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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y09
管理番号 1177817 
審判番号 不服2007-32722 
総通号数 102 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2008-06-27 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2007-12-04 
確定日 2008-05-26 
事件の表示 商願2007- 88103拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1に表示するとおりの構成よりなり、第9類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成18年11月2日に登録出願された商願2006-102318号に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同19年8月10日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、原審における同年9月28日付け手続補正書により、第9類に属する当該補正書に記載のとおりの商品に補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、次の(1)ないし(5)のとおりである(以下、まとめて「引用商標」という。)。
(1)登録第2539358号商標は、別掲2に表示する構成よりなり、昭和53年5月27日に登録出願、第11類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成5年5月31日に設定登録され、その後、同15年1月28日に商標権の存続期間の更新がなされ、同16年6月2日に指定商品を第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品とする指定商品の書換登録がされ、現に有効に存続しているものである。
(2)登録第4350024号商標は、別掲2に表示する構成よりなり、平成10年11月10日に登録出願、第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年1月14日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(3)登録第4350025号商標は、「SAKURA」の欧文字よりなり、平成10年11月10日に登録出願、第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年1月14日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(4)登録第4350026号商標は、「サクラ」の片仮名文字よりなり、平成10年11月10日に登録出願、第28類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年1月14日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
(5)登録第4824237号商標は、「さくら」の文字を標準文字で表してなり、平成16年4月21日に登録出願、第20類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同年12月10日に設定登録されされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲1のとおり「SAKURA Internet」の文字を横書きしてなるところ、各構成文字は青色で外観上まとまりよく一体的に表現され、これより生ずると認められる「サクラインターネット」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ、「SAKURA」の文字部分が大文字で表され、続く「Internet」の文字部分が最初の1文字を除き小文字で表されているとしても、かかる構成態様においては、「Internet」の文字部分が特定の商品の品質を具体的に表示するものとして直ちに理解できるものとはいい難いく、むしろ、構成全体をもって特定の観念を生じさせない一体不可分の造語を表したものと理解し、把握されるとみるのが自然である。
そうすると、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「サクラインターネット」の称呼のみを生ずるものとみるのが相当である。
したがって、本願商標より「サクラ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するとして本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものでなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1

別掲2
登録第2539358号商標及び登録第4350024号商標


審決日 2008-05-14 
出願番号 商願2007-88103(T2007-88103) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Y09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 金子 尚人 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 前山 るり子
安達 輝幸
商標の称呼 サクラインターネット、サクラ 
代理人 森田 俊雄 
代理人 深見 久郎 
代理人 野田 久登 
代理人 竹内 耕三 

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