• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X05
管理番号 1180994 
審判番号 不服2008-4510 
総通号数 104 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-08-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2008-02-25 
確定日 2008-07-02 
事件の表示 商願2007- 34918拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「バルサンまちぶせスプレー」の文字を標準文字で表してなり、第5類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成19年4月10日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶理由に引用した登録第5086814号商標(以下「引用商標」という。)は「まちぶせ」の文字を標準文字で表してなり、平成19年1月29日に登録出願され、第5類の商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として同年10月26日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり、「バルサンまちぶせスプレー」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中「まちぶせ」の語は指定商品である「殺虫剤」を取り扱う業界においては、「ゴキブリや蟻などを待ち伏せして殺虫・駆除する」ことを、「待ち伏せ(殺虫)」や「待ち伏せ(駆除)」と称している事実が相当数認められ、また、「スプレータイプ」の商品が数多く製造・販売されていることから、「まちぶせスプレー」の文字部分は、「前記の殺虫・駆除方法によるスプレータイプの商品」であることを認識させ、自他商品の識別標識としての機能が無いか弱い部分というべきである。
そうとすると、本願商標は、その構成文字全体に照応して、「バルサンマチブセスプレー」の称呼の他には、「バルサン」の部分に照応して「バルサン」の称呼のみが生ずるとするのが妥当と言うべきである。
したがって、本願商標より、「マチブセ」の称呼をも生ずるとし、その上で、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2008-06-11 
出願番号 商願2007-34918(T2007-34918) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (X05)
最終処分 成立  
前審関与審査官 神田 忠雄 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 馬場 秀敏
杉山 和江
商標の称呼 バルサンマチブセスプレー、バルサンマチブセ、バルサン、マチブセスプレー、マチブセ 
代理人 小谷 武 
代理人 木村 吉宏 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ