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審決分類 |
審判 全部申立て 登録を維持 Y1835 審判 全部申立て 登録を維持 Y1835 審判 全部申立て 登録を維持 Y1835 審判 全部申立て 登録を維持 Y1835 |
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管理番号 | 1179422 |
異議申立番号 | 異議2007-900396 |
総通号数 | 103 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2008-07-25 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2007-08-17 |
確定日 | 2008-05-17 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第5047472号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第5047472号商標の商標登録を維持する。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第5047472号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成からなり、平成17年10月27日に登録出願、第18類及び第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同19年1月25日に登録査定、同年5月18日に設定登録されたものである。 2 登録異議申立人の引用する商標 登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、現に有効に存続している以下の2件の商標を引用している(以下、これらの商標をまとめて「引用商標」という。)。 (1)登録第1262114号商標は、「BOTTEGA VENETA」の欧文字を横書きしてなり、昭和48年10月13日に登録出願、第21類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同52年4月6日に設定登録されたものである。 (2)登録第1695653号商標は、「BOTTEGA VENETA」の欧文字を横書きしてなり、昭和56年3月20日に登録出願、第22類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同59年6月21日に設定登録されたものであり、指定商品については、その後、平成18年1月4日に指定商品の書換登録により、第14類、第18類、第25類及び第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品となっている。 3 登録異議申立ての理由の要点 (1)商標法第4条第1項第11号について 本件商標は、「京都工房」の文字に重ねて「BOTTEGA IN KYOTO」の欧文字を書した構成からなるところ、該欧文字構成中の「IN KYOTO」の文字部分は商品の販売地等を表す語と認識されるため、「BOTTEGA」の文字部分から「ボッテガ」の称呼をも生ずるものというべきである。 他方、引用商標は、「BOTTEGA」と「VENETA」との間にスペースがあるという構成上の点からばかりでなく「ボッテガ」と略称されていることから、「ボッテガ」の称呼をも生ずるものである。 そして、「BOTTEGA」の語は、イタリア語で「店、商店」を意味するが、我が国において広く知られている語ではなく、「ボッテガ」という音の響きは、取引者・需要者に強い印象を与える音であり、しかも、「ボッテガ」の語から始まる高級ブランドは、申立人ブランドを除いて、ほとんど知られていない。 これらの事情を総合すれば、本件商標に接する取引者・需要者は、本件商標の「BOTTEGA」の文字部分から引用商標を想起すると考えられるから、両商標は、観念上及び外観上も相紛らわしいものである。 したがって、本件商標と引用商標とは、称呼、観念及び外観のいずれにおいても相紛らわしい類似の商標である。 (2)商標法第4条第1項第15号について (ア)引用商標の著名性について 申立人の「BOTTEGA VENETA」ブランドは、高級革製品のブランドであり、申立人は、2001年にはグッチグループの傘下に入り、イタリア、フランス、英国、ドイツ、ロシア、アメリカ合衆国、中国等々の国においてブランド展開している。 我が国においては、1974年(昭和49年)にアオイインターナショナルによって展開されていたが、本社がグッチグループに入ったことで、株式会社ボッテガ・ヴェネタ・ジャパンが設立され運営されている。我が国における店舗展開は、「BOTTEGA VENETA 青山」をはじめとする旗艦店の外、2007年11月現在、東京、名古屋、大阪をはじめ主要都市において約40の店舗数を数えている。 引用商標に係る皮革製品は、ファッション業界において広く注目を集め、数多くの雑誌等で紹介されており、日本における売上も、2001年(平成13年)には約7億9千万円であったものが、2005年(平成17年)には約71億46百万円となっている(甲第3号証ないし甲第41号証)。 以上の証拠から、引用商標は、本件商標の出願日よりもはるか以前から、かばん類その他の皮革製品、ファッション関連製品及びインテリア製品等について、全世界的に周知・著名となっていたことは明らかである。 (イ)出所の混同について 上記の事情からみれば、本件商標の指定商品・指定役務中、第18類の商品について出所の混同が生ずるおそれがあることは明らかであるが、第35類の役務との関係についても、昨今、高級ブランドがサービス業へ進出する多角経営化の傾向が顕著であり、このような事情を考慮すれば、誤認混同が生じるおそれが十分に考えられる。 (3)商標法第4条第1項第19号について 商標権者は、かばん類等を取り扱う者であるから、引用商標を当然知っていたと考えるのが自然である。にもかかわらず、本件商標の出願をしたのであり、申立人の引用商標に化体した信用、名声、顧客吸引力にフリーライドする意図、若しくはその信用を希釈化する意図、即ち不正な目的を持ってなされたものと判断するのが相当である。 (4)よって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号、同第15号及び同第19号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。 4 当審の判断 (1)商標法第4条第1項第11号について 本件商標は、別掲のとおり、ピンク色をもって表された「京都工房」の文字の上に重ねて「BOTTEGA IN KYOTO」の欧文字を書した構成からなるところ、これらを構成する各文字は、外観上まとまりよく一体的に表現されており、これらより生ずる「キョートコーボー」及び「ボッテガインキョート」の称呼もよどみなく一気一連に称呼し得るものである。そして、イタリア語で「店、仕事場、工房」の意を有する「BOTTEGA」の語は我が国において広く知られている語とはいえないとしても、重ね合わせて表されている「京都工房」の文字をも併せみれば、全体として「京都における仕事場、京都の工房」の如き意味合いを想起し得るものであり、他に構成中の「BOTTEGA」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。 そうとすれば、本件商標は、該各構成文字全体に相応して「キョートコーボー」及び「ボッテガインキョート」の称呼並びに「京都における仕事場、京都の工房」の観念を生ずるものと認められる。 してみれば、本件商標から単に「ボッテガ」の称呼及び申立人のブランドの観念を生ずるものとし、その上で、本件商標と引用商標とが称呼及び観念において類似するものとする申立人の主張は採用できない。 また、引用商標は、前記2のとおりの構成からなるものであるから、本件商標と引用商標とは、外観においても明らかな差異を有するものである。 したがって、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標である。 (2)商標法第4条第1項第15号及び同第19号について 申立人の提出に係る証拠によれば、引用商標がバッグ等の皮革製品の商標として使用されてきた事実は認められ、そしてまた、商品の説明記事中に「ボッテガ」と略称されている箇所があることは認められるとしても、使用されている商標は、あくまでも「BOTTEGA VENETA」の構成からなる引用商標そのものであって、提出に係る証拠をもってしては、「BOTTEGA」の標章が皮革製品の商標として、我が国において広く知られていたものとまでは認められない。そして、上記したとおり、本件商標と引用商標とは、十分に区別し得る別異の商標というべきものであるから、商標権者が本件商標をその指定商品及び指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者をして、引用商標を連想又は想起させるものとは認められず、その商品又は役務が申立人又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品又は役務であるかの如く、その商品又は役務の出所について混同を生じさせるおそれはないものといわなければならない。 また、商標権者において、引用商標の著名性にフリーライドし、又は、その出所表示力を稀釈化させる等の不正の目的をもって使用をするものであることを認めるに足る証拠もない。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号及び同第19号に該当しない。 (3)むすび 以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号、同第15号及び同第19号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものとする。 よって、結論のとおり決定する。 |
別掲 |
<別掲> 本件商標(色彩の詳細は原本参照) |
異議決定日 | 2008-04-25 |
出願番号 | 商願2005-105888(T2005-105888) |
審決分類 |
T
1
651・
262-
Y
(Y1835)
T 1 651・ 222- Y (Y1835) T 1 651・ 263- Y (Y1835) T 1 651・ 271- Y (Y1835) |
最終処分 | 維持 |
前審関与審査官 | 白倉 理 |
特許庁審判長 |
渡邉 健司 |
特許庁審判官 |
鈴木 修 酒井 福造 |
登録日 | 2007-05-18 |
登録番号 | 商標登録第5047472号(T5047472) |
権利者 | 有限会社ミホプロジェクト |
商標の称呼 | キョートコーボー、ボッテガインキョート、ボッテガイン、ボッテガ |
代理人 | 中田 和博 |
代理人 | 富所 英子 |
代理人 | 柳生 征男 |
代理人 | 青木 博通 |
代理人 | 足立 泉 |