• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y0942
管理番号 1177939 
審判番号 不服2007-28565 
総通号数 102 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-06-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2007-10-18 
確定日 2008-06-02 
事件の表示 商願2006-93582拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「i-FARE」の欧文字を横書きしてなり、第9類及び第42類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成18年10月6日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4565604号商標(以下「引用商標」という)は、「FARE」の欧文字と「フェア」の片仮名文字を上下二段に横書きしてなり、平成13年1月25日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同14年5月10日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、構成中の「i」と「FARE」の各文字は、同じ書体で書されており、しかも、両文字を、英文字などで二語を連結して一語相当の語とするときに用いる符号であるハイフンを介して外観上まとまりよく一体的に表されており、これより生ずる「アイフェア」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ、構成中における前半の「i」の文字部分が商品の記号、符号の一類型と解される場合があるとしても、かかる構成からなる本願商標においては、構成文字全体をもって一体不可分のものとして認識し、把握されるとみるのが自然であり、他に、構成中の「FARE」の欧文字部分のみが独立して認識されるとみるべき格別の事情も見いだせない。
そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「アイフェア」の一連の称呼のみを生ずるとみるのが相当である。
また、本願商標と引用商標とは、それぞれの構成よりみて外観上十分に区別し得る差異を有するものであり、さらに、本願商標は、特定の意味を有さない造語と認められるから、観念においては、比較することができない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても、相紛れるおそれのない非類似の商標といわざるを得ないから、本願商標より「フェア」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当ではなく、その理由をもって本願を拒絶することはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2008-05-19 
出願番号 商願2006-93582(T2006-93582) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Y0942)
最終処分 成立  
前審関与審査官 安達 輝幸 
特許庁審判長 中村 謙三
特許庁審判官 末武 久佳
清川 恵子
商標の称呼 アイフェア、フェア 
代理人 岡部 讓 
代理人 加藤 伸晃 
代理人 臼井 伸一 
代理人 岡部 正夫 
代理人 本宮 照久 
代理人 高見 香織 
代理人 越智 隆夫 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ