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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y24
管理番号 1179307 
審判番号 不服2007-21677 
総通号数 103 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-07-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2007-08-06 
確定日 2008-06-16 
事件の表示 商願2006-102687拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「幸せの青いハンドタオル」の文字を横書きしてなり、第24類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年11月6日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第4771120号商標(以下「引用商標」という。)は、「幸せの黄色いタオル」の文字を標準文字で書してなり、平成15年9月16日に登録出願され、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同16年5月14日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「幸せの青いハンドタオル」の文字からなるものであるところ、この構成各文字は、同じ書体、同じ大きさ、等間隔をもって纏まりよく表されており、この構成にあって「幸せの」の部分に限定して称呼しなければならない格別の事情も認められない。そして、構成文字全体から生ずる称呼も一気に称呼し得るものである。
したがって、本願商標は、「シアワセノアオイハンドタオル」のみの称呼を生じるというのが相当である。
してみると、本願商標から「シアワセノ」の称呼をも生ずるとしたうえで、本願商標が引用商標と「シアワセノ」の称呼を共通にする類似の商標であると判断して、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり、審決する。
審決日 2008-05-23 
出願番号 商願2006-102687(T2006-102687) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Y24)
最終処分 成立  
前審関与審査官 平澤 芳行 
特許庁審判長 石田 清
特許庁審判官 小林 由美子
久我 敬史
商標の称呼 シアワセノアオイハンドタオル、シアワセノアオイ、シアワセノ、シアワセ 
代理人 福島 三雄 

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