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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y11 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y11 |
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管理番号 | 1179298 |
審判番号 | 不服2007-34585 |
総通号数 | 103 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2008-07-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2007-12-25 |
確定日 | 2008-06-23 |
事件の表示 | 商願2006- 88055拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「ミクロソフトシャワー」の片仮名文字を標準文字で表してなり、第11類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年9月21日に登録出願され、その後、指定商品については、同19年7月27日付け手続補正書により「便所ユニット,浴室ユニット,水道用栓,ガス湯沸かし器,洗い場付き浴槽,シャワー器具,洗面台及び洗い場付き浴槽,浴槽,浴槽がま,その他の浴槽類,洗浄機能付き便座,洗面所用消毒剤ディスペンサー,便器,和式便器用いす,小便器」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由 原査定は、「本願商標は、『ミクロソフトシャワー』の文字を書してなるところ、指定商品を取り扱う業界において、シャワーヘッド自体に、水はね防止、節水、しつこい汚れの洗浄、マッサージ等の目的に合わせて、水流を『ミスト状や泡状にした柔らかい水流、きめの細かい水流、勢いのある水流』等に切り替えることができる機能を付加した商品が多数販売されていることから、全体として『水流が微細で柔らかいシャワー』であることを極めて容易に認識させるものである。 そうとすると、これをその指定商品中、『給水・給湯・洗浄等に関連する商品(例えば、便所ユニット,浴室ユニット,シャワー器具,洗浄機能付き便座等)』について使用するときは、単に『水流が微細で柔らかいシャワー器具(機能)を備えた商品』或いは『水流が微細で柔らかいシャワー器具』であるという商品の品質、機能を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記のとおり、「ミクロソフトシャワー」の文字よりなるところ、その構成中の「ミクロ」の文字部分は「極小の」等を意味し、「ソフト」の文字部分は、「柔らかい」等を意味する平易な英語として、我が国においては、ともによく知られているものであり、「シャワー」の文字部分が、本願指定商品との関係から「シャワー器具」等を表わす場合があるとしても、これら各文字を結合させ「ミクロソフトシャワー」と一連に書してなる本願商標からは、原審説示のごとき意味合いを直ちに認識、理解させるものとは言い難く、また、特定の商品の品質等を直接的、かつ、具体的に表したものとも言い得ないものであり、むしろ、特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものとして認識されると判断するのが相当である。 また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「ミクロソフトシャワー」の文字が、本願指定商品の品質等を表示するものとして取引上普通に使用されている事実も発見することができなかった。 そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものというべきであり、また、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2008-06-11 |
出願番号 | 商願2006-88055(T2006-88055) |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WY
(Y11)
T 1 8・ 272- WY (Y11) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 杉山 和江、豊泉 弘貴 |
特許庁審判長 |
山口 烈 |
特許庁審判官 |
藤平 良二 岩崎 良子 |
商標の称呼 | ミクロソフトシャワー、ミクロソフト |