判 全部申立て  登録を維持 Y11
審判 全部申立て  登録を維持 Y11
管理番号 1181300 
異議申立番号 異議2007-900474 
総通号数 104 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2008-08-29 
種別 異議の決定 
異議申立日 2007-10-02 
確定日 2008-07-09 
異議申立件数
事件の表示 登録第5062477号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5062477号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第5062477号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)のとおりの構成からなり、平成18年9月20日に登録出願、第11類「工業用炉,火鉢類,ボイラー,ガス湯沸かし器,加熱器,業務用加熱調理機械器具,冷凍機械器具,暖冷房装置,浄水装置,家庭用浄水器,硬水軟化装置」を指定商品として、同19年6月21日に登録査定、同年7月13日に設定登録されたものである。
2 登録異議申立人の引用する商標
登録異議申立人サムソン、アクチエンゲゼルシャフト(以下「申立人」という。)が引用する登録商標は以下のとおりである。
(1)登録第698070号の2商標は、「SAMSON」の文字を横書きしてなり、昭和39年7月6日に登録出願、第10類「三脚及びその他の写真機械器具、光学機械器具、映画機械器具、理化学機械器具、測定機械器具、写真材料」を指定商品として同41年2月8日に設定登録された登録第698070号商標の商標権について、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ、その後、同61年8月25日付け分割移転の登録により分割された商標権に係る登録商標であって、第10類「測定機械器具」を指定商品とするものであり、さらにその後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ、続いて、平成18年6月21日に指定商品を第9類「測定機械器具」とする書換登録がされているものである。
(2)登録第983718号商標は、別掲(2)に示す構成のとおり、やや図案化された「sAmson」の文字を横書きしてなり、昭和45年2月25日に登録出願、第9類「バルブ」を指定商品として同47年10月7日に設定登録され、その後、3回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、平成15年7月30日に指定商品を第6類「金属製バルブ(機械要素に当たるものを除く。)」、第7類「バルブ(機械要素)(陸上の乗物用のものを除く。)」及び第11類「タンク用水位制御弁」とする書換登録がされているものである。
(3)登録第1597625号商標は、「ザムソン」の文字を横書きしてなり、昭和54年5月31日に登録出願、第9類「バルブ」を指定商品として同58年6月30日に設定登録され、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、平成16年1月14日に指定商品を第6類「金属製バルブ(機械要素に当たるものを除く。)」、第7類「バルブ(機械要素)(陸上の乗物用のものを除く。)」及び第11類「タンク用水位制御弁」とする書換登録がされているものである。
(4)登録第1624866号商標は、別掲(3)に示す構成のとおり、黒塗りの円内にやや図案化された「sAmson」の文字を白抜きで横書きしてなり、昭和55年9月30日に登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具、電気材料」を指定商品として同58年10月27日に設定登録され、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、平成17年7月27日に指定商品を第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極」とする書換登録がされているものである。
(5)登録第1982694号商標は、上記(4)に記載の登録第1624866号商標と同一の別掲(3)に示す構成からなり、昭和55年9月30日に登録出願、第10類「測定機械器具」を指定商品として同62年9月21日に設定登録され、その後、2回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされているものである。
(6)登録第2406892号商標は、「ザムソン」の文字を横書きしてなり、昭和61年9月12日に登録出願、第9類「バルブ」を指定商品として平成4年4月30日に設定登録され、その後、商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、同16年1月28日に指定商品を第6類「金属製バルブ(機械要素に当たるものを除く。)」、第7類「バルブ(機械要素)(陸上の乗物用のものを除く。)」及び第11類「タンク用水位制御弁」とする書換登録がされているものである。
以下、これらを一括して「引用商標」という。

3 登録異議申立ての理由の要点
(1)引用商標は、申立人が「バルブ、温度調節装置、圧力調整装置」等について使用する商標として本件商標の登録出願前から需要者の間に広く認識されているものであり、本件商標は、引用商標と称呼上類似するものである。また、本件商標の指定商品と引用商標が使用されている商品とは、需要者の範囲が重複し、用途にも密接な関係があり、あるいは、部品と完成品という関係にあるから、互いに類似するものである。
よって、本件商標は商標法第4条第1項第10号に該当するものである。(2)本件商標は、引用商標と称呼上類似する商標であり、その指定商品も、上記のとおり、引用商標の指定商品と類似するものである。
よって、本件商標は商標法第4条第1項第11号に該当するものである。(3)引用商標は、申立人の商標として本件商標の登録出願前から需要者の間に広く認識されているものであり、これと類似する本件商標がその指定商品に使用された場合には、商品の出所について混同を生ずるおそれがある。 よって、本件商標は商標法第4条第1項第15号に該当するものである。(4)本件商標は、申立人の商標として本件商標の登録出願前から需要者の間に広く認識されている引用商標と類似する商標であり、引用商標の希釈化又は引用商標の著名性にただ乗りすることを意図した不正の目的をもって使用するものである。
よって、本件商標は商標法第4条第1項第19号に該当するものである。
4 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第10号該当性について
申立人は、引用商標が「バルブ、温度調節装置、圧力調整装置」等について使用する商標として本件商標の登録出願前から需要者の間に広く認識されている旨主張している。
そこで、申立人の提出に係る証拠を以下に検討する。
甲第8号証及び同第9号証は、申立人に係る計測制御技術及び商品を説明するためのパンフレットである。
甲第10号証及び同第11号証は、英文(一部訳文はある)による申立人の2007年版の会社案内及び商品カタログにすぎず、これらからは、引用商標が商品「バルブ、温度調整器」等について使用されていることが窺えるものの、個々の商品についての具体的な使用態様や取引状況等が必ずしも明らかでないし、該商品について宣伝広告等が行われているかについても明らかではない。
甲第12号証は、英文による「世界におけるコントロールバルブの展望」(2008年マーケット分析及び予測)と称する書面の写しであって、その中に申立人がコントロールバルブの分野では世界第4位の市場占有率を有し、約6%のシェアを占めている等の記述があるものの、これからは、同様に引用商標の具体的な使用状況は明らかでないし、上記書面の存在自体が我が国においてどの程度認識されているのかも明らかでない。
甲第13号証は、引用商標が各国で登録されていることを示すにすぎず、他国に商標登録が存在することをもって、直ちに当該商標が需要者間に広く認識されているとは認められないことはいうまでもない。
そうすると、上記各証拠によっては、引用商標が申立人の業務に係る上記商品を表示するものとして我が国における取引者・需要者の間に広く認識されているものということはできない。
その他、引用商標が、申立人の業務に係る「バルブ、温度調節装置、圧力調整装置」等について使用する商標として、本件商標の登録出願前から需要者の間に広く認識されていることを認めるに足る証拠はない。
したがって、本件商標は、引用商標と称呼上類似するものであるとしても、商標法第4条第1項第10号に該当するものではない。
(2)商標法第4条第1項第11号該当性について
本件商標は、別掲(1)のとおりの構成からなり、構成中の「SAMSON」の欧文字部分より「サムソン」の称呼を生ずるのに対し、引用商標は、その構成に照らし、いずれも「サムソン」又は「ザムソン」の称呼を生ずるものといえるから、両商標は称呼を共通にする類似の商標と認められる。
しかしながら、本件商標の指定商品である「工業用炉,ボイラー,ガス湯沸かし器,加熱器,業務用加熱調理機械器具,冷凍機械器具,暖冷房装置」等の商品と引用商標の指定商品である「測定機械器具、バルブ、電気機械器具」等とは、通常、その生産部門、販売部門、流通経路、需要者等をも異にするものであって、両商品は非類似の商品というべきものである。
そうとすれば、本件商標と引用商標とは、称呼において共通にするところがあるとしても、両者の指定商品は類似するものとは認められないから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するものではない。
(3)商標法第4条第1項第15号該当性について
上記(1)及び(2)のとおり、引用商標は、本件商標の登録出願前から我が国において申立人の業務に係る商品を表示するものとして取引者・需要者の間に広く認識されていたものとはいえないものであり、また、引用商標が使用されている商品と本件商標の指定商品とは相紛れるおそれのない非類似のものである。加えて、「SAMSON」の語は、英和辞典によれば、男の名を表す語であり(例えば、株式会社研究社発行の「現代英和辞典」参照)、該語自体、独創性を有する語とはいい難いから、商標としての採択可能性も比較的高いものということができる。
かかる事情の下において、商標権者が本件商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者をして、引用商標あるいは申立人の使用に係る商標を連想又は想起させるものとは認められず、その商品が申立人又は同人と経済的又は組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当するものではない。
(4)商標法第4条第1項第19号該当性について
前示のとおり、引用商標は、本件商標の登録出願前に我が国において申立人の業務に係る商品を表示するものとして取引者・需要者の間に広く認識されていたものとはいえないこと、引用商標が使用されている商品と本件商標の指定商品とは相紛れるおそれのない非類似のものであること、加えて、本件商標が引用商標の希釈化又はその著名性にただ乗りすることを意図したものであることを具体的に示す証左もないことなどを総合すれば、本件商標は、引用商標と類似するところがあるとしても、不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的等の不正の目的をもって使用するものとはいえない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号に該当するものではない。
(5)まとめ
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第10号、同項第11号、同項第15号及び同項第19号のいずれの規定にも違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 別掲
(1)本件商標


(2)登録第983718号商標


(3)登録第1624866号商標及び登録第1982694号商標



異議決定日 2008-06-20 
出願番号 商願2006-87416(T2006-87416) 
審決分類 T 1 651・ 264- Y (Y11)
T 1 651・ 25- Y (Y11)
T 1 651・ 262- Y (Y11)
T 1 651・ 271- Y (Y11)
T 1 651・ 222- Y (Y11)
最終処分 維持  
前審関与審査官 飯田 亜紀 
特許庁審判長 伊藤 三男
特許庁審判官 岩崎 良子
小松 里美
登録日 2007-07-13 
登録番号 商標登録第5062477号(T5062477) 
権利者 株式会社サムソン
商標の称呼 サムソン 
代理人 吉武 賢次 
代理人 宮嶋 学 
代理人 塩谷 信 
代理人 黒瀬 雅志 
代理人 中川 拓 
代理人 宮城 和浩 

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