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審決分類 審判 査定不服 外観類似 登録しない Y09162541
審判 査定不服 観念類似 登録しない Y09162541
審判 査定不服 称呼類似 登録しない Y09162541
管理番号 1181156 
審判番号 不服2006-24932 
総通号数 104 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-08-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-11-02 
確定日 2008-07-02 
事件の表示 商願2005- 57184拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「PLUS 44」の文字及び数字を標準文字で表してなり、第9類、第16類、第25類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成17年6月23日に登録出願され、その後、指定商品については、原審において同18年5月10日付手続補正書が提出され、第9類「録画済みDVD,コンパクトディスク,ミニディスク,コンパクトディスク用ケース,カセット用ケース,CD-ROM,デジタルコンパクトカセットテープ,デジタルオーディオレコーダー用テープ,レコード,MP3インターネットウェブサイトから提供されるダウンロード可能なデジタル音楽,ビデオカセットテープ,オーディオカセットテープ,音楽演奏録音済みレコード,音楽演奏録画済みビデオカセットテープ,オンラインにより提供されるダウンロード可能な音楽,インターネットからダウンロード可能なデジタル音楽,通信ネットワークを通じてダウンロード可能な音楽及び映像,リングトーン,音楽家又は音楽演奏を内容とする映画,音楽又は音楽家による演奏・ダンスの映像を記録したインターネット・その他の通信ネットワークからダウンロード可能な記録媒体,電子メール・インスタントメッセージング・その他の電子メッセージ通信によりダウンロード可能な電子出版物,オンラインにより提供され又はインターネットその他の通信ネットワークを通じてダウンロード可能な娯楽・音楽・舞踊・インタビュー・音楽ビデオ・ファンクラブサービス及び行事等に関する話題を内容とする電子出版物,データベース・インターネット・その他の通信ネットワークからダウンロード可能な娯楽情報に関する電子出版物,ダウンロード可能なデジタル音楽,MP3インターネットウェブサイトから提供されるダウンロード可能なデジタル音楽,サングラス,普通眼鏡,その他の眼鏡,レンズ,枠,その他の眼鏡の部品及び付属品」、第16類「広告及び販売促進用印刷物,ポスター,歌詞付き楽譜,パンフレット,紙製旗,楽譜,絵本,塗り絵本,童話集,紙製掲示板,折り畳みポスター集,1枚刷り楽譜集,DVD用ケース付ブックカバー,ポストカード,写真,写真立て,ニューズレター,ステッカー,カレンダー,グリーティングカード,トレーディングカード,ペン,鉛筆,筆記用具ケース,消ゴム,マーカー,クレヨン,チョーク,便箋,ノートブック,ブックカバー,日記帳,バンパーステッカー,書籍,雑学に関する書籍,ギター用コード・運指等を付記した楽譜,旅行に関する書籍,百科辞典,漫画本,写真集,音楽及び娯楽に関する雑誌,その他の印刷物」、第25類「半ズボン,ジャージー製被服,ブラウス,ワイシャツ,タンクトップ,ティーシャツ,ポロシャツ,織物製シャツ,編物製シャツ,防寒用シャツ,セーター類,ジャケット,ジョギングスーツ,くつ下,チョッキ,スウェットシャツ,スウェットパンツ,ジーンズ製ズボン,その他のズボン,手袋,ボクサーショーツ,リストバンド,パジャマ,バスローブ,羊毛製タンクトップ,保湿用タンクトップ,ベルト,帽子,バイザー,ビーニー帽,スカルキャップ,スウェットバンド,ヘッドバンド,バンダナ,水泳着,ネックウェア,その他の被服,履物」、第41類「娯楽の提供,歌手と楽器奏者のグループによるライブ音楽演奏,インスタントメッセージングによる電子出版物の提供,通信ネットワークを介してする娯楽情報を内容とする電子出版物の提供,音楽演奏を内容とする映画の上映・制作又は配給,音楽演奏を内容とするTV番組の制作,ウェブ上で行なう音楽演奏の提供,音楽演奏の世界的なコンピュータネットワーク・その他の通信ネットワークを介してする提供,テレビジョン放送用娯楽番組の制作・配給,ファンクラブ会員への音楽演奏情報の提供,世界的なコンピュータネットワーク・その他の通信ネットワークを通じてするダウンロードできない娯楽情報を内容とする電子刊行物の提供,娯楽・音楽グループ・音楽・舞踊・インタビュー・録画済み音楽ビデオ・音楽に関する行事・ファンクラブ会員への電子メールによる音楽演奏情報等を内容とする電子雑誌の提供」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、本願商標が次の(1)及び(2)の理由に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した、登録第1522256号商標は、「PLUS」の欧文字を横書きしてなり、第10類「理化学機械器具、光学機械器具、映画機械器具、測定機械器具、医療機械器具」を指定商品として、昭和52年8月9日に登録出願、同57年6月29日に設定登録され、その後、2回にわたり商標権存続期間の更新登録がなされ、さらに平成15年12月24日に第5類「医療用腕環」、第9類「理化学機械器具,光学機械器具,映画機械器具,測定機械器具」、第10類「医療用機械器具」及び第12類「車いす」とする指定商品の書換の登録がなされているものである。
同じく、登録第1532777号商標は、「PLUS」の欧文字を横書きしてなり、第24類「おもちや、人形、娯楽用具、運動具、釣り具」を指定商品として、昭和52年8月9日に登録出願、同57年8月27日に設定登録され、その後、2回にわたり商標権存続期間の更新登録がなされ、さらに平成16年3月3日に第6類「アイゼン,カラビナ,金属製飛び込み台,ハーケン,金属製あぶみ,拍車 」、第8類「水中ナイフ,水中ナイフ保持具,ピッケル」、第9類「家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,スロットマシン,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター」、第18類「乗馬用具」、第19類「飛び込み台(金属製のものを除く。)」、第20類 「揺りかご,幼児用歩行器,マネキン人形,洋服飾り型類,スリーピングバッグ」、第21類「コッフェル」、第22類「 ザイル,登山用又はキャンプ用のテント」、第24類「ビリヤードクロス」、第25類「仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」、第27類「体操用マット」、第28類「おもちゃ,人形,囲碁用具,将棋用具,歌がるた,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具,釣り具」及び第31類「釣り用餌」とする指定商品の書換の登録がなされているものである。
同じく、登録第1556892号商標は、「PLUS」の欧文字を横書きしてなり、第23類「時計、眼鏡、これらの部品及び附属品」を指定商品として、昭和53年12月26日に登録出願、同57年12月24日に設定登録され、その後、2回にわたり商標権存続期間の更新登録がなされ、さらに平成15年3月19日に第9類「眼鏡」及び第14類「時計」とする指定商品の書換の登録がなされているものである。
同じく、登録第1564201号商標は、「PLUS」の欧文字を横書きしてなり、第26類「 印刷物(文房具類に属するものを除く)書画、彫刻、写真、これらの附属品」を指定商品として、昭和53年12月26日に登録出願、同58年1月28日に設定登録され、その後、2回にわたり商標権存続期間の更新登録がなされ、さらに平成16年7月28日に第6類「金属製彫刻」、第9類「映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ」、第16類「印刷物,書画,写真,写真立て」、第19類「石製彫刻,コンクリート製彫刻,大理石製彫刻」及び第20類「額縁,石こう製彫刻,プラスチック製彫刻,木製彫刻」とする指定商品の書換の登録がなされているものである。
同じく、登録第1629255号商標は、「PLUS」の欧文字を横書きしてなり、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く)」を指定商品として、昭和55年10月15日に登録出願、同58年10月27日に設定登録され、その後、2回にわたり商標権存続期間の更新登録がなされ、さらに平成16年3月31日に第7類「起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機,家庭用食器洗浄機,家庭用電気式ワックス磨き機,家庭用電気洗濯機,家庭用電気掃除機,電気ミキサー」、第8類「電気かみそり及び電気バリカン」、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」、第10類「家庭用電気マッサージ器」、第11類「電球類及び照明用器具,家庭用電熱用品類」 、第12類「陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。)」及び第21類「電気式歯ブラシ」とする指定商品の書換の登録がなされているものである。
同じく、登録第1677275号商標は、「PLUS」の欧文字を横書きしてなり、第25類「紙類、文房具類」を指定商品として、昭和52年8月9日に登録出願、同59年4月20日に設定登録され、その後、2回にわたり商標権存続期間の更新登録がなされ、さらに平成16年5月12日に第1類「試験紙」、第2類「謄写版用インキ,絵の具」、第5類「防虫紙」、第8類「パレットナイフ」、第9類「計算尺」、第16類「紙類,文房具類」、第17類「コンデンサーペーパー,石綿紙,バルカンファイバー」、第24類「布製ラベル」、第27類「壁紙」、第28類「昆虫採集用具」及び第34類「紙巻きたばこ用紙」とする指定商品の書換の登録がなされているものである。
同じく、登録第2419246号商標は、「PLUS」の欧文字を横書きしてなり、第10類「写真機械器具、写真材料」を指定商品として、平成2年2月19日に登録出願、同4年5月29日に設定登録され、その後、同14年5月28日に商標権存続期間の更新登録がなされ、さらに同15年10月1日に第1類「写真材料」及び第9類「写真機械器具」とする指定商品の書換の登録がなされているものである。
同じく、登録第4103534号商標は、「PLUS」の欧文字を横書きしてなり、第15類「楽器,演奏補助品,音さ」を指定商品として、平成8年2月14日に登録出願、同10年1月16日に設定登録され、その後、同19年8月28日に商標権存続期間の更新登録がなされているものである。
同じく、登録第4134691号商標は、「PLUS」の欧文字を横書きしてなり、第9類「レコード,メトロノーム」を指定商品として、平成8年2月14日に登録出願、同10年4月10日に設定登録され、その後、同19年11月27日に商標権存続期間の更新登録がなされているものである。
(以下、これらをまとめて「引用各商標」という。)
以上のほか、98件の登録商標を引用したものである。
(2)指定商品・役務は、商標とともに権利範囲を定めるものであり、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、この商標登録出願に係る指定商品・役務中に、その内容及び範囲が不明確ものがあるから、政令で定める商品・役務の区分に従って指定したものとは認められない。したがって、この商標登録出願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。
3 当審において通知した審尋の要点
(1)本願の指定商品・役務の表示は、その商品・役務の内容が明確でないので、適切な商品・役務の表示に補正等を行う必要があるものと認められる。
よって、下記の指定商品・役務中の表示を以下のごとく補正されたい。
第9類
「録画済みDVD,コンパクトディスク,ミニディスク」は「録画済みDVD・コンパクトディスク・ミニディスク」であればその旨補正されたい。 「カセット用ケース」は「カセットテープ用ケース」であればその旨補正されたい。
「MP3インターネットウェブサイトから提供されるダウンロード可能なデジタル音楽」は2つ表示しているので、1つにされたい。
「通信ネットワークを通じてダウンロード可能な音楽及び映像,リングトーン」は「通信ネットワークを通じてダウンロード可能な音楽・映像・リングトーン」であればその旨補正されたい。
「音楽家又は音楽演奏を内容とする映画,音楽又は音楽家による演奏・ダンスの映像を記録したインターネット・その他の通信ネットワークからダウンロード可能な記録媒体」は「音楽家又は音楽演奏を内容とする映画・音楽又は音楽家による演奏・ダンスの映像を記録したインターネット・その他の通信ネットワークからダウンロード可能な記録媒体」であればその旨補正されたい。
第41類
「ウェブ上で行なう音楽演奏の提供」は「インターネットを通じて提供する音楽の演奏(ダウンロードできないもの。)」であればその旨補正されたい。
「音楽演奏の世界的なコンピュータネットワーク・その他の通信ネットワークを介してする提供」は「世界的なコンピュータネットワーク・その他の通信ネットワークを介して提供する音楽の演奏(ダウンロードできないもの。)」であればその旨補正されたい。
「ファンクラブ会員への音楽演奏情報の提供」は「ファンクラブ会員への音楽演奏に関する情報の提供」であればその旨補正されたい。
(2)請求人は、引用商標について、引用商標権者と、引用商標の譲渡又は部分放棄等による解決のため、順次交渉を始めている旨を述べて、当審において審理の猶予を求めているが、譲渡交渉について、その成立の時期、見通し等具体的な進捗状況を回答されたい。

4 審尋に対する請求人の回答
本審判事件につき、審尋通知書において精しく整理して戴いた上、回答書を提出するようご指示戴きました。請求人は、引用商標の商標権者との交渉が極めて困難であることが判明したため、本審判事件の継続を断念致します。そこで、請求人は貴審判部におかれて、本件の審理を終結されることにつき、異存ないことを回答します。

5 当審の判断
本願商標は、前記1で示したとおり「PLUS 44」の欧文字及び数字よりなるところ、その構成中、「44」の数字の部分は、商品の記号・符号として一般に使用されている数字と認識されるものであるから、自他商品の識別標識として機能を果たす部分は、「PLUS」の欧文字部分にあり、これより「プラス」の称呼を生ずるものである。また、「PLUS」の欧文字は、「加える」、「足す」の意味を有することから、これより「加える」、「足す」の観念を生ずるものと言えるものである。
一方、引用各商標は、前記2のとおり「PLUS」の欧文字を書してなるから、これより「プラス」の称呼及び「加える」、「足す」の意味を有することから、「加える」、「足す」の観念を生ずるものである。
また、本願商標と引用各商標とは、「PLUS」の欧文字部分について、共通することから、外観上類似するものである。
したがって、本願商標と引用商標とは、外観上類似し、「加える」、「足す」の観念及び「プラス」の称呼を共通にする類似の商標である。
そして、本願の指定商品と引用各商標に係る指定商品とは、同一又は類似するものである。
さらに、請求人は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を解消すべき商品の補正を行っていない。
なお、請求人は、前記4のとおり、商標権者との交渉が極めて困難であり、本審判事件を断念する旨回答している。
よって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当し、また、本願の指定商品が同法第6条第1項及び第2項の要件を具備しないとした、原査定は、妥当であって取り消すべきではない。
よって結論のとおり審決する。
審理終結日 2008-01-30 
結審通知日 2008-01-31 
審決日 2008-02-15 
出願番号 商願2005-57184(T2005-57184) 
審決分類 T 1 8・ 262- Z (Y09162541)
T 1 8・ 263- Z (Y09162541)
T 1 8・ 261- Z (Y09162541)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 神田 忠雄 
特許庁審判長 中村 謙三
特許庁審判官 津金 純子
小畑 恵一
商標の称呼 プラスヨンジューヨン、プラスヨンヨン、プラス 
代理人 小沢 慶之輔 

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