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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y07
管理番号 1177830 
審判番号 不服2007-32454 
総通号数 102 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-06-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2007-11-30 
確定日 2008-05-26 
事件の表示 商願2006-73152拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「VISIONPAD」の欧文字を標準文字により表してなり、第7類に属する願書記載の商品を指定商品として、2006年7月11日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成18年8月4日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第5003025号商標(以下「引用商標」という。)は、「VISION」の欧文字を横書きにしてなり、平成18年3月14日に登録出願、第7類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同年11月10日に設定登録がされたものである。

3 当審の判断
当審において商標登録出願人名義変更届が提出された結果、本願の請求人(出願人)は、原査定における引用商標の商標権者と同一人になったものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願についての拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2008-05-09 
出願番号 商願2006-73152(T2006-73152) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Y07)
最終処分 成立  
前審関与審査官 杉山 和江早川 文宏真鍋 伸行 
特許庁審判長 石田 清
特許庁審判官 末武 久佳
木村 一弘
商標の称呼 ビジョンパッド、ビジョン 
代理人 特許業務法人センダ国際特許事務所 

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