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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない 117
管理番号 1181220 
審判番号 取消2007-300488 
総通号数 104 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-08-29 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2007-04-20 
確定日 2008-07-07 
事件の表示 上記当事者間の登録第2203178号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第2203178号商標(以下「本件商標」という。)は、「プルミエール」及び「PREMIERE」の文字を上下二段に横書きしてなり、昭和62年11月4日に登録出願、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、平成2年1月30日に設定登録されたものである。

第2 請求人の主張
請求人は、本件商標の指定商品中「被服(但し、洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,下着,ねまき類,和服,溶接マスク,防毒マスク,防じんマスク,防火被服に属するものを除く。)」ついて登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とするとの審決を求め、その理由及び答弁に対する弁駁を次のように述べた。
1 請求の理由
本件商標は、その指定商品中「被服(但し、洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,下着,ねまき類,和服,溶接マスク,防毒マスク,防じんマスク,防火被服に属するものを除く。)」について、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。

2 弁駁
(1)「PREMIERE」は、「最良の」「最高の」という意味の極めてポピュラーなフランス語の単語である。フランス語の品質表示語が頻繁に使用される被服の分野においては、出所表示の効果があると認める者は皆無であろう。「PREMIERE」およびこれの表音を片仮名文字で表した「プルミエール」は、品質表示の効果が強いものである。
現に、被請求人の主張にもかかわらず、その提出証拠の中に本件商標が商標として使用されている事実は見出せない。
(2)乙第1ないし同第2号証は、本件商標登録を対象とした商標使用許諾契約書の写しである。
しかし、商標法の定義によれば、商標使用契約書に商標を表示する行為は、いかなる意味でも商標の使用とは認められないものである。
したがって、乙第1ないし同第2号証が本件商標の使用を証明することはない。
(3)乙第3号証は、単に商標登録原簿の写しにすぎず、これも本件商標の使用を証明するものではない。
(4)乙第4号証の1ないし同第7号証の2には、ローマ字「Premiere」と「Robe」をオーバーラップした商標、及び、片仮名「プルミエール・ローブ」という文字が表示されている。前述のように「Premiere」は被服に関しては、品質表示の効果が強いものであり、単独では出所表示の効果が生じないため、「Premiere」と「Robe」を重ねた商標、および、これを片仮名書きして、単語の間に点を入れた商標をもって、出所表示の効力を持たせた本件商標とは異なる商標をもって、本件商標を使用していることを主張しているものである。これは全く異なる商標であるから、本件商標の使用の立証は、全くなされていない。
(5)乙第8号証は、その右下に2007/06/25とあることから、2007年6月25日に作成されたものであることは明白である。
しかし、同日は予告登録日の後である。したがって、これも本件において本件商標の使用の証明とは認められないものである。
(6)乙第9号証の1ないし2、乙第10号証は、作成日付が示されていない。したがって、これらの書証も、本件において、予告登録日前の本件商標の使用と認めることは出来ない。
(7)乙第11号証の1ないし3は、被請求人の証明では価格表であるという。しかし、商標を付した価格表は、展示または頒布、または電磁的方法により提供してはじめて使用と認められるものである。ところが、乙第11号証の1ないし3は、展示、頒布または電磁的方法により提供されたものであることの証明がないのみならず、その体裁から単なる内部的な資料にすぎないものと認められる。なぜならば、これらの価格表の体裁が、これが取引先や一般の需要者に手渡され、あるいは、社外に向けて開示されるものとは認められないためである。また、価格が表示されているので、再販価格のコントロールの点からも取引先の小売業者の資料として手渡されることもありえないものである。
したがって、乙第11号証の1ないし3は、展示、頒布または電磁的方法による提供のなされていない価格表にすぎず、これらも本件商標の使用を証明する資料となりえない。

第3 被請求人の主張
被請求人は、結論と同旨の審決を求めると答弁し、その理由を次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし同第11号証(枝番号を含む。)を提出した。
1 本件商標と社会通念上同一性のある商標を、被請求人との間で使用許諾契約を締結している通常使用権者であるヒロタ株式会社(以下「本件使用権者A」という。)、及び被請求人との間で使用許諾契約を締結している通常使用権者である株式会社三陽商会(以下「本件使用権者B」という。)が、本件審判請求の予告登録日以前から現在まで使用中である。
(1)本件商標は、上段に片仮名文字「プルミエール」、下段に英文字「PREMIERE」で構成され、称呼は「プルミエール」である。
(2)本件使用権者Aは、平成17年から被請求人との間で使用許諾契約を締結しており、乙第1号証は、平成18年の契約更新時の契約書の写しである。
乙第1号証には、本件使用権者Aの「使用有効期間は、平成20年4月30日まで」と明記されており、現時点においても、本件使用権者Aが、本件商標の正当な使用権者である。
(3)本件使用権者Bは、平成9年から被請求人との間で使用許諾契約を締結しており、乙第2号証は、平成18年の契約更新時の契約書の写しである。
乙第2号証には、本件使用権者Bの「使用有効期間は、平成21年7月31日まで」と明記されており、現時点においても、本件使用権者Bが、本件商標の正当な使用権者である。
(4)本件使用権者Aが、本件商標を使用している商品は、乙第1号証に示すとおり、「ベビー衣料、トドラ一服」であり、これには、「靴下、帽子、よだれ掛け」などの商品が含まれる。
(5)実際の商品は、乙第4号証の1ないし第6号証の2のとおりである。乙第4号証の1は、ベビー用の靴下の全面の写真であり、パッケージ上のラベル内に本件使用権者Aの名前と共に、「Premiere」の文字が装飾化されて表現されている。乙第4号証の2は、当該ラベル部分を拡大した写真である。乙第5号証の1は、ベビー用の帽子の全面の写真であり、パッケージに大きく、「Premiere」の文字が装飾化されて表現されている。乙第5号証の2は、当該帽子をパッケージから取り出した際の写真であり、製品ラベル内に「Premiere」の文字が装飾化されて表現されている。乙第5号証の3は、当該ラベル部分を拡大した写真である。乙第5号証の4は、当該帽子の裏側に付けられた織りネームの写真であり、乙第5号証の5は、当該織りネーム部分を拡大した写真である。この写真から織りネームにも「Premiere」の文字が装飾化されて表現されていることがわかる。乙第6号証の1は、ベビー用のよだれ掛けの全面の写真であり、写真左下のラベル内に本件使用権者Aの名前と共に、「Premiere」の文字が装飾化されて表現されている。乙第6号証の2は、当該ラベル部分を拡大した写真である。
(6)乙第7号証の1は、本件使用権者Aの商品を紹介したリーフレットの全面の写真、及びその写しが乙第7号証の2であり、この中には、本件使用権者Aの各種ベビー用品の商品名として「プルミエール」が記載されている。
(7)以上より、乙第4号証の1ないし同第7号証の2には、本件使用権者Aによって、本件商標と社会通念上同一の商標が使用されている。
(8)次に、本件使用権者Bが、本件商標を使用している商品は、乙第2号証に示すとおり、「婦人用被服」であり、これには、「帽子、ストール」などの商品が含まれる。
(9)実際の商品は、乙第8号証ないし同第9号証の2のとおりである。乙第8号証は、本件使用権者Bの商品を紹介するインターネット上のホームページの画面の写しであり、ドレス、スカート、パンツ、帽子などの商品名として「PREMIERE」の文字が記載されている。乙第9号証の1は、本件使用権者Bの商品を紹介した葉書状のリーフレット集の全面の写真である。各リーフレットは、両面にカラー印刷されており、その中の2枚を例として、その表面と裏面の写しが乙第9号証の2である。それぞれ「PREMiERE」の文字と説明書きとして「レースを挟み込んだフリルニットは、様々なシーンに対応するアンサンブル。ラムレザーのクロップトパンツと白のストールでワンランク上のおしゃれテクニックを。CARDIGAN¥25,200/PULLOVER¥19,950/PANTS¥51,450/STOLE¥12,600」及び「ウエストにリボンのベルトをしたように見えるかわいいニットとフラワープリントのスカートが優しさを演出します。レッキス十カシミアの大判ストールが決め手です。STOLE¥40,950/KNIT¥17,850/SKIRT¥34,650」と記載されている。
更に、乙第10号証は、本件使用権者Bの商品に添付される製品ラベル及び織りネームの写しである。乙第11号証の1ないし3は、本件使用権者Bの平成17年、18年及び19年の商品一覧(価格表)である。当該商品一覧の左上部に「プルミエール」の文字が記載されており、商品として、カシミヤレッキスストール、ミンクチェックストール、ラビットベロアクロシェット、サテンパールグローブ、ストロークロシェット、折りたたみハット、シルバーフォックスストール、レッキス×カシミヤストール、シャーリングストール、カラーミックスツイードクロシェット、ラビットテープストール、ラビットボンボンストール、チェックツイードキャスケット、フォックスストール、ナイロンモールストール、ラビットストール、ハンドツイードクロシェット、サマーツイードハンチング、ストロー中折れハット、プリーツストール、麻ブレートキャッペリン、ブライトグログランハンチング、コットンシルクボーダーキャペリン、ダスティピケタンブラークロッシェ、ラメアクリルストール、HIRAHIRAストール、ストライプ麻ストール、葉形スパンコールストール、レース絞りストール、ラビットクロシェット、シルバーフォックスウールストール、ウールキャッペリン、シルクスパンコールフラワーストール、シルクサイドビーズストールなどが記載されている。
(10)以上より、乙第8号証の1ないし同第11号証の3には、本件使用権者Bによって、本件商標と社会通念上同一の商標が使用されている。

2 したがって、被請求人と使用許諾契約を締結している通常使用権者が本件取消審判請求の予告登録日以前3年以内は勿論のこと、平成9年以降、現在に至る迄、継続的に本件商標と社会通念上同一性のある商標を、本件商標の指定商品中、本件審判に係る商品において使用中であることは明白である。

第4 当審における審尋の要旨
請求人は、審判請求書の「請求の趣旨」において、登録第2161053号商標の指定商品中、旧第17類「くつ下,たび,手袋(ゴム手袋、絶縁用ゴム手袋を含む),えりまき,マフラー,スカーフ,ネッカチーフ,ショール,ネクタイ,ゲートル,たびカバー,エプロン,おしめおよびこれらの類似品,帽子,ナイトキャップ,ずきん,ヘルメット,すげがさ,頭から冠る防虫網およびこれらの類似品」についての登録の取消しを求めている。
しかしながら、上記記載中の2ヶ所の「およびこれらの類似品」は、請求の趣旨として不明確なものである。
商標法第50条の規定よりすれば、取消審判請求の審理の対象となる指定商品の範囲は、請求人において取消しを求めた審判請求書の「請求の趣旨」の記載に基づいて決められるところ、「請求の趣旨」は、審判における審理の対象・範囲を画し、被請求人における防御の要否の判断・防御の準備の機会を保障し、取消審決が確定した場合における登録商標の及ぶ指定商品の範囲を決定づけるという意味で重要なものであるから、「請求の趣旨」の記載は、客観的で明確なものであることを要するものである。
したがって、「およびこれらの類似品」とは、如何なる指定商品を取消しの対象とするのかについて釈明し、補正が要旨の変更とならない範囲内で、「請求の趣旨」を客観的で明確な表示に補正するか、「請求の趣旨」に記載された「およびこれらの類似品」の記載を削除されたい。

第5 審尋に対する請求人の上申等
請求人は、「不使用取消審判において、『およびこれらの類似品』という表現を認めることは、制度の趣旨にも合い、また、関係者に不利益をもたらすこともないものと言えるので、この表現の使用を認めるようお願いする。」旨上申した。
それに加えて、請求人は、平成20年1月29日付けの手続補正書をもって、本件審判請求の趣旨を「商標法第50条第1項の規定により、商標登録第2203178号の指定商品中、『被服(但し、洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,下着,ねまき類,和服,溶接マスク,防毒マスク,防じんマスク,防火被服に属するものを除く。)』についての登録を取り消す、との審決を求める。」旨、及び本件審判請求書の「6.請求の理由」中、「(2)取消の理由」を「本件商標登録第2203178号は、その指定商品中、旧第17類『被服(但し、洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,下着,ねまき類,和服,溶接マスク,防毒マスク,防じんマスク,防火被服に属するものを除く。)』について、継続して3年以上日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれも使用した事実が存しないから、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。」と補正したものである。

第6 当審の判断
1 請求の趣旨及び請求の理由の補正について
請求人が、請求の趣旨及び請求の理由を前記第5のように補正した結果、不明確な請求の趣旨は、明確になったものと認める。そして、本件商標の商標登録原簿に徴すれば、平成20年2月5日付けで、請求の趣旨について、更正の登録がされたものである。

2 そこで、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、被請求人が取消請求に係る指定商品「被服(但し、洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,下着,ねまき類,和服,溶接マスク,防毒マスク,防じんマスク,防火被服に属するものを除く。)」について、本件商標を使用したか否かについて、以下、被請求人提出の乙各号証を検討するところ、被請求人の主張及び提出の証拠によれば、以下の事実が認められる。
(1) 被請求人と株式会社三陽商会との間で、平成18年5月29日に、株式会社三陽商会に対し本件商標についての通常使用権を許諾する契約が締結された(乙第2号証)。その有効期間は、平成18年8月1日より平成21年7月31日までとされている。
(2) 株式会社三陽商会のホームページ(乙第8号証)には、「2007 Summer Collection」と題した広告が掲載され、その中で、「PREMiERE」の文字を表示するとともに、その下にやや小さく「2007 Spring & Summer Collection」と表示し、帽子等を着用した女性モデルの写真を掲載し、さらに「DRESSes」として各種商品の写真を掲載し、その上部に、「HUNTING¥15,750(¥15,000)」「HAT¥19,950(¥19,000)」等の価格表示を掲載している。
なお、この広告の掲載時期については必ずしも明確ではないが、これら商品の広告は当該商品の着用に適した時期よりも前にするのが一般的であるこの種業界の実情に照らせば、「2007 Spring & Summer Collection」の掲示は、2007年(平成19年)の遅くとも春のはじめ、ないしはそれよりも早い時期(本件審判請求の登録日である平成19年5月15日よりも前の時期)に掲載されたと推認するのが相当である。
(3) 株式会社三陽商会のリーフレット(乙第9号証)には、その表面に、白のパンツをはきストールをした女性モデルの写真の横に「PREMiERE」の文字が表示され、「・・・。ラムレーザーのクロップトパンツと白のストールでワンランク上のおしゃれテクニックを。」と記載があり、「STOLE¥19,950」等の価格表示がある。裏面にも、「PREMiERE」の文字が表示され、表面と同様のモデルの写真がある。同じく、別の表面に、スカートをはきストールをした女性モデルの写真の横に「PREMiERE」の文字が表示され、「・・・。レッキス+カシミヤの大判ストールが決め手です。」と記載があり、「STOLE¥40,950」等の価格表示があり、その裏面にも、「PREMiERE」の文字が表示され、表面と同様のモデルの写真がある。
(4) 株式会社三陽商会の商品一覧(乙第11号証)には、各葉の右上に「プルミエール」と表示し、上段の中央から左にかけて、「YEAR2005 Autumn&Winter」あるいは「YEAR2005 Spring&Summer」(乙第11号証の1)、「YEAR2006 Autumn&Winter」あるいは「YEAR2006 Spring&Summer」(乙第11号証の2)、「YEAR2007 Spring&Summer」あるいは「YEAR2007 Autumn&Winter」(乙第11号証の3)の各表示があり、各葉には、各種原材料のストールの図及び各種形状の帽子等の図と、それぞれの原材料や価格が記載されている。
(5) 乙第9号証及び同第11号証を併せみれば、「プルミエール」と称し、「PREMiERE」の文字をもって出所を表示する商品「ストール」が、平成17年から平成19年にかけて、株式会社三陽商会によって広告され、取り扱われたと推認するのが相当である。

3 本件商標は、「プルミエール」及び「PREMIERE」の文字を二段に表した構成からなるところ、この片仮名文字「プルミエール」は欧文字「PREMIERE」の表音として自然なものと認められる。
そして、使用に係る商標は、「PREMiERE」の欧文字からなるものであり、それより「プルミエール」の称呼を生じるものである。
しかして、使用に係る商標は、本件商標と「I」と「i」で大小文字の違いを有するけれども、構成欧文字を共通にし、「プルミエール」の称呼を同じにするものであるから、本件商標と社会通念上同一の商標と認め得るものである。
また、当該商標「PREMiERE」の使用に係る商品「帽子」は、商品「被服」には属するものの、請求の趣旨で除かれている指定商品「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,下着,ねまき類,和服,溶接マスク,防毒マスク,防じんマスク,防火被服」の何れにも該当しないから、本件審判の取消請求に係る指定商品に包含されるものである。
同様に、当該商標の使用に係る商品「ストール」も本件審判の取消請求に係る指定商品に包含されるものである。

4 以上を総合すると、本件商標は、本件審判請求の登録前3年以内の時期において、通常使用権者によって商標登録の取消請求に係る指定商品について使用をされたと認め得るものである。

5 したがって、本件商標は、商標登録の取消請求に係る指定商品について、継続して3年以上日本国において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが使用をしていないものには該当しないから、商標法第50条によって、その登録を取り消すことはできないものである。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2008-02-08 
結審通知日 2008-02-14 
審決日 2008-02-26 
出願番号 商願昭62-123391 
審決分類 T 1 32・ 1- Y (117)
最終処分 不成立  
特許庁審判長 井岡 賢一
特許庁審判官 渡邉 健司
岩崎 良子
登録日 1990-01-30 
登録番号 商標登録第2203178号(T2203178) 
商標の称呼 プルミエール 
代理人 関根 秀太 

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