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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y0938
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y0938
管理番号 1179199 
審判番号 不服2007-33325 
総通号数 103 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-07-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2007-12-10 
確定日 2008-06-02 
事件の表示 商願2006- 7292拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「070定額」の文字を標準文字で表してなり、第9類及び第38類に属する願書に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成18年1月31日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同年12月20日付け手続補正書により、第9類「PHS端末,電話機械器具,PHS端末用プログラム,電話機械器具用プログラム,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」及び第38類「電気通信(放送を除く。),電話機・ファクシミリその他の通信機器の貸与」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『070定額』の文字を書してなるところ、その指定商品・役務との関係において、『(PHSの電話番号である)070への通話料が定額』であることを認識させるにとどまるものであるから、これをその指定商品及び役務について使用するときは、『070番号(PHS端末)への通話料を定額で提供するための電気通信用コンピュータプログラム』『070番号(PHS端末)への通話料を定額で使用できる商品』及び『070番号(PHS端末)への通話料を定額で提供する電気通信』『070番号(PHS端末)への通話料を定額で使用できる通信機器の貸与』ほどの意味を理解させるにすぎず、単に商品の品質及び役務の質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあり、また、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「070定額」の文字よりなるところ、その構成中前半の「070」の数字が、指定役務との関係において、「PHS電話番号」(総務省の電気通信番号指定状況参照(http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/top/tel_number/number_shitei.html))の意味合いを、また、後半の「定額」の文字が、「一定の額。さだまった額。」(株式会社岩波書店 広辞苑第六版)を意味する語であるとしても、これが構成文字全体で原審説示の如き意味合いを直ちに看取し得るものとはいい難く、むしろ一種の造語として認識・把握されるとみるのが相当である。
また、当審において職権をもって調査したが、本願の指定商品及び指定役務を取り扱う業界において、「070定額」の文字が、商品の品質及び役務の質を表示するためのものとして、取引上、普通に使用されている事実を見出すことができなかった。
そうとすれば、本願商標は、これをそのいずれの指定商品及び指定役務について使用しても、自他商品及び自他役務の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質及び役務の質の誤認を生ずるおそれがあるものということもできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2008-05-09 
出願番号 商願2006-7292(T2006-7292) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (Y0938)
T 1 8・ 272- WY (Y0938)
最終処分 成立  
前審関与審査官 杉山 和江豊泉 弘貴 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 安達 輝幸
前山 るり子
商標の称呼 ゼロシチゼロテーガク、テーガク、ゼロナナゼロテーガク 
代理人 藤田 雅彦 
代理人 香原 修也 

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