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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y25
管理番号 1180986 
審判番号 不服2006-13903 
総通号数 104 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-08-29 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-06-30 
確定日 2008-06-28 
事件の表示 商願2005-100678拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として平成17年10月27日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、次のとおりである(以下、まとめて「引用商標」という。)。
(1)登録第1113115号商標は、「KINGDOM」及び「キングダム」の文字を上下二段に横書きしてなり、昭和47年7月7日に登録出願、第24類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として同50年4月3日に設定登録され、その後、同60年5月15日、平成7年8月30日及び同17年4月26日の3回に亘り商標権の存続期間の更新登録がされ、さらに、同18年3月15日に指定商品を第8類「水中ナイフ,水中ナイフ保持具,ピッケル」、第20類「スリーピングバッグ」、第22類「ザイル,登山用又はキャンプ用のテント」、第25類「運動用特殊靴(マラソンたびを除く。)」及び第28類「運動用具」とする書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第4324451号商標は、「キングダム」及び「KINGDOM」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成10年8月26日に登録出願、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物」を指定商品として同11年10月15日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおりの構成からなるところ、構成中の図形部分と文字部分とは、常に不可分一体にのみ認識されるべき格別の理由を見出し難く、それぞれが独立して自他商品の識別標識としての機能を果たすものというべきである。
そして、該図形部分からは直ちに特定の既成観念を想起し得ないのに対し、該文字部分は容易に判読することができるものであるから、本願商標は、読み易いこの文字部分を捉えて、これより生ずる称呼をもって取引に資される場合も決して少なくないものといえる。
そこで、上記文字部分についてみるに、構成各文字は黒地に緑色をもって同書同大でまとまりよく一体的に表されているばかりでなく、請求人(出願人)の提出に係る証拠によれば、「LB-03」の文字からなる商標が請求人の業務に係る被服について使用する商標として需要者間に相当程度広く認識されていることが認められる。
そうすると、上記文字部分中の「LB-03」の文字は、単なる商品の品番、型式等を表示するための記号、符号等として認識されるというよりは、むしろ自他商品識別のための要部として認識されるとみるのが自然であるから、本願商標は、「LB-03」の文字が省略されて称呼されるようなことはなく、上記文字部分全体をもって称呼されるか、又は仮に略称されるとしても、「LB-03」の文字から生ずる称呼をもって取引に資されるものと判断するのが相当である。他に、構成中の「KINGDOM」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見出せない。
してみれば、本願商標からは、単なる「キングダム」のみの称呼は生じないものというべきである。
したがって、本願商標から「キングダム」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものであるとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものでなく、取消を免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
本願商標

審決日 2008-06-06 
出願番号 商願2005-100678(T2005-100678) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Y25)
最終処分 成立  
前審関与審査官 八木橋 正雄 
特許庁審判長 中村 謙三
特許庁審判官 前山 るり子
末武 久佳
商標の称呼 エルビイゼロサンキングダム、キングダム 
代理人 山田 克巳 
代理人 山田 博重 
代理人 山田 勝重 
代理人 山田 智重 

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