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審決分類 審判 査定不服 外観類似 登録しない Y163536373941
審判 査定不服 称呼類似 登録しない Y163536373941
管理番号 1177849 
審判番号 不服2007-24958 
総通号数 102 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-06-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2007-09-10 
確定日 2008-05-02 
事件の表示 商願2006- 83861拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「HCC」の欧文字を標準文字で表してなり、第16類「印刷物,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,封ろう,印刷用インテル,活字,青写真複写機,あて名印刷機,印字用インクリボン,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,郵便料金計器,輪転謄写機,マーキング用孔開型板,電気式鉛筆削り,装飾塗工用ブラシ,紙製包装用容器,型紙,裁縫用チャコ,紙製のぼり,紙製旗,観賞魚用水槽及びその附属品,衛生手ふき,紙製タオル,紙製テーブルナプキン,紙製手ふき,紙製ハンカチ,荷札,印刷したくじ(おもちゃを除く。),紙製テーブルクロス,紙類,文房具類,書画,写真,写真立て 」、第35類「経営の診断又は経営に関する助言,広告,トレーディングスタンプの発行,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,財務書類の作成,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,速記,筆耕,書類の複製,文書又は磁気テープのファイリング,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与,求人情報の提供,自動販売機の貸与 」、第36類「損害保険契約の締結の代理又は媒介,損害保険契約の締結の代理又は媒介に関する情報の提供,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出,前払式証票の発行,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引,有価証券の売買・有価証券指数等先物取引・有価証券オプション取引及び外国市場証券先物取引の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券市場における有価証券の売買取引・有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,外国有価証券市場における有価証券の売買取引及び外国市場証券先物取引の委託の媒介・取次ぎ又は代理,有価証券の引受け,有価証券の売出し,有価証券の募集又は売出しの取扱い,株式市況に関する情報の提供,商品市場における先物取引の受託,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,建物の管理,建物の貸借の代理又は媒介,建物の貸与,建物の売買,建物の売買の代理又は媒介,建物又は土地の鑑定評価,土地の管理,土地の貸借の代理又は媒介,土地の貸与,土地の売買,土地の売買の代理又は媒介,建物又は土地の情報の提供,骨董品の評価,美術品の評価,宝玉の評価,中古自動車の評価,企業の信用に関する調査,慈善のための募金,紙幣・硬貨計算機の貸与,現金支払機・現金自動預け払い機の貸与 」、第37類「自動車の修理又は整備,自動車の修理又は整備に関する情報の提供,建設工事,建築設備の運転・点検・整備,船舶の建造,船舶の修理又は整備,航空機の修理又は整備,自転車の修理,鉄道車両の修理又は整備,二輪自動車の修理又は整備,映画機械器具の修理又は保守,光学機械器具の修理又は保守,写真機械器具の修理又は保守,荷役機械器具の修理又は保守,火災報知機の修理又は保守,事務用機械器具の修理又は保守,暖冷房装置の修理又は保守,バーナーの修理又は保守,ボイラーの修理又は保守,ポンプの修理又は保守,冷凍機械器具の修理又は保守,電子応用機械器具の修理又は保守,電気通信機械器具の修理又は保守,土木機械器具の修理又は保守,民生用電気機械器具の修理又は保守,照明用器具の修理又は保守,配電用又は制御用の機械器具の修理又は保守,発電機の修理又は保守,電動機の修理又は保守,理化学機械器具の修理又は保守,測定機械器具の修理又は保守,医療用機械器具の修理又は保守,銃砲の修理又は保守,印刷用又は製本用の機械器具の修理又は保守,化学機械器具の修理又は保守,ガラス器製造機械の修理又は保守,漁業用機械器具の修理又は保守,金属加工機械器具の修理又は保守,靴製造機械の修理又は保守,工業用炉の修理又は保守,鉱山機械器具の修理又は保守,ゴム製品製造機械器具の修理又は保守,集積回路製造装置の修理又は保守,半導体製造装置の修理又は保守,食料加工用又は飲料加工用の機械器具の修理又は保守,製材用・木工用又は合板用の機械器具の修理又は保守,繊維機械器具の修理又は保守,たばこ製造機械の修理又は保守,塗装機械器具の修理又は保守,農業用機械器具の修理又は保守,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具の修理又は保守,プラスチック加工機械器具の修理又は保守,包装用機械器具の修理又は保守,ミシンの修理又は保守,貯蔵槽類の修理又は保守,ガソリンステーション用装置の修理又は保守,機械式駐車装置の修理又は保守,自転車駐輪器具の修理又は保守,業務用食器洗浄機の修理又は保守,業務用加熱調理機械器具の修理又は保守,業務用電気洗濯機の修理又は保守,乗物用洗浄機の修理又は保守,自動販売機の修理又は保守,動力付床洗浄機の修理又は保守,遊園地用機械器具の修理又は保守,美容院用又は理髪店用の機械器具の修理又は保守,水質汚濁防止装置の修理又は保守,浄水装置の修理又は保守,廃棄物圧縮装置の修理又は保守,廃棄物破砕装置の修理又は保守,潜水用機械器具の修理又は保守,原子力発電プラントの修理又は保守,化学プラントの修理又は保守,家具の修理,傘の修理,楽器の修理又は保守,金庫の修理又は保守,靴の修理,時計の修理又は保守,はさみ研ぎ及びほうちょう研ぎ,錠前の取付け又は修理,ガス湯沸かし器の修理又は保守,加熱器の修理又は保守,なべ類の修理又は保守,看板の修理又は保守,かばん類又は袋物の修理,身飾品の修理,おもちゃ又は人形の修理,運動用具の修理,ビリヤード用具の修理,遊戯用器具の修理,浴槽類の修理又は保守,洗浄機能付き便座の修理,釣り具の修理,眼鏡の修理,毛皮製品の手入れ又は修理,洗濯,被服のプレス,被服の修理,布団綿の打直し,畳類の修理,煙突の清掃,建築物の外壁の清掃,窓の清掃,床敷物の清掃,床磨き,し尿処理槽の清掃,浴槽又は浴槽がまの清掃,道路の清掃,貯蔵槽類の清掃,電話機の消毒,有害動物の防除(農業・園芸又は林業に関するものを除く。),医療用機械器具の殺菌・滅菌,土木機械器具の貸与,床洗浄機の貸与,モップの貸与,洗車機の貸与,電気洗濯機の貸与,衣類乾燥機の貸与,衣類脱水機の貸与,家庭用ルームクーラーの貸与,鉱山機械器具の貸与,暖冷房装置の貸与」、第39類「自動車の貸与,自動車の貸与に関する情報の提供,鉄道による輸送,車両による輸送,道路情報の提供,自動車の運転の代行,船舶による輸送,航空機による輸送,貨物のこん包,貨物の輸送の媒介,貨物の積卸し,引越の代行,船舶の貸与・売買又は運航の委託の媒介,船舶の引揚げ,水先案内,主催旅行の実施,旅行者の案内,旅行に関する契約(宿泊に関するものを除く。)の代理・媒介又は取次ぎ,寄託を受けた物品の倉庫における保管,他人の携帯品の一時預かり,ガスの供給,電気の供給,水の供給,熱の供給,倉庫の提供,駐車場の提供,有料道路の提供,係留施設の提供,飛行場の提供,駐車場の管理,荷役機械器具の貸与,船舶の貸与,車いすの貸与,自転車の貸与,航空機の貸与,機械式駐車装置の貸与,包装用機械器具の貸与,金庫の貸与,家庭用冷凍冷蔵庫の貸与,家庭用冷凍庫の貸与,冷凍機械器具の貸与,ガソリンステーション用装置(自動車の修理又は整備用のものを除く。)の貸与」及び第41類「営業担当者に対する教育研修,その他の技芸・スポーツ又は知識の教授,研修教材用の書籍の制作,教材としての電子書籍の制作及び貸与,当せん金付証票の発売,献体に関する情報の提供,献体の手配,セミナーの企画・運営又は開催,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作,スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,映画機械器具の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,運動用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,書画の貸与,写真の撮影,通訳,翻訳,カメラの貸与,光学機械器具の貸与」を指定商品又は指定役務として、平成18年9月8日に登録出願、その後、第41類の指定役務については、当審における同19年9月10日付けの手続補正書をもって、「営業担当者に対する教育研修,その他の人材の育成及び能力の開発のための教育,研修教材用の書籍の制作,教材としての電子書籍の制作及び貸与,人材の教育・能力開発に関するセミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,書籍の制作,教育・文化・娯楽用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),教育研修のための施設の提供」に補正されたものである。

2 原査定の引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標のうち、登録第4104818号商標(以下「引用商標1」という。)は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成8年3月8日に登録出願、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授」を指定役務として、同10年1月23日に設定登録がされ、その後、同20年2月5日に商標権存続期間の更新登録がされたものである。
同じく、登録第4128669号商標(以下「引用商標2」という。)は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成8年3月8日に登録出願、第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授」を指定役務として、同10年3月27日に設定登録がされたものである。
以下、引用商標1及び引用商標2をまとめていう場合は、「引用各商標」という。

3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおり、「HCC」の欧文字を標準文字で表してなるものであるところ、これよりは、該文字に相応して「エッチシイシイ」の称呼が生ずるものと認められる。
他方、引用商標1は、別掲(1)のとおりの構成よりなるところ、「HCC」と「HEALTH COUNSELING CENTER」の各文字は、二段に表されているばかりでなく、「HCC」の欧文字が圧倒的に大きく、その下に「HEALTH COUNSELING CENTER」の欧文字を小さく表してなること、さらに、全体として称呼するには冗長に亘るものであるから、引用商標1に接する取引者、需要者は、圧倒的に大きく表された「HCC」の欧文字部分に着目し、これより生ずる称呼をもって取引に資される場合が少なくないというべきである。
そうすると、引用商標1は、「HCC」の欧文字部分に相応して「エッチシイシイ」の称呼を生ずるものと認められる。
また、引用商標2は、別掲(2)のとおり、2つの円形(ただし、左側の円形は右上が窪んでいる。)を交差させ、その円形内の3つのスペースの中央に、同じ書体、同じ大きさの欧文字である「H」「C」「C」を表してなるものであるところ、欧文字部分は交差した円形内に収まっているものの、欧文字部分と交差した円形とを一体不可分のものと認識しなければならない格別の理由が見いだし得ないから、引用商標2に接する取引者、需要者は、親しみやすい文字部分である「H」「C」「C」の欧文字に着目し、これより生ずる称呼をもって取引に資される場合が少なくないというべきであり、当該文字に相応して「エッチシイシイ」の称呼を生ずるものと認められる。
そうすると、本願商標と引用各商標とは、「エッチシイシイ」の称呼を共通にするものである。
次に、本願商標及び引用各商標の観念についてみるに、本願商標の「HCC」の欧文字より特定の意味合いを認識し得ない造語であると認められるから、両商標の観念を比較することができない。
また、本願商標及び引用各商標の外観についてみるに、それぞれの構成は前述のとおり、本願商標と、他の文字又は図形部分と分離して着目される引用各商標の「HCC」の欧文字とは綴り字を同じくするものであって、両者を離隔的に観察した場合、文字部分の外観においてある程度近似した印象を与えるものである。
してみれば、本願商標と引用各商標とは、観念において比較することができないとしても、「エッチシイシイ」の称呼を共通にするものであり、また、文字部分の外観においてもある程度近似した印象を与えるものであるから、両者は全体として相紛れるおそれのある類似する商標といわなければならない。
また、本願商標の指定役務と引用各商標の指定役務とは、本願商標の指定役務中、第41類「営業担当者に対する教育研修,その他の人材の育成及び能力の開発のための教育」は、引用各商標の指定役務である「技芸・スポーツ又は知識の教授」に包含されているものというべきであるから、指定役務において同一又は類似するものである。
請求人は、「ローマ字3字は、主体の表示として頻繁に用いられるものであり、『HCC』の文字については、役務の内容や役務提供の場所を表す文字として用いられ、インターネットの検索でも、役務等の提供主体として容易に発見されるものである(甲第5号証ないし同第7号証)。したがって、ローマ字3字は、役務との関係、特に役務提供主体との関係で、その識別力は強いものではない。」旨主張しているが、ローマ字3字からなる商標が、主体の表示として頻繁に用いられるからといって直ちに、自他役務の識別力が弱いということができず、また、当該証拠(甲第5号証ないし同第7号証)によっては、「HCC」の文字が、本願商標及び引用各商標の指定役務との関係で、役務の内容や役務提供の場所を表す語として普通に使用されているものとは認めることができず、自他役務の識別力が強いかどうかはともかく、少なくとも、自他役務の識別力を有するものであるから、請求人の主張は採用できない。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして、その出願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
(1)引用商標1



(2)引用商標2




審理終結日 2008-02-21 
結審通知日 2008-02-29 
審決日 2008-03-11 
出願番号 商願2006-83861(T2006-83861) 
審決分類 T 1 8・ 262- Z (Y163536373941)
T 1 8・ 261- Z (Y163536373941)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 板谷 玲子 
特許庁審判長 田代 茂夫
特許庁審判官 伊藤 三男
酒井 福造
商標の称呼 エッチシイシイ、エイチシイシイ 
代理人 小田 治親 

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