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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y30 |
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管理番号 | 1181144 |
審判番号 | 不服2008-10747 |
総通号数 | 104 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2008-08-29 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2008-04-28 |
確定日 | 2008-07-24 |
事件の表示 | 商願2006- 95144拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第30類「みそ,その他の調味料,こうじ,酒かす,甘酒,その他の菓子及びパン,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,食品香料(精油のものを除く。),茶,コーヒー及びココア,氷,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン」を指定商品として、平成18年10月12日に登録出願されたものである。そして、願書記載の指定商品については、原審において、同19年7月17日付け提出の手続補正書により、第30類「みそ,甘酒」に補正され、その後、当審において、同20年4月28日付け提出の手続補正書により、第30類「みそ」に補正されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第406135号(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおり、お多福の面と思しき図形とその下に「お多福」の文字を縦書きした構成よりなり、昭和24年9月23日に登録出願、第43類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同26年12月12日に設定登録がなされたものである。その後、商標権の存続期間の更新登録が4回にわたりなされ、さらに、平成14年12月11日に指定商品を第30類「菓子(甘栗・甘酒・氷砂糖・みつまめ・ゆであずき・飴及び饅頭を除く。)及びパン」とする指定商品の書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 本願商標は、別掲1のとおり、お多福の面を表したと認められる図形よりなるものである。 そして、その指定商品について、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。 その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。 したがって、本願商標と引用商標とは、商標の類否について検討するまでもなく、指定商品において、互いに類似しないものとなったため、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲1 本願商標 別掲2 引用商標 |
審決日 | 2008-07-11 |
出願番号 | 商願2006-95144(T2006-95144) |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(Y30)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 田中 幸一、冨澤 武志 |
特許庁審判長 |
鈴木 修 |
特許庁審判官 |
岩崎 安子 小畑 恵一 |
代理人 | 大川 宏 |