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審決分類 審判 査定不服 商3条2項 使用による自他商品の識別力 登録しない Y36
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 登録しない Y36
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない Y36
管理番号 1181136 
審判番号 不服2007-15271 
総通号数 104 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-08-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2007-04-27 
確定日 2008-06-25 
事件の表示 商願2006- 23381拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 第1 本願商標
本願商標は、「デュープレックス」の文字を標準文字として書してなり、第36類「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供」を指定役務として、平成18年3月15日に登録出願されたものである。

第2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『デュープレックス』の文字を標準文字で書してなるところ、該文字は、『住宅用建物の一種。1棟が2戸用につくられているもの』程の意味合いの語であるから、これを本願指定役務中、前記意味合いに照応する役務に使用するときは、これに接する取引者・需要者をして、前記デュープレックスタイプの建物に関連する役務であることを認識するに止まり、単に役務の質、内容を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。また、請求人は、本願商標は、同法第3条第2項に該当し、登録されるべきものであるとして意見書により種々述べ、証拠方法として使用証拠資料1ないし22を提出しているが、これらによっては、本願商標の使用事実についての客観的証拠は不十分であり、本願商標が、使用された結果、請求人の業務に係る役務を表示する商標として取引者・需要者間に広く認識されるに至っているものとは認めることができない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

第3 当審の判断
1 商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号について
本願商標は、前記1のとおり、「デュープレックス」の文字を標準文字として書してなるところ、該文字は、「住宅用建物の1種.1棟が2戸用に作られているもの」(コンサイスカタカナ語辞典 2005年10月20日 第3版第2刷 株式会社三省堂発行)あるいは「一棟を二戸用に分けて建てた住宅」(imidas現代人のカタカナ語欧文略語辞典 2006年4月30日 第1刷 株式会社集英社発行)等の意味を有するものと認められる。
しかして、「デュープレックス」の語は、住宅建築に関連する分野の業界においては、「一棟で二世帯の共用住宅、二戸一棟としてデザインされた住宅」等、住宅形式を表す語として、単独の使用以外にも、例えば、「デュープレックスタイプ、デュープレックスハウス、○○デュープレックス(『○○』は、地域名)」のように役務の質等を記述する語として一般に使用されていることが、以下のような新聞記事情報のデータベース及びインターネットのホームページ等の情報から窺い知ることができるものである。
(1)「東部の不動産パシフィック、住宅新事業[建設]」(2007.10.12 タイ 経済 (全419字))の見出しの下、「東部チョンブリ県の不動産開発会社パシフィック・パーク・グループは来年初め、同社にとって2件目となる住宅開発事業『パシフィック・シティー・ホーム・バンセーン』に着手する。戸建て住宅とデュープレックス(2世帯住宅)を計160戸建設する。」との記載がある。
(2)「竣工特集・アクシア麻布」(2005.05.31 建設通信新聞 (全2,481字))の見出しの下、「住戸タイプは60に及んで、住み手のさまざまな要望に対応しています。中でも最も変わったタイプの住戸はデュープレックスタイプでしょう。メゾネットで、窓側が吹抜けていて2層分のガラスサッシが入っています。ユニークな構造設計により窓のところの梁がないので、大変な開放感があります。…。〈デュープレックス・タイプ〉(47.50m2?103.98m2/1DK/メゾネット/32戸)」との記載がある。
(3)「住宅着工は今後減少へ:BIS予測[建設]」(2005.04.22 オーストラリア 経済 (全383字))の見出しの下、「これによると、供給量の減少が新築住宅のアフォーダビリティー(取得可能性)を押し下げ、空室率は下がる。来年度には利上げによりさらに住宅が取得しにくくなり、一戸建てとアパートの中間であるタウンハウスやセミディタッチド、デュープレックスの人気が増加すると考えられるという。」との記載がある。
(4)「[特集]役立つ住宅情報 住戸の独立性高い『左右完全分離型』--三井ホーム」(2003.10.16 東京朝刊 14頁 特集 写図有 (全889字))の見出しの下、「◇都市型2世帯住宅『ツインファミリー・デュープレックス』--将来の用途転換を想定 三井ホームは、都市型2世帯住宅『ツインファミリー・デュープレックス』を発売した。従来タイプの2世帯住宅をベースに、それぞれの住戸の独立性が高い『左右完全分離型』に特化している。」との記載がある。
(5)「デュープレックスの来期売上100億円目指す/東新住建」(2003.05.06 建設通信新聞 (全458字))の見出しの下、「東新住建(本社・愛知県稲沢市、深川堅治社長)は、土地は個人所有だが住宅は二戸共同となる『土地付マンション・デュープレックス』を開発した。…。デュープレックスは、2つの隣接した敷地に1棟2戸の共同住宅を建設する。」との記載がある。
(6)「赤坂の共同住宅は五洋建設で6月着工/伊藤忠商事」(2003.02.10 建設通信新聞 (全247字))の見出しの下、「この計画は(仮称)赤坂桧町デュープレックス新築工事。共同住宅は、RC造地下1階地上14階建て延べ6343m2。121戸はファミリータイプで計画している。」との記載がある。
(7)「『マンション激戦地を行く』佐藤美紀雄 JR中央線、国立・八王子」(2002.09.17 住宅新報 3面 (全1,147字))の見出しの下、「『デュープレックス』は駅北口にモリモトの物件と近接しているが、平均坪単価はモリモトに比べて約11%も下げている。」との記載がある。
(8)「『マンション激戦地を行く・佐藤美紀雄』JR中央線/荻窪-西荻窪駅圏」(2000.10.17 住宅新報 6面 (全1,183字))の見出しの下、「住戸プランは『デュープレックス〓』が優れている。八十平方メートル台の3LDKが主力だが、田の字型プランはゼロであり、吹き抜けの扱い方が巧みで、インナー吹き抜けを設置して水回りに窓を付けたり、居室の雁行(がんこう)配置で主寝室の独立性を高めるなど、設計の手が込んでいる。インテリアにも品のよさがある。」との記載がある。
(9)「省庁通勤者に『住』売り込み(街芽ぶく 動き始めた新都心)/埼玉」(2000.02.03 東京地方版/埼玉 35頁 埼玉 写図有 (全1,166字))の見出しの下、「新都心の西側玄関口となる北与野駅前。工事が進むビル群を背景に一月二十二日、モデルルームの看板が上がった。駅から徒歩八分のマンション『北与野デュープレックス』のモデルルームだ。」との記載がある。
(10)「『マンション激戦地を行く』、佐藤美紀雄、東横・大井町線、都立大学・尾山台・九品仏駅」(1999.04.23 住宅新報 6面 (全1,229字))の見出しの下、「商品企画のレベルが高いのが『デュープレックス』だ。敷地の南側は第一種低層住居専用地域で将来にわたって眺望や日照が保証されているメリットがある。…。『デュープレックス』に次ぐ商品企画で販売結果に注目したい。」との記載がある。
(11)「情報 集合住宅」(1997.11.13 朝刊 23頁 住宅専科面 (全620字))の見出しの下、「▼京王井の頭線 丸紅、丸紅不動産販売は東京都杉並区高井戸東の『ファミールグラン 高井戸デュープレックス 第1期』(8-9階建て、100戸)の登録を16日まで受け付ける。」との記載がある。
(12)「しんたくダイワハウス*札幌にタウンハウス*来月発売、民間では道内初」(1994.10.14 北海道新聞朝刊全道 8頁 二経 (全519字))の見出しの下、「デュープレックスは、JR学園都市線の釜谷臼駅から徒歩二分。約九千五百平方メートルに二十二棟四十四戸を建設する。」との記載がある。
(13)「株式会社 ディスカバリー・ホームズ」のサイトの「土地活用6つの戦略」、「デュープレックス」の項目(http://www.discovery-homes.co.jp/asset_management/03land_strategy/duplex.html)中に、「大まかな基準ですが、富裕層に人気の高い特別なエリア以外では、敷地60坪以上の土地であれば大型の一戸建を建てるよりも小・中規模の住戸複数を組み合わせた方が活用性の高い資産となる場合が多いと言え、条件・マーケットの特性に応じ、1棟に2戸の住戸を擁するデュープレックスや連棟式のテラスハウス、あるいは土地を分割し複数棟を建てる、などの方法をお勧めします。2世帯住宅・賃貸併用住宅として取り入れ易い方法であり、活用方法も様々。資産の分割に備えられ、相続対策としても有効です。」との記載がある。
(14)「三井ホーム」のサイトの「商品紹介」の項目(http://www.mitsuihome.co.jp/product/duplex/index.html)中に、「都市型2世帯住宅 Twin Family Duplex ツインファミリー・デュープレックス ツインファミリー・デュープレックスは、そんな『隣居』の思想をもとに生まれた、 左右分離型の2世帯住宅。 生活機能のすべてを…」との記載がある。
(15)「東新住建株式会社」のサイトの「土地付きメゾネットマンション DUPLEXHOUSE デュープレックスハウス」の項目(http://www.dup-h.com/)中に、「東新住建がお届けする名古屋市内の土地付マンション『デュープレックスハウス』。全棟メゾネットタイプの間取りで、従来の分譲マンションとは一線を画す、都会の新しいライフスタイルをご提案します。」との記載がある。
(16)「ホームウィズネット」のサイトの「首都圏」、「中古マンション」の項目(http://www.homewith.net/bkdetail/anyfile.jsp?bk_id=CPTsq7arbg)中に、「御留山デュープレックス 9,480万円 山手線『目白』駅,徒歩11分●陽当り良好●おとめ山公園まで約160m ●平成15年2月築●ウォークインクローゼット有●吹抜け有」との記載がある。
(17)「Ken Corporation Ltd.」のサイトの「住まい・オフィス」、「Brand Mansion 杉並区」の項目(http://www.kencorp.co.jp/famous_property/12)中に、「ファミールグラン高井戸デュープレックス」(http://www.kencorp.co.jp/famous_property/detail/377)との記載がある。
(18)「IAO竹田設計」のサイトの「集合住宅2006」の項目(http://www.iao.co.jp/works/housing/2006/yokohama.html)中に、「横浜山手デュープレックス 横浜市中区根岸旭台竣工: 2006年1月 鉄筋コンクリート造 地上5階 地下3階 107戸 敷地面積: 5,324.86m2 建築面積: 2,124.17m2 延床面積: 約13,336.25m2 建物用途: 共同住宅」との記載がある。
(19)「Sakurazaka.co.jp」のサイトの「賃貸物件」、「代官山」の項目中(http://www.sakurazaka.co.jp/rent-toyokoline.html#R-TY02-000)に、「代官山デュープレックス 交通 :山手線 恵比寿 徒歩5分 所在地 : 渋谷区恵比寿西1-21-10 物件種目 : マンション 築年月 :H11年9月 階層 :地上14建」(http://www.sakurazaka.co.jp/v2/R-YA10-1084v2.htm)との記載がある。
(20)「住友林業ホームサービス株式会社」のサイトの「すみなび」、「首都圏」、「買いたい」、「マンション」、「エリア:東京都目黒区」の項目(http://www.suminavi.com/hs/estate/BuyEstateList.do?paging.pageNo=3&d=01&cityCodeTo=&prefCode=13&a=1&c=1&cityCodeFrom=110)中に、「山手線・目黒駅 徒歩14分/東急目黒線・都営三田線・東京メトロ南北線『目黒』駅 徒歩14分 目黒デュープレックス 5,980万円(非課税)」(http://www.suminavi.com/hs/estate/EstateInfo.do?a=1&c=1&d=01&ei=18883&flf=1)との記載がある。
(21)「元麻布パークハウス」のサイトの「麻布時間を刻む『都市邸宅』」の項目(http://www.azabujikan.com/news/toshin_teitaku.html)中に、「〈AXIA AZABU〉の全164邸は3つのプラン・カテゴリーが用意されている。最上層は、選ばれし人が個性と贅を極める『フリープラン』。上層は、都心に住み続けることをテーマに空間設計からインテリアまでを考え抜いた『レジデンシャル』。そして、立体を味わい尽くすメゾネットスタイルの『アクシア』である。さらに『アクシア』は、2層を貫くガラスウォールが特徴のメゾネット『デュープレックス』、プライベートとパブリックの空間を明確に区切る『ドーマ』、サニタリーを住まいの中心に配置した『クリアー』、単なる洗面室ではなく、セルフケア・ゾーンを設けた『ドレッシー』、4つのスタイルから選択できる。」との記載がある。
(22)「東新住建株式会社」のサイトの「DUPLEX HOUSE デュープレックスハウス」の項目(http://www.dup-h.com/feature/feature.html)中に、「デュープレックスハウスは、名古屋市内の土地付きマンションです。…。通常、最上階や角部屋など、一部の住戸のみに採用される人気のメゾネットタイプの間取りを、デュープレックスハウスでは全棟で採用しています。…。デュープレックスハウスは高くありません。…。しかし、デュープレックスハウスなら管理費も修繕積立金も不要。…。デュープレックスハウスは二戸で一棟の構造なので、通常のマンションで存在する中住戸がなく、全棟角部屋となります。」との記載がある。
以上のことからすれば、本願商標をその指定役務について使用しても、これに接する取引者、需要者は、「デュープレックスタイプの建物(一棟で二世帯の共用住宅,二戸一棟としてデザインされた住宅)に関連する役務」であるという役務の質(内容)を表すものとして認識、理解するに止まり、自他役務の識別標識としての機能を果たし得ない商標とみるのが相当であり、また、本願商標を前記に照応する役務以外の役務について使用するときは、役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるというべきである。
2 商標法第3条第2項について
請求人は、本願商標が、使用により自他役務の識別力を獲得したとして、原審における平成19年3月2日付け手続補足書の使用証拠資料1ないし22及び当審における平成19年6月4日付け手続補足書の甲第1号証ないし第11号証、第12号証及び第13号証(共に枝番を含む)、第14号証及び第15号証を添付資料として、各証拠を提出している。
そこで、請求人提出の前記資料について検討するに、これらの資料は、請求人の提供する集合住宅「デュープレックス」ブランドシリーズに関する分譲実績及び予定(使用証拠資料1)、リクルート株式会社の住宅情報誌「週刊住宅情報」に掲載した「分譲マンション」の販売広告(使用証拠資料2ないし4)、請求人ホームページ上の「賃貸マンション」の物件情報(使用証拠資料5ないし22)、朝日新聞の朝刊または夕刊紙面上の「分譲マンション」の販売広告(甲第1号証ないし第4号証)、「分譲マンション」の物件販売時パンフレット及び図面集のコピー(甲第5号証ないし第8号証)、「分譲マンション」の新聞折込販売広告のコピー(甲第9号証ないし第13号証(枝番を含む))、デュープレックスシリーズパンフレットのコピー(甲第14号証)等であるところ、これらの資料に示されている「デュープレックス」の文字については、前記使用証拠資料5並びに甲第5号証、第7号証、第8号証及び第14号証の一部に単独で使用されているのみで、それ以外のほとんどの資料においては、例えば、地域名と「デュープレックス」、あるいは、地域名と「デュープレックスR’s」等の組合せの文字使用であって、本願商標と同一の構成態様の商標に使用しているものとは認められない。
また、これらの資料に示されている売主は、請求人であることは、認められるものの、販売代理、設計監理等については、請求人以外の者であり、本人単独の役務使用とは認められない。
さらに、甲第15号証の「デュープレックスシリーズの決算期別売上高一覧表」において、平成7年(1995年)9月期から平成18年(2006年)9月期までの売上高(売上戸数及び売上額)等を示しているが、この一覧表は単に内部資料に止まり、客観的裏付けがないものであり、かつ、これらの数字が、同業者間において、どれくらいの営業規模を示し、どれくらいの市場独占シェアであるのか不明であり、使用状況を示す事実としては不十分である。また、その他、本願商標の使用地域、広告宣伝の方法・回数及び内容、一般紙・業界紙等における記事の掲載の回数及び内容等の使用状況に関する事実についての客観的証拠が不十分であるから、本願商標が、使用された結果、自他役務の識別標識として認識されているとはいえないものである。
しかも、商標法第3条第2項により商標登録を受けることができるのは、同項所定の要件を充足するに至った特定の商品を指定商品とする場合に限られるのであり、指定商品中の一部に、登録を受けることができないものがあれば、その出願は全体として登録を受けることができない(昭和58年(行ケ)第156号判決、平成2年(行ケ)第103号判決)と解せられる。
しかして、上記請求人提出の各資料からは、請求人が「分譲マンション」、「賃貸マンション」に関する役務、すなわち、「建物の売買」、「建物の貸与」について使用していることが認められるところ、本願の指定役務は、前記第1のとおり、第36類「建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供」であって、「建物の売買」、「建物の貸与」以外にも広範な役務を含むものであり、これら全ての役務について、本願商標が使用されている事実を請求人は、何ら立証していないから、この点においても、本願商標は、商標法第3条第2項の要件を満たしているということができない。
してみれば、提出された証拠からでは、本願商標が、その指定役務に使用され、請求人の業務に係るものとして、取引者、需要者間に広く認識されるに至っているとは認められないものであるから、本願商標が商標法第3条第2項に該当するものであるとする請求人の主張も、これを採用することができない。
3 以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当し、その指定役務についての使用をもってしては、同法第3条第2項の要件を具備するに至ったものとは認めることができない。
したがって、本願を拒絶した原査定は妥当であり、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2008-04-10 
結審通知日 2008-04-11 
審決日 2008-05-14 
出願番号 商願2006-23381(T2006-23381) 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (Y36)
T 1 8・ 272- Z (Y36)
T 1 8・ 17- Z (Y36)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 板谷 玲子 
特許庁審判長 山口 烈
特許庁審判官 齋藤 貴博
小川きみえ
商標の称呼 デュープレックス 
代理人 谷山 守 

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