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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 X1825
審判 全部申立て  登録を維持 X1825
審判 全部申立て  登録を維持 X1825
審判 全部申立て  登録を維持 X1825
管理番号 1179443 
異議申立番号 異議2007-900452 
総通号数 103 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2008-07-25 
種別 異議の決定 
異議申立日 2007-09-21 
確定日 2008-06-09 
異議申立件数
事件の表示 登録第5059452号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5059452号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第5059452号商標(以下「本件商標」という。)は、「MAGNA MARTEL」の欧文字と「マグナマーテル」の片仮名文字とを上下二段に横書きしてなり、平成19年1月10日に登録出願、第18類「かばん類,袋物,傘,ステッキ,かばん金具,がま口口金,皮革製包装用容器,愛玩動物用被服類,携帯用化粧道具入れ,つえ,つえ金具,つえの柄,乗馬用具,皮革」及び第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」を指定商品として、同19年6月29日に設定登録されたものである。

2 本件登録異議の申立ての理由
本件登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし同第27号証(枝番号を含む。)を提出した。
(1)商標法第4条第1項第8号について
本件商標は、その構成中に申立人の著名な略称「マーテル」を含むものであるから、他人の著名な略称を含むものであり、その他人の承諾を得たものではない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。
(2)商標法第4条第1項第15号について
本件商標は、申立人の会社及び申立人の販売する酒類を表示する商標として、需要者の間に広く認識されている商標「マーテル」の文字及び需要者の間に広く認識されている商標「MARTELL」に酷似する「MARTEL」の文字を構成文字に含むものであるから、本件商標がその指定商品について使用された場合、当該商品が申立人と人的・資本的に関係のある者の業務に係る商品であると、その出所について混同を生ずるおそれがある。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。
(3)商標法第4条第1項第19号及び同第7号について
本件商標は、申立人の「コニャック」等に使用して周知著名な商標「マーテル」の文字を含み、また、申立人の「マーテル」の商標は、申立人の創業者の名前に由来する独自性の高い商標であるから、本件商標は、不正の目的をもって剽窃的に登録出願し、登録された商標である。したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第19号及び同第7号に該当する。
(4)結び
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第8号、同第15号、同第19号及び同第7号に違反して登録されたものであるから、同法第43条の2第1項の規定により、その登録を取り消されるべきである。

3 当審の判断
(1)本件商標について
本件商標は、前記1のとおり、「MAGNA」の文字と「MARTEL」の文字とを一文字程度の間隔を開けた「MAGNA MARTEL」の欧文字を書し、その表音と認められる「マグナマーテル」の片仮名文字を下段に書してなるものであるところ、その欧文字及び片仮名文字は、同じ書体、同じ大きさで外観上まとまりよく一体的に表現されており、これより生ずる「マグナマーテル」の称呼も格別冗長とまではいえないものであって、よどみなく一連に称呼し得るものである。そして、前半部の「MAGNA」及び「マグナ」の文字並びに後半部の「MARTEL」及び「マーテル」の文字は、それぞれ特定の意味合いを認識させるものでもないことから、「MAGNA」と「MARTEL」、「マグナ」と「マーテル」の文字がそれぞれ軽重の差がなく結合しているものといえるものであり、その他、これらを分離して観察しなければならない特段の理由は見いだせないものである。
したがって、本件商標は、その構成全体をもって一体不可分の構成からなる造語を表したものとして認識し、把握されるというのが相当である。
(2)商標法第4条第1項第8号について
申立人は、申立人の名称の著名な略称である「マーテル」の文字をその承諾を得ることなく含んでいるものである旨主張して甲各号証を提出しているところ、本件商標は、前記(1)のとおり、本件商標がその構成全体をもって一体不可分の構成からなる造語を表したものと認識し把握されるとみるのが相当であるから、本件商標を申立人の略称を含むものと認識し把握されることはないものといわざるを得ず、したがって、本件商標は、他人の著名な略称を含む商標に該当するものとは認められない。
してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第8号に該当しない。
(3)商標法第4条第1項第15号について
申立人は、「MARTELL」又は「マーテル」の文字からなる使用商標等(以下「引用商標」という。)が申立人の業務に係る商品であるコニャックに使用される商標として著名である旨主張して甲各号証を提出しているところ、本件商標は、前記(1)で認定したとおり、一体不可分の構成からなる造語を表したものとして見るべき商標であり、引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれからみても類似しない別異な商標と認められるものであるから、引用商標の申立人の業務に係る商品「コニャック」の商標としての使用の事実、著名度を考慮しても、商標権者が本件商標をその指定商品について使用した場合、これに接する取引者・需要者をして、引用商標を連想又は想起させるものとは認められず、その商品が申立人又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように商品の出所について混同を生じさせるおそれはないと判断するのが相当である。
してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。
(4)商標法第4条第1項第19号及び同第7号について
本件商標と引用商標とは、上述のとおり、外観、称呼及び観念のいずれからみても類似しない別異な商標と認められるものであるばかりでなく、甲各号証を徴するに、申立人がいうような「不正の目的をもって、剽窃的に出願し、登録された商標」であるとするには、証左がなく、また、本願商標は、その構成自体が矯激・卑猥なものでもない。
してみれば、本件商標は、商標法第4条第1項第19号及び同第7号に該当しない。
(5)結び
以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第7号、同第8号、同第15号及び同第19号に違反して登録されたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2008-05-22 
出願番号 商願2007-765(T2007-765) 
審決分類 T 1 651・ 23- Y (X1825)
T 1 651・ 222- Y (X1825)
T 1 651・ 271- Y (X1825)
T 1 651・ 22- Y (X1825)
最終処分 維持  
前審関与審査官 林 圭輔 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 鈴木 修
酒井 福造
登録日 2007-06-29 
登録番号 商標登録第5059452号(T5059452) 
権利者 三崎商事株式会社
商標の称呼 マグナマーテル 
代理人 太田 恵一 
代理人 清水 義仁 
代理人 清水 久義 

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