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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y05 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 Y05 |
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管理番号 | 1177842 |
審判番号 | 不服2007-28277 |
総通号数 | 102 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2008-06-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2007-10-16 |
確定日 | 2008-05-26 |
事件の表示 | 商願2006-105208拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「はさみ貼」の文字を横書きしてなり、第5類「薬剤,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,医療用腕環,失禁用おしめ,はえ取り紙,防虫紙,乳糖,乳児用粉乳,人工受精用精液,創傷被覆材,食餌療法用食品,食餌療法用飲料」を指定商品として、平成18年11月13日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由 原査定は、「本願商標は、商品の鼻用貼付剤などの貼付用薬剤との関係から、両側から挟むように貼って固定して使用することを容易に、若しくは直ちに認識させる『はさみ貼』の文字を書してなるものであるから、これをその商品に使用しても、取引者・需要者は、自他商品の識別標識として認識すると言うよりも、貼付用薬剤の使用法に特化した購買者向の表示と理解するにすぎず、本願商標は、単に商品の品質を表示するものであり、自他商品の識別標識としての機能を有しないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、上記1のとおり、「はさみ貼」の文字を横書きしてなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体的に表わされているものであって、たとえ、該構成文字が原審説示のような意味合いを暗示させることがあるとしても、これに接する取引者、需要者をして、その指定商品についての品質、使用方法等を直接的かつ具体的に表示したものとして理解されるとはいい難いものである。 そして、当審において職権をもって調査するも、本願商標が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上、普通に採択、使用されている事実を発見できなかった。 してみれば、本願商標は、構成全体をもって一体不可分の一種の造語として認識されるものとみるのが相当であるから、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生ずるおそれもないというべきである。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2008-05-08 |
出願番号 | 商願2006-105208(T2006-105208) |
審決分類 |
T
1
8・
16-
WY
(Y05)
T 1 8・ 272- WY (Y05) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 神田 忠雄 |
特許庁審判長 |
林 二郎 |
特許庁審判官 |
杉本 克治 小畑 恵一 |
商標の称呼 | ハサミバリ |
代理人 | 佐藤 英二 |
代理人 | 長谷川 芳樹 |
代理人 | 黒川 朋也 |