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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y25
管理番号 1181268 
審判番号 不服2007-2085 
総通号数 104 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-08-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2007-01-18 
確定日 2008-07-29 
事件の表示 商願2006- 48808拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、第25類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年5月29日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、原審における同年11月17日付け手続補正書により、該手続補正書記載のとおりの指定商品に補正されたものである。

2 引用商標
原査定は、本願の拒絶の理由に引用した登録第4112340号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成8年9月26日に登録出願、第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同10年2月6日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
引用商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなるところ、その構成中、右側に位置する黒塗り図形内に表された白抜き部分が、たとえ、左下より右斜め上方向に、「JOY」の文字のモノグラムであることを看取させる場合があるとしても、この白抜き部分は、単に図形と一体化した構成の一部であるにすぎず、この部分を「JOY」と認識し、これより生ずる「ジェイオオワイ」又は「ジョイ」の称呼をもって取引に当たるとはいい難いものである。
また、この部分のみが、独立して認識されるとみるべき特段の事情も見出せない。
そうすると、引用商標より、「ジェイオオワイ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(1)
本願商標


別掲(2)
引用商標



審決日 2008-07-16 
出願番号 商願2006-48808(T2006-48808) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Y25)
最終処分 成立  
前審関与審査官 泉田 智宏 
特許庁審判長 伊藤 三男
特許庁審判官 齋藤 貴博
岩崎 良子
商標の称呼 ジョイブティック、ジョイ、ジェイオオワイ 
代理人 浅村 肇 
代理人 土屋 良弘 
代理人 宇佐美 利二 
代理人 浅村 皓 

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