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審決分類 審判 査定不服 観念類似 登録しない Y25
審判 査定不服 称呼類似 登録しない Y25
管理番号 1179391 
審判番号 不服2006-65082 
総通号数 103 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-07-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2006-07-11 
確定日 2008-04-01 
事件の表示 2004年10月25日に事後指定が記録された国際登録第723882号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、黒色の横長長方形内に白抜きで「COLORS」の欧文字を横書きしてなり、第25類に属する国際登録において指定された商品を指定商品として、2004年(平成16年)10月25日を事後指定の日とするものである。
そして、指定商品については、2006年8月17日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第25類「Clothing,footwear(except boots for sports),headgear.」とされたものである。
2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2096935号商標(以下「引用商標」という。)は、「COLORS」の欧文字と「SunTerrace」の欧文字とを上下二段に書してなり、昭和61年10月27日に登録出願、第17類「被服、布製身回品、寝具類」を指定商品として、同63年11月30日に設定登録され、その後、平成10年7月7日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおりの構成からなるところ、その構成中の「COLORS」の欧文字部分は、指定商品との関係において、直ちに具体的な商品の品質等を表してなるものとまでは言い難く、それ自体独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るというのが相当であるから、該文字部分に相応して、「カラーズ」の称呼及び「色彩」の観念を生ずるものである。
他方、引用商標は、上記2のとおり、「COLORS」の欧文字と「SunTerrace」の欧文字とを上下二段に書してなるところ、両文字は、それぞれ異なる書体をもって表されており、かつ、その構成中の「COLORS」の文字部分は、その下方に位置する「SunTerrace」の文字部分に比して極めて大きく、太字で顕著に表されていることから、これらは、視覚上、容易に分離して看取、把握されるというのが相当である。
そして、「COLORS」の欧文字と「SunTerrace」の欧文字とが、常に一体不可分のものとして認識されるとみるべき特段の事情は見いだし得ず、また、該「COLORS」の文字部分は、本願商標と同様に、独立して自他商品の識別標識としての機能を果たし得るというのが相当である。
そうとすると、引用商標をその指定商品について使用するときは、これに接する取引者、需要者は、その構成中、顕著に表された「COLORS」の文字部分に着目し、これより生ずる称呼及び観念をもって取引に資する場合も少なくないというべきである。
してみれば、引用商標は、その構成中の「COLORS」の文字部分に相応して、「カラーズ」の称呼及び「色彩」の観念を生ずるものである。
したがって、本願商標と引用商標は、その外観において相違するものの、「カラーズ」の称呼及び「色彩」の観念を共通にする互いに紛らわしい類似の商標であり、かつ、本願商標の指定商品中には、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品を含むものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
なお、請求人は、過去の登録例を挙げて、本願商標も登録されるべきである旨主張するが、該登録例は、いずれも商標の構成態様又はその指定商品若しくは指定役務において、本件とは事案を異にするものであるから、これらの例により本件についての上記判断が左右されるものではなく、結局、請求人による上記主張は、採用することができない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2007-10-26 
結審通知日 2007-11-06 
審決日 2007-11-20 
国際登録番号 0723882 
審決分類 T 1 8・ 262- Z (Y25)
T 1 8・ 263- Z (Y25)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 早川 真紀子 
特許庁審判長 鈴木 新五
特許庁審判官 田中 敬規
酒井 福造
商標の称呼 カラーズ 
代理人 森田 俊雄 
代理人 竹内 耕三 
代理人 野田 久登 
代理人 深見 久郎 

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