• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y164144
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y164144
管理番号 1179211 
審判番号 不服2007-32461 
総通号数 103 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-07-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2007-11-30 
確定日 2008-06-10 
事件の表示 商願2006- 43409拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「病態栄養専門医」の文字を標準文字で表してなり、第16類「病態に応じた栄養療法・栄養管理・栄養評価に関する印刷物」、第41類「病態に応じた栄養療法・栄養管理・栄養評価を学ぶ医師に対する教育,病態に応じた栄養療法・栄養管理・栄養評価を行う医師に対する検定の実施,病態に応じた栄養療法・栄養管理・栄養評価を行う医師に対する認定,病態に応じた栄養療法・栄養管理・栄養評価を行う医師及びこれらを学ぶ医師及びこれらの医師の教育・指導を行う医師に対するセミナーの企画・運営又は開催,病態に応じた栄養療法・栄養管理・栄養評価に関する書籍の制作」及び第44類「医業,医療情報の提供,健康診断,栄養の指導,病態に応じた栄養療法・栄養管理・栄養評価の実施」を指定商品及び指定役務として、平成18年5月12日に登録出願されたものである。そして、第41類の指定役務については、原審における同19年3月28日付けの手続補正書により、第41類「病態に応じた栄養療法・栄養管理・栄養評価を学ぶ医師に対する教育,病態に応じた栄養療法・栄養管理・栄養評価を行う医師に対する資格の検定の実施及び認定,病態に応じた栄養療法・栄養管理・栄養評価を行う医師及びこれらを学ぶ医師及びこれらの医師の教育・指導を行う医師に対するセミナーの企画・運営又は開催,病態に応じた栄養療法・栄養管理・栄養評価に関する書籍の制作」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、『病態の栄養についての分野に精通した医師』の意を認識され、指定役務『病態に応じた栄養療法・栄養管理・栄養評価を学ぶ医師に対する教育,病態に応じた栄養療法・栄養管理・栄養評価を行う医師に対する検定の実施,病態に応じた栄養療法・栄養管理・栄養評価を行う医師に対する認定等』との関係において役務の質の表示として『病態の栄養についての分野に精通した医師になる者に対するもの』のように理解される『病態栄養専門医』の文字を普通に用いられる方法で書してなるから、これを本願の前記指定役務に使用するときは、単に役務の質について普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり、「病態栄養専門医」の文字を標準文字で表してなるところ、構成中の「病態」の語が「病気の容態。病状。」、「栄養」の語が「生物が外界から物質を摂取し代謝してエネルギーを得、またこれを同化して生長すること。また、その摂取する物質。」、さらに、「専門医」の語が「特定の診療科に精通し、もっぱらその領域の診断・治療に当る医師。」の意味をそれぞれ有する語(いずれも株式会社岩波書店 広辞苑第五版)であるとしても、これらの語を一連に表された本願商標全体よりは、原審説示のごとき意味合いを直ちに理解、把握させるものではなく、商品の品質及び役務の質等を直接的、かつ具体的に表示するものと認識させるとはいえず、さらに、当審において調査するも、これらの文字が、本願の指定商品及び指定役務について商品の品質及び役務の質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を見いだすことはできなかった。
そうとすれば、本願商標をその指定商品及び指定役務について使用しても、自他商品・役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、その指定商品又は指定役務中のいずれの商品又は役務について使用しても、商品の品質又は役務の質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するものとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2008-05-29 
出願番号 商願2006-43409(T2006-43409) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (Y164144)
T 1 8・ 272- WY (Y164144)
最終処分 成立  
前審関与審査官 佐藤 達夫山田 忠司 
特許庁審判長 山口 烈
特許庁審判官 小松 里美
酒井 福造
商標の称呼 ビョータイエーヨーセンモンイ、ビョータイエーヨー 
代理人 二瓶 正敬 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ