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審決分類 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 Z091635384142
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z091635384142
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 Z091635384142
管理番号 1177967 
審判番号 不服2005-65125 
総通号数 102 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-06-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2005-09-08 
確定日 2008-04-14 
事件の表示 国際登録第757005号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「GUINNESS WORLD RECORDS」の文字を書してなり、第6類、第9類、第14類、第16類、第18類、第20類、第25類、第26類、第28類、第35類、第38類、第41類及び第42類に属する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2000年2月29日にEuropean Unionにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2000年(平成12年)8月25日に国際登録されたものである。
そして、指定商品及び指定役務については、原審において、2003年(平成15年)5月14日に国際登録簿に記録された限定の通報及び2003年(平成15年)8月22日に国際登録簿に記録された取消の通報があった結果、国際登録簿に記載のとおりの商品及び役務となったものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、以下の登録商標(これらをまとめて「引用各商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品及び役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)登録第875772号商標(以下「引用商標1」という。)は、「GUINNESS」の文字を書してなり、昭和43年9月21日登録出願、第26類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同45年10月9日に設定登録され、その後、平成13年11月21日に、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品に指定商品の書換登録がされたものである。
(2)登録第1524988号商標(以下「引用商標2」という。)は、「ギネス」の文字を書してなり、昭和54年6月12日登録出願、第26類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同57年7月30日に設定登録され、その後、平成15年11月5日に、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品に指定商品の書換登録がされたものである。
(3)登録第1524989号商標(以下「引用商標3」という。)は、「ぎねす」の文字を書してなり、昭和54年6月12日登録出願、第26類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同57年7月30日に設定登録され、その後、平成15年11月5日に、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品に指定商品の書換登録がされたものである。
(4)登録第1778632号商標(以下「引用商標4」という。)は、「GUINNESS」の文字を書してなり、昭和55年8月8日登録出願、第24類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同60年6月25日に設定登録され、その後、平成18年8月30日に、第15類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品に指定商品の書換登録がされたものである。
(5)登録第1778634号商標(以下「引用商標5」という。)は、「ギネス」の文字を書してなり、昭和56年6月23日登録出願、第24類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同60年6月25日に設定登録され、その後、平成18年8月30日に、第15類及び第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品に指定商品の書換登録がされたものである。
(6)登録第1785607号商標(以下「引用商標6」という。)は、「ギネスワールド」の文字を書してなり、昭和56年3月11日登録出願、第26類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同60年6月25日に設定登録され、その後、平成18年8月30日に、第6類、第16類、第19類及び第20類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品に指定商品の書換登録がされたものである。
(7)登録第1785949号商標(以下「引用商標7」という。)は、「GUINNESS」の文字と「ギネス」の文字とを二段に書してなり、昭和58年5月24日登録出願、第22類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同60年6月25日に設定登録され、その後、平成18年8月30日に、第18類、第25類及び第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品に指定商品の書換登録がされたものである。
(8)登録第3193413号商標(以下「引用商標8」という。)は、「GUINNESS」の文字を書してなり、平成5年8月16日登録出願、第25類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同8年8月30日に設定登録されたものである。
(9)登録第4220286号商標(以下「引用商標9」という。)は、「GUINNESS」の文字を書してなり、平成4年11月16日登録出願、第41類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、同10年12月11日に設定登録されたものである。
(10)登録第4220287号商標(以下「引用商標10」という。)は、「ギネス」の文字を書してなり、平成4年11月16日登録出願、第41類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、同10年12月11日に設定登録されたものである。
3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり、「GUINNESS WORLD RECORDS」の文字を書してなるところ、各構成文字は、同じ書体、同じ大きさをもって、外観上まとまりよく一体的に看取される態様で表されており、また、その構成文字部分より生ずる「ギネスワールドレコーズ」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
さらに、本願商標の構成中、「WORLD」及び「RECORDS」の語は、それぞれ「世界」及び「記録」の意味合いを有する親しまれた英語であり、本願商標の全体から生ずるものと認められる「ギネス世界記録」の意味合いも、我が国において広く知られ、親しまれているところ、職権調査結果及び請求人の提出証拠によれば、本願商標は、指定商品中「書籍」等に使用した結果、取引者・需要者間において、請求人の取扱いによる商品であると相当程度知られていることが認められる。
そうとすると、本願商標は、その構成文字部分に相応して「ギネスワールドレコーズ」の称呼のみを生ずるものというのが相当である。
他方、引用商標1ないし引用商標5及び引用商標7ないし引用商標10は、上記2のとおり、「GUINNESS」、「ギネス」及び「ぎねす」の文字よりなるところ、該語は、我が国において一般に親しまれている語であるとはいい難いものであるから、一種の造語と認識されるものであり、その構成文字に相応して、「ギネス」の称呼を生ずるものとするのが相当である。
また、引用商標6は、上記2のとおり、「ギネスワールド」の文字よりなるところ、我が国において一般に親しまれている語であるとはいい難いものであるから、一種の造語と認識されるものであり、その構成文字に相応して、「ギネスワールド」の称呼を生ずるものとするのが相当である。
そこで、本願商標より生ずる「ギネスワールドレコーズ」の称呼と、引用各商標より生ずる「ギネス」及び「ギネスワールド」の称呼とを比較するに、それらは、音構成及び構成音数において顕著な差異を有するものであるから、称呼上、明らかに区別し得るものである。
そして、本願商標と引用各商標とは、それぞれの構成に照らし、外観上判然と区別し得る差異を有するものであり、また、引用各商標は、造語と認められるから、観念上比較することもできない。
してみれば、本願商標と引用各商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点から見ても、相紛れるおそれのない、非類似の商標といわなければならない。
したがって、本願商標と引用各商標とが類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2008-03-31 
国際登録番号 0757005 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Z091635384142)
T 1 8・ 261- WY (Z091635384142)
T 1 8・ 263- WY (Z091635384142)
最終処分 成立  
前審関与審査官 内田 直樹 
特許庁審判長 田代 茂夫
特許庁審判官 岩崎 良子
今田 尊恵
商標の称呼 ギネスワールドレコーズ、ギネスワールド、ギネス 
代理人 曾我 道照 
代理人 岡田 稔 
代理人 曾我 道治 

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