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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y012931
管理番号 1181218 
審判番号 不服2008-6522 
総通号数 104 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-08-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2008-03-17 
確定日 2008-07-29 
事件の表示 商願2006-67713拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ARCTIC ICE」の文字を標準文字で表してなり、第1類「肥料」、第29類「食用油脂,食用魚介類(生きているものを除く。),加工水産物」及び第31類「釣り用餌,魚の餌,飼料」を指定商品として、平成18年7月20日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4225306号商標(以下、「引用商標」という。)は、「ARCTIC ICE」の文字を標準文字で表してなり、平成9年5月12日に登録出願、第29類「食肉,えび,かに,かれい,まぐろ,その他の食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,かまぼこ,水産物の缶詰,フィッシュソーセージ,その他の加工水産物,卵,加工卵,食用油脂,食用たんぱく」を指定商品として、同10年12月25日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、請求人に譲渡され、その移転の登録が平成20年4月4日にされているものであるから、本願商標の請求人と引用商標の商標権者とは同一人になったものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2008-07-17 
出願番号 商願2006-67713(T2006-67713) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Y012931)
最終処分 成立  
前審関与審査官 福島 昇 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 平澤 芳行
杉山 和江
商標の称呼 アークティックアイス、アークティック 
代理人 石川 義雄 
代理人 潮崎 宗 
代理人 橋本 良樹 
代理人 小出 俊實 
代理人 蔵田 昌俊 
代理人 吉田 親司 
代理人 鈴江 武彦 
代理人 幡 茂良 
代理人 河野 哲 

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