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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服200014473 審決 商標
不服200733476 審決 商標
不服200424302 審決 商標
不服20084860 審決 商標
不服201226103 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y33
管理番号 1177908 
審判番号 不服2007-33957 
総通号数 102 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-06-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2007-12-17 
確定日 2008-05-27 
事件の表示 商願2006- 19406拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第33類「ぶどう酒」を指定商品として、平成18年3月6日に登録出願され、その後、指定商品については、当審における同19年12月17日付け手続補正書により、第33類「チリ国カサブランカ産のぶどう酒」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、その構成中に『CASABLANCA』の語を有してなるから、これを本願指定商品中、例えば「チリ国カサブランカ産のぶどう酒」以外の商品に使用するときは、その商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、その指定商品について補正された結果、これをその指定商品に使用しても商品の品質について誤認を生ずるおそれはなくなった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本願商標)


審決日 2008-05-15 
出願番号 商願2006-19406(T2006-19406) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (Y33)
最終処分 成立  
前審関与審査官 田中 幸一冨澤 武志田口 善久 
特許庁審判長 鈴木 修
特許庁審判官 小畑 恵一
堀内 仁子
商標の称呼 ニンバスエステートビーニャカサブランカ、ニンバスエステートビーニャ、ニンバスエステート、ニンバス、エステート、カサブランカビーニャ 
代理人 村木 清司 
代理人 松嶋 さやか 
代理人 関口 一秀 
代理人 ▲高▼部 育子 
代理人 松原 伸之 
代理人 橋本 千賀子 
代理人 塚田 美佳子 

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