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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 X25 |
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管理番号 | 1177822 |
審判番号 | 不服2007-29533 |
総通号数 | 102 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2008-06-27 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2007-10-31 |
確定日 | 2008-05-26 |
事件の表示 | 商願2007-530拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第25類「履物,運動用特殊靴」を指定商品として、平成19年1月9日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、赤色の正四角形の内側に白抜きの四角を描き、『SHOES』『OUT』『LET』の欧文字を三段に配した構成よりなるところ、その構成中の『SHOES』の文字は、指定商品である『靴』の普通名称を表すものであり、『OUTLET』の文字は、『工場から直接搬出する、(工場)直売店』を意味する英語として一般に親しまれ、使われているから、全体として『靴を取り扱った(工場)直売店』ほどの意味合いを看取させるにすぎないから、これをその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者は『正規の直営店では取り扱わない規格外品や余剰品等の靴を取り扱う(工場)直売店』であることを表示したものとして理解し、把握するに止まり、単に商品の品質、販売方法を表示するすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、別掲のとおり、赤色四角形内側に白線で表した四角形の輪郭図形内部に、白抜きで三段に「SHOES」、「OUT」及び「LET」の文字を書してなるところ、「SHOES」の文字は上部中央にやや小さく、「OUT」及び「LET」の各文字は縦の部分を他よりも太く特徴ある字体で大きく、全体として纏まりよく表してなるものである。 そして、その構成中「SHOES」の語が「靴」を表し、「OUT」と「LET」の文字を結合した「OUTLET」の語が「工場直売所」の意味合いを有するとしても、係る構成においては、全体として図形と文字との均衡のとれたものといえるものであり、ありふれた構成の域を脱する程度にまで図案化されているとみるのが相当であるから、構成全体をもって、図形と各文字の組み合わせからなる出願人の創造にかかる特異な商標として、把握されるというべきものである。 そうすると、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものといわなければならない。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 本願商標(色彩については原本参照。) |
審決日 | 2008-05-12 |
出願番号 | 商願2007-530(T2007-530) |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WY
(X25)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 岩谷 禎枝、平澤 芳行 |
特許庁審判長 |
山口 烈 |
特許庁審判官 |
伊藤 三男 佐藤 松江 |
商標の称呼 | シューズアウトレット、アウトレット、アウト、レット、オオユウテイ、エルイイテイ |
代理人 | 村上 太郎 |