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審決分類 |
審判 全部取消 商50条不使用による取り消し 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) 106080918192021222425272831 |
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管理番号 | 1179245 |
審判番号 | 取消2007-301576 |
総通号数 | 103 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2008-07-25 |
種別 | 商標取消の審決 |
審判請求日 | 2007-12-04 |
確定日 | 2008-05-14 |
事件の表示 | 上記当事者間の登録第1576526号の1商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 登録第1576526号の1商標の商標登録は取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第1576526号の1商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成よりなり、昭和54年7月5日に登録出願、第24類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同58年3月28日に設定登録、平成5年8月30日及び同15年2月18日に商標権存続期間の更新登録がされ、その後、指定商品については、同16年6月30日、第6類、第8類、第9類、第18類ないし第22類、第24類、第25類、第27類、第28類及び第31類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品に書換登録がなされたものである。 そして、本件商標の商標権は、平成20年2月27日付け(受付)の放棄による抹消登録申請により、商標権の登録の抹消が平成20年3月11日にされているものである。 2 請求人の主張の要点 請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定商品についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。 3 被請求人の答弁 被請求人は、答弁していない。 4 当審の判断 商標法第50条による商標登録の取消審判により取消審決が確定したときは、当該商標権は、審判請求の登録の日(予告登録日)に遡及して消滅したものとみなされる(商標法第54条第2項)。 そこで、本件審判について本件商標の商標登録原簿を調査するに、その審判請求の登録の日(予告登録日)は、平成19年12月21日であることを確認し得たところ、本件審判の取消請求に係る指定商品について放棄がなされ、商標権の登録の抹消がされたのは、前記1のとおり、本件審判請求の登録の日(予告登録日)以降の同20年3月11日であることが認められる。 そして、放棄による効果は、遡及効ではなく、将来効と解されるから、本件審判請求の登録の日(予告登録日)には、本件審判の取消請求に係る指定商品は、存在していたものといわなければならない。 よって、本案に入って審理するに、商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。 しかるところ、本件審判の請求に対し、被請求人は、前記3のとおり、取消請求に係る指定商品に本件商標を使用していることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを何ら明らかにしていない。 したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 2008-02-27 |
結審通知日 | 2008-03-03 |
審決日 | 2008-03-14 |
出願番号 | 商願昭54-50947 |
審決分類 |
T
1
31・
1-
Z
(106080918192021222425272831)
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最終処分 | 成立 |
特許庁審判長 |
山口 烈 |
特許庁審判官 |
鈴木 新五 寺光 幸子 |
登録日 | 1983-03-28 |
登録番号 | 商標登録第1576526号の1(T1576526-1) |
商標の称呼 | ルー |
代理人 | 松尾 和子 |
代理人 | 中村 稔 |
代理人 | 熊倉 禎男 |
代理人 | 井滝 裕敬 |