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審決分類 審判 査定不服 商4条1項7号 公序、良俗 取り消して登録 Y294345
管理番号 1179384 
審判番号 不服2007-30629 
総通号数 103 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-07-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2007-11-12 
確定日 2008-06-19 
事件の表示 商願2006- 63901拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第29類「食用油脂,乳製品,食肉,卵,食用魚介類(生きているものを除く。),冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物(「かつお節・寒天・削り節・食用魚粉・とろろ昆布・干しのり・干しひじき・干しわかめ・焼きのり」を除く。),かつお節,寒天,削り節,食用魚粉,とろろ昆布,干しのり,干しひじき,干しわかめ,焼きのり,加工野菜及び加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,豆,食用たんぱく」、第43類「宿泊施設の提供,キャンプ施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,飲食物の提供に関する情報の提供,動物の宿泊施設の提供,保育所における乳幼児の保育,育児に関する相談又は指導,老人の養護,会議室の貸与,展示施設の貸与,集会のための施設の提供,布団の貸与,業務用加熱調理機械器具の貸与,業務用食器乾燥機の貸与,業務用食器洗浄機の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,カーテンの貸与,家具の貸与,壁掛けの貸与,敷物の貸与,タオルの貸与」及び第45類「ファッション情報の提供,新聞記事情報の提供,雑誌記事情報の提供,地図情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,宴会のための施設の提供,葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,施設の警備,身辺の警備,個人の身元又は行動に関する調査,電子計算機端末による通信を用いて行う占い,その他の占い,占いに関する情報の提供,身の上相談,家事の代行,衣服の貸与,祭壇の貸与,火災報知機の貸与,消火器の貸与,家庭用電熱用品類の貸与(他の類に属するものを除く。),動力機械器具の貸与,風水力機械器具の貸与,装身具の貸与」を指定商品及び指定役務として、平成18年7月10日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、出願人と相違する商号に係る英語表記「SHINWA・OX CORPORATION」の文字を含んでいるから、これを出願人が商標として採択使用することは穏当ではない。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定し、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、当審において商標登録出願人名義変更届が提出された結果、本願商標と出願人の商号とは、その表示が一致するものになった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本願商標)


審決日 2008-05-29 
出願番号 商願2006-63901(T2006-63901) 
審決分類 T 1 8・ 22- WY (Y294345)
最終処分 成立  
前審関与審査官 村上 照美原田 信彦 
特許庁審判長 佐藤 達夫
特許庁審判官 久我 敬史
手塚 義明
商標の称呼 シンワオオエックスコーポレーション、シンワオオエックス、シンワ、オオエックスコーポレーション、シンワオックスコーポレーション、シンワオックス 
代理人 奈良 武 

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