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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y1641
管理番号 1180990 
審判番号 不服2007-35547 
総通号数 104 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-08-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2007-12-28 
確定日 2008-07-02 
事件の表示 商願2006- 14376拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「Genpact Education@Work」の文字を標準文字で表してなり、第16類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成18年2月20日に登録出願され、その後、願書記載の指定商品及び指定役務については、同年10月12日付け手続補正書により、該手続補正書に記載されたとおりの商品及び役務に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第4988744及び登録第5009337号(以下、これらをまとめて「引用各商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品又は役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
当審において商標登録出願人名義変更届が提出された結果、本願商標の請求人(出願人)は、原査定における引用各商標の商標権者と同一人となったものである。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願についての拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおりに審決する。
審決日 2008-06-20 
出願番号 商願2006-14376(T2006-14376) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Y1641)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大渕 敏雄山本 敦子半田 正人 
特許庁審判長 山口 烈
特許庁審判官 小松 里美
酒井 福造
商標の称呼 ジェンパクトエデュケーションアットワーク、ジェンパクトエデュケーションアットマークワーク、ジェンパクトエデュケーションアワーク、ジェンパクトエデュケーションエイワーク、ジェンパクトエデュケーションワーク、ジェンパクト、エデュケーションワーク 
代理人 田中 克郎 
代理人 稲葉 良幸 

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