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審決分類 審判 一部申立て  登録を取消(一部取消、一部維持) Y42
管理番号 1177978 
異議申立番号 異議2007-900295 
総通号数 102 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2008-06-27 
種別 異議の決定 
異議申立日 2007-06-22 
確定日 2008-04-30 
異議申立件数
事件の表示 登録第5034722号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5034722号商標の指定役務中、第42類「電子計算機用プログラムの提供」についての商標登録を取り消す。 本件登録異議の申立てに係るその余の指定役務についての商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第5034722号商標(以下「本件商標」という。)は、「SCANMAIL」の文字を標準文字としてなり、平成18年7月4日に登録出願、第42類「気象情報の提供,建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,電子計算機の設計に関する情報の提供,電子計算機の設計及び設計に関する助言,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守に関する情報の提供,電子計算機を用いて行う情報処理,電子計算機システムに関するコンサルティング,電子計算機システムの遠隔監視,電子計算機の環境設定・インストール・機能の拡張・変更・追加その他の最適化及びそれらに関する情報の提供,電子計算機用プログラムの設計・作成・環境設定・インストール・機能の拡張・変更・追加・保守その他の最適化及びそれらに関する情報の提供,通信ネットワークシステムの設計・企画,通信ネットワークシステムに関するコンサルティング,電子計算機用プログラムの設計・作成又は保守に関する助言,電子商取引における利用者の認証,電子計算機用データの暗号化,電子計算機を用いて行う電子透かしの埋め込み・除去のための電子データの変換処理,電子計算機用プログラムの故障診断及びウイルス検査,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,電子計算機及び電子計算機用プログラムに関する試験又は研究,電気通信機械器具及びその周辺機器に関する試験又は研究,半導体に関する試験又は研究,半導体製造装置及び半導体測定機器に関する試験又は研究,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,半導体回路配置利用権の利用に関する契約の代理又は媒介,特許情報の提供,計測器の貸与,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,電子計算機及び電子計算機用プログラムに関するマニュアルの作成,電子計算機用プログラムの変換及び電子計算機データの変換,電子計算機用プログラムの複製,ウェブサイトの作成又は保守,電子計算機の記憶領域の貸与」を指定役務として、平成19年3月23日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立理由
本件商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、登録異議申立人が引用する登録第4039352号商標(以下「引用商標」という。)は、「スキャンメール」の文字を書してなり、平成7年11月20日に登録出願、第9類「磁気探知機・超音波応用探知機等の電子応用機械器具及びその部品,測定機械器具,電気磁気測定器,郵便切手のはり付けチェック装置,電気通信機械器具,盗難警報器,火災報知機」を指定商品として、平成9年8月8日に設定登録されたものである。
本件商標と引用商標とは、共に「スキャンメール」の称呼が生じるから、両商標は、称呼を同一にする類似商標である。
また、本件商標の指定役務中の「電子計算機用プログラムの提供」は、引用商標の指定商品中の「電子応用機械器具及びその部品」に含まれる「電子計算機用プログラム」とは、備考類似の関係にある。
一方、電子計算機を貸与する際にはプログラムを搭載(インストール)して貸与する場合もあるところ、電子計算機を貸与する際の識別標識と、当該電子計算機にインストールされた「電子計算機用プログラム」の識別標識が同一であれば、その出所について混同を生じうることが一般的に想定できるので、本件商標の指定役務中の「電子計算機の貸与」は、引用商標の指定商品中の「電子計算機用プログラム」に類似する。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきである旨述べ、証拠として甲第1号証ないし同第2号証を提出している。

3 本件商標に対する取消理由
本件商標と引用商標との類否についてみるに、本件商標は、「SCANMAIL」の文字からなるところ、その構成文字に相応して「スキャンメール」の称呼を生ずるものである。
他方、引用商標は、その構成文字から「スキャンメール」の称呼を生ずること明らかなものである。
してみれば、本件商標と引用商標とは、「スキャンメール」の称呼を共通にする類似の商標といわなければならない。
そして、本件商標の指定役務中の「電子計算機用プログラムの提供」と引用商標の指定商品中「磁気探知機・超音波応用探知機等の電子応用機械器具及びその部品」に含まれる「電子計算機用プログラム」とは、電子計算機用プログラムの提供者と電子計算機用プログラムの製造販売業者とが同一の事業者であることが一般的であること、その用途を共通にしていること、需要者の範囲を同じにするものであること等から、これらに同一又は類似する商標を使用した場合には、その出所を誤認混同するといわざるを得ないから、両者は互いに類似するものと判断される。
したがって、本件商標は、引用商標に類似し、引用商標の指定商品に類似する役務について使用をするものに該当するから、本件商標の登録は、指定役務「電子計算機用プログラムの提供」について、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものである。

4 商標権者の意見
商標権者は、上記3の取消理由通知に対して、指定した期間内に意見書を提出していない。

5 当審の判断
本件商標は、上記3で述べたとおりの取消理由があるものと認められるので、本件商標の指定役務中「電子計算機用プログラムの提供」についての登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、同法第43条の3第2項の規定により取り消すべきものである。
次に、本件登録異議の申立てに係る「電子計算機の貸与」と引用商標の指定商品中「磁気探知機・超音波応用探知機等の電子応用機械器具及びその部品」に含まれる「電子計算機用プログラム」との類否について検討する。
「電子計算機の貸与」と「電子計算機用プログラム」とは、役務の提供と商品の製造・販売とが一般に同一の事業者によって行われていないこと、また、役務の提供場所と商品の販売場所が一致しないことから、両者は互いに類似しないものというのが相当である。
してみれば、本件商標の指定役務中「電子計算機の貸与」は、引用商標の指定商品中「電子計算機用プログラム」に類似しないから、本件商標の登録は、指定役務「電子計算機の貸与」について、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものではない。
したがって、本件登録異議の申立てに係る指定役務中の「電子計算機用プログラムの提供」以外の指定役務については、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではなく、取り消すべき理由がないものであるから、同法第43条の3第4項の規定により登録を維持する。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2008-03-11 
出願番号 商願2006-62325(T2006-62325) 
審決分類 T 1 652・ 264- ZC (Y42)
最終処分 一部取消  
前審関与審査官 矢代 達雄 
特許庁審判長 井岡 賢一
特許庁審判官 岩崎 良子
渡邉 健司
登録日 2007-03-23 
登録番号 商標登録第5034722号(T5034722) 
権利者 富士通株式会社
商標の称呼 スキャンメール 
代理人 横山 淳一 
代理人 香原 修也 
代理人 藤田 雅彦 

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