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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服200622570 審決 商標
不服200318385 審決 商標
不服200218554 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 Y0607091011121628
管理番号 1177923 
審判番号 不服2007-11730 
総通号数 102 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-06-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2007-04-23 
確定日 2008-05-29 
事件の表示 商願2006-32699拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「Technology Mix For the Future」の文字を標準文字で表してなり、第6類、第7類、第9類ないし第12類、第16類及び第28類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年4月11日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要旨
原査定は、「本願商標は、『Technology Mix For the Future』の文字を標準文字で表示してなるところ、これよりは『未来のための技術の混合』程の意味を看取させるものであり、また、近時、分野の枠を超えた技術の組み合わせ、伝統技術と先端技術の組み合わせ等による技術開発の促進が多くなされており、このように技術を組み合わせることを『技術の混合』『技術の融合』『技術の組み合わせ』『Technology Mix/テクノロジーミックス』等と称している実情にある。そうとすると、このようなものをその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、単に『技術の混合による未来を見据えた技術開発の促進』程の意味の企業方針を端的に表現した標語の一類型として理解・把握するにすぎず、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおりの構成よりなるところ、たとえ「Technology Mix」の文字が「技術の融合」の意味合いを有し、「For the Future」の文字が「未来のために」の意味合いを認識させるとしても、該「Technology Mix」の文字部分は、親しまれた既成の観念を有する成語を表したものとはいえないものであるから、かかる構成からなる本願商標は、直ちに原審説示のような意味合いが想起されるとはいい難く、むしろ、構成文字全体をもって特定の意味を有しない一種の造語を表したものとみるのが相当である。
また、当審において、職権をもって調査するも、本願商標が企業の方針等を表すスローガン、キャッチフレーズ等として、本願の指定商品を取り扱う業界において、原審説示のような意味合いをもって取引上普通に使用されている事実も発見することはできなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の出所識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、需要者が何人の業務に係る商品であることを認識することができない商標ということはできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものではなく取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2008-05-19 
出願番号 商願2006-32699(T2006-32699) 
審決分類 T 1 8・ 16- WY (Y0607091011121628)
最終処分 成立  
前審関与審査官 杉山 和江 
特許庁審判長 石田 清
特許庁審判官 末武 久佳
矢澤 一幸
商標の称呼 テクノロジーミックスフォーザフユーチャー、テクノロジーミックスフォーザヒューチャー、ミックスフォーザフユーチャー、ミックスフォーザヒューチャー、テクノロジーミックス、ミックス、エムアイエックス、フォーザフユーチャー、フォーザヒューチャー、ザフユーチャー、ザヒューチャー、フユーチャー、ヒューチャー 
代理人 岡村 憲佑 

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