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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y0105
管理番号 1177966 
審判番号 不服2005-65014 
総通号数 102 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-06-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2005-01-24 
確定日 2008-04-09 
事件の表示 2003年11月5日に事後指定が記録された国際登録第499492A号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「GLYCOLYS」の欧文字を横書きしてなり、第1類及び第5類に属する国際登録において指定された商品を指定商品として、2003年11月5日を事後指定の日とし、2005年12月23日付けで国際登録の更新がなされたものである。
2 原査定の拒絶の理由(要旨)
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4620486号商標(以下「引用商標」という。)は、「グリコレス」の片仮名文字と「GLYCOLESS」の欧文字を上下2段に横書きしてなり、平成14年1月22日に登録出願、第5類「薬剤」を指定商品として、同年11月15日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
3 当審の判断
本願商標は、当審において、本願国際登録のうち、指定国を日本とする部分について、2006年5月5日付けで国際登録名義人の変更の登録がなされ、さらに2007年11月9日付けで国際登録名義人の名称変更がなされた結果、本願の出願人(請求人)と、引用商標の商標権者とは同一人となったものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2008-03-28 
国際登録番号 0499492A 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Y0105)
最終処分 成立  
前審関与審査官 豊田 純一 
特許庁審判長 井岡 賢一
特許庁審判官 矢澤 一幸
海老名 友子
商標の称呼 グライコリス、グリコリス 
代理人 野田 久登 
代理人 深見 久郎 
代理人 竹内 耕三 
代理人 森田 俊雄 

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