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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y09 |
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管理番号 | 1177834 |
審判番号 | 不服2007-12655 |
総通号数 | 102 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2008-06-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2007-05-02 |
確定日 | 2008-05-26 |
事件の表示 | 商願2006-54959拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「VERIGY」の欧文字を標準文字で書してなり、第9類、第16類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成18年6月13日(パリ条約による優先権主張 2005年12月22日 ドイツ連邦共和国)に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同19年1月25日付け手続補正書及び当審における同年5月2日付け手続補正書をもって、第9類「写真用・測定用の機械器具,教育用視聴覚機械器具,音声及び画像の記録・送信・再生用の装置,磁気記録媒体,データ処理装置,コンピュータハードウェア,コンピュータソフトウェア,データの記憶用・分析用コンピュータソフトウェア,サーバーステーションの試験用コンピュータハードウェア及びコンピュータソフトウェア,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電子応用機械器具及びその部品,耳栓,加工ガラス(建築用のものを除く。),アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,オゾン発生器,電解槽,検卵器,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,自動販売機,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命用具,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,保安用ヘルメット,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,業務用テレビゲーム機,電動式扉自動開閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,磁心,抵抗線,電極,消防艇,ロケット,消防車,自動車用シガーライター,眼鏡,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」に補正されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4770337号商標(以下「引用商標」という。)は、「VERIGENE」の欧文字を標準文字で書してなり、平成15年11月4日(パリ条約による優先権主張 2003年5月5日 アメリカ合衆国)登録出願、第9類及び第10類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品を指定商品として、同16年5月14日に設定登録されたものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記のとおり、「VERIGY」の欧文字を書してなるところ、一般に既成の語ではない欧文字よりなる商標においては、我が国で最も親しまれている英語風又はローマ字風に読まれる場合が多いものである。 そうすると、本願商標は、その構成文字に相応し、「ベリジー」の称呼を生ずるものというのが相当である。 他方、引用商標は、前記のとおり、「VERIGENE」の欧文字を書してなる造語であるところ、これよりは、構成中「GENE」の綴字が「遺伝子」等を意味する英語「GENE」において「ジーン」と発音されている例に倣い、「ベリジーン」と称呼されるというのが相当である。 そこで、本願商標から生ずる「ベリジー」の称呼と、引用商標から生ずる「ベリジーン」の称呼とを比較するに、両者は、語尾の撥音「ン」の有無に差異を有するところ、前者の「ベリジー」は、強弱なく一気に発音、聴取されるのに対し、後者の「ベリジーン」は、「ベリ・ジーン」と2音節風に発音、聴取されるものである。 そして、両称呼が長音、撥音を含めても4音又は5音という比較的短い音構成よりなるものであることよりすれば、この差異が、両称呼全体に与える影響は大きいものとなり、それぞれを一連に称呼した場合には、語調、語感が異なるものとなって十分に聴別し得るものといわなければならない。 また、本願商標と引用商標とは、それぞれ前記のとおりの構成からなるものであるから、外観において区別し得る差異を有するものであり、さらに、観念においては、ともに造語と認められるから、比較することができない。 してみれば、本願商標と引用商標とは、その外観、称呼及び観念のいずれにおいても非類似の商標といわなければならない。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2008-05-12 |
出願番号 | 商願2006-54959(T2006-54959) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(Y09)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 豊瀬 京太郎 |
特許庁審判長 |
伊藤 三男 |
特許庁審判官 |
森山 啓 内山 進 |
商標の称呼 | ベリジー、ベリギー |
代理人 | 深見 久郎 |
代理人 | 竹内 耕三 |
代理人 | 森田 俊雄 |
代理人 | 野田 久登 |