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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y09
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y09
審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 Y09
管理番号 1179230 
審判番号 不服2007-11226 
総通号数 103 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-07-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2007-04-19 
確定日 2008-06-11 
事件の表示 商願2006- 55647拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「Power of Quality」の文字を標準文字で表してなり、第9類「アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,オゾン発生器,電解槽,金銭登録機,自動販売機,救命用具,火災報知機,盗難警報器,電動式扉自動開閉装置,測定機械器具,開閉器・継電器・遮断器・配電盤・避雷器・変圧器・リアクトルその他の配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電力系統の制御用の電気通信機械器具その他の電気通信機械器具,電力系統の制御用の電子計算機その他の電子応用機械器具及びその部品,電力系統の制御機器用の表示装置,磁心,抵抗線,電極,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」を指定商品として、平成18年6月15日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標は、「Power of Quality」の欧文字を横書きしてなるところ、指定商品との関係において、該文字よりは、「品質に強さのある商品」程度の意味合いを理解、認識させるものであるから、これを本願の指定商品中、「前記に照応する商品」に使用されたときは、単に、商品の品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。
(2)本願に係る指定商品のうち「電力系統の制御用の電気通信機械器具その他の電気通信機械器具,電力系統の制御用の電子計算機その他の電子応用機械器具及びその部品,電力系統の制御機器用の表示装置」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。

3 当審の判断
(1)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号について
本願商標は、前記1のとおり、「Power of Quality」の文字を横書きしてなるところ、その構成文字は、同じ書体、同じ大きさで外観上まとまりよく一体的に表されているものである。そして、構成中前半部分の「Power」の文字が、「強さ、力、パワー」等の意味を有し、中間部分の「of」の文字が「・・・の」等の意味を有し、後半部分の「Quality」の文字が、「品質、質」等(いずれもランダムハウス英和大辞典 第2版小学館)の意味を有する語であっても、これらの語を横一連に結合した本願商標全体から、原審説示の如き意味合いを直ちに看取し得るものとはいい難く、むしろ一種の造語として認識・把握されるとみるのが相当である。
また、当審において職権をもって調査したが、本願の指定商品を取り扱う業界において、「Power of Quality」の文字が、商品の品質を表示するためのものとして、取引上、普通に使用されている事実を見出すことができなかった。
そうとすれば、本願商標は、これをそのいずれの指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
(2)商標法第6条第1項について
本願は、その指定商品中「電力系統の制御用の電気通信機械器具その他の電気通信機械器具,電力系統の制御用の電子計算機その他の電子応用機械器具及びその部品,電力系統の制御機器用の表示装置」について、当審において平成20年2月28日付け通知した審尋に対する同年4月10日付け請求人の回答書及び請求人提出に係る甲第1号証及び甲第2号証を徴するに、その指定商品について、その内容及び範囲が明確になったことから、商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。
(3)結び
上記(1)及び(2)のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものではなく、また、本願は、同法第6条第1項の要件を具備していないものでもないから、これらを理由として本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2008-05-23 
出願番号 商願2006-55647(T2006-55647) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (Y09)
T 1 8・ 91- WY (Y09)
T 1 8・ 13- WY (Y09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大島 護 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 前山 るり子
安達 輝幸
商標の称呼 パワーオブクオリティー 
代理人 加藤 恒 

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